交通事故被害を今すぐ解決したい方は当サイトの無料相談可の弁護士まで!土日祝24時間又は当日相談もOKなのでお気軽にお問い合わせください。

交通事故における遷延性意識障害と慰謝料請求に大きく左右する後遺障害等級の重要性

  • 2019/4/3
  • 2021/06/15

交通事故における遷延性意識障害は、後遺障害の等級でも高い方にあたる障害です。いわゆる植物状態と呼ばれるものであり、交通事故では脳へのダメージに伴って起こると考えられています。後遺障害として慰謝料や逸失利益なども高額になり、保険会社などと金額を争うことになるケースも多くあります。

また遷延性意識障害になれば、本人が交通事故の示談交渉や裁判を行うことはできません。要介護の状態となり、示談交渉などについても家族などが代わりに行うこととなるでしょう。

大変重い障害といえる遷延性意識障害になったとき、本人はもちろんのこと、ご家族にもできるだけ少ない負担で十分に慰謝料などを得られるように考えていくことが大切です。

※今回は、交通事故によって遷延性意識障害となったときにベストな行動ができるよう、後遺障害等級や慰謝料請求の方法を説明していきます。

遷延性意識障害(植物状態)とは?

遷延性意識障害とは重度の昏睡状態を指し、植物状態とも言います。残念ながら今の医療技術では治療方法が確立されておらず、一命はとりとめたものの意識が戻らず、
以下の6項目が3ヶ月以上続いた場合「遷延性意識障害」とみなされます。

  • 自力で動けない
  • 自力で食べられない
  • 失禁する
  • 意味のある言葉をしゃべれない
  • 意思の疎通ができない
  • 目で物を認識できない

※治療法が確立していないことから、回復の見込みはほとんどないと言われ、ご家族にとっては大変辛い現実と向き合わなければなりません。

被害者やご家族のことを最優先に考えて被害者の損害賠償を適切な補償を受けるため、専門的な知識をもった信頼できる弁護士にサポートしてもらいましょう。

遷延性意識障害の治療法とは?

遷延性意識障害の完治は難しいものの、回復の事例もあります。

  • 現状維持が基本
  • 音楽運動療法
  • 献身的な介護が必要
  • 家族の協力

遷延性意識障害に関わる損害賠償

  • 将来介護費
  • 将来雑費
  • 装具・器具などの購入費
  • 家具などの改造費
  • 治療費
  • 入院付添費
  • 入院雑費
  • 損害賠償請求関係費用
  • 傷害慰謝料
  • 後遺症慰謝料
  • 逸失利益
遷延性意識障害の介護と裁判での立証について
遷延性意識障害の損害賠償で裁判になった場合は、医師や介護にかかわっている方の報告書や、被害者の状況や介護している状況を動画撮影して提出します。

遷延性意識障害で獲得できる慰謝料相場

遷延性意識障害は死に至らない状態・状況であったとしても被害者の人生の多くの楽しみを奪います。その重大性から後遺障害等級認定の第1級として認定されています。慰謝料の基準として、

「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。

それぞれの基準を適用させるとどのくらいの慰謝料額になるのか解説します。

弁護士基準の場合

裁判所が算定している基準が最も高額な慰謝料基準です。ケースによっては3,000万前後となる場合も少なくありません。

自賠責基準の場合

重大な過失以外は過失相殺されない又は被害者から直接請求できるなど有利な面がある一方、最低限の補償金額しか受けれない為、3つの基準の中で最も低い補償金額となります。

任意保険基準の場合

自賠責保険の上乗せ補償な為、自賠責基準より高い賠償額となる一方、裁判所基準より高くなることはありません。

遷延性意識障害の判例

  • 被害者状況:44歳女性(家事従事者)
  • 受傷時44歳、症状固定時45歳。交差点で直進振興しようとした被害者に対し、右折した加害車両が衝突した結果、遷延性意識障害1級となった。
    [認められた損害費目]

    逸失利益 4,680万円
    将来介護料(施設+家族) 1億2,400万円
    傷害慰謝料 350万円
    後遺障害慰謝料 3,000万円
    総額 2億430万円

    ※金額はあくまで当サイト算定となりますので、実際は多少変動する場合があります。

  • 被害者状況:28歳男性(給与所得者)
  • 受傷時28歳、症状固定時30歳。車線変更中であった被害自転車に対し、側道から合流してきた加害車両が追突した結果、遷延性意識障害1級となった。

    逸失利益 1億800万円
    将来介護料(施設+家族) 1億2,500万円
    傷害慰謝料 500万円
    後遺障害慰謝料 2,800万円
    総額 2億6,600万円

※金額はあくまで当サイト算定となりますので、実際は多少変動する場合があります。

遷延性意識障害の定義と後遺障害を認めてもらうための2つのポイント

遷延性意識障害とは、病気や外傷によっていわゆる植物状態となり、治療をしたにもかかわらず3ヶ月以上に渡ってその状態が続くことを指します。

遷延性意識障害になった場合、生活はもちろん自発的な行動をとることもできず、常に介護が必要です。

    <遷延性意識障害の定義>

  • 自力で移動ができない
  • 自力で食事ができない
  • 糞尿の失禁がある・おむつが必要
  • 意味のある発語ができない
  • 簡単な命令・指示には反応するが、意思の疎通ができない
  • ものの動きを目で追うことはできるが、認識ができない

一般的に自発呼吸はあるものの、それ以外のほとんどの生命活動が難しい状態を指し、たんの吸引や床ずれ予防となる体位変換なども必要です。

交通事故による遷延性意識障害は、脳外傷と深い関係があります。交通事故が原因で起こる遷延性意識障害は、事故によって受けた脳へのダメージによって引き起こされるケースが多く見られます。

原因となるのは、脳挫傷やびまん性軸索損傷などの症状です。遷延性意識障害になった場合には、慰謝料請求のために交通事故で負った脳外傷との因果関係を証明する必要があります。

後遺障害等級と認めてもらうための2つのポイント

病院で医師の検査を受ける

遷延性意識障害の認定を受ける受けないに関わらず、後遺障害等級申請の場合、病院での検査は必ず必要となります。脳の画像所見や医師、家族から見た症状の具合を診断書に記載することで認定検査の判断材料となります。

後見人の重要性

遷延性意識障害の申請を行う場合、被害者の方の後見人が必要となります。被害者が成人の場合、成年後見人を選定する必要があり、家庭裁判所への申請によって選定されます。

後遺障害を認定してもらうための11つの書類と2つの申請方法

遷延性意識障害は後遺障害1級1号または2級1号に該当します。症状によってどちらに該当するかは異なりますが、金額及び症状の違いは以下になります。

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
1級1号 常に介護を要する 1,600万円 2,800万円
2級1号 臨時介護を要する 1,163万円 2,370万円

しかし、1級2級に関わらず認定されなければ0円です。そのため、認定されるかされないかによって被害者の今後の人生は大きく変わります。

交通事故等級を申請する方法としては以下の2点が挙げられ、必要資料を自賠責保険会社に提出後、認定するか否かが決定します。

後遺障害等級認定の申請方法

加害者側の任意保険会社を経由する(事前認定)

上記に記載している通り、「病院で医師の検査をうける」=医師によって作成された診断書(後遺障害診断書)が必要です。診断書が無ければ申請することは出来ません。

加害者側の任意保険会社から自賠責保険会社に申請する場合、診断書を任意保険会社へ提出すれば残りの必要書類は任意保険会社側が全て用意してくれます。そのため、被害者が資料集めに奮闘する事はありませんが、書類に不備があった場合認定を受けられないというケースも稀にあります。

被害者自ら申請を行う(被害者請求)

申請書類を自ら準備し、自賠責保険会社に対し“被害者自ら”申請を行います。申請を行うにあたって必要な書類は以下の通りです。

書類名 受取及び申請場所 手数料
自賠責保険支払請求書兼支払指図書 任意保険会社から送付
交通事故証明書 ・事故現場を管轄する各都道府県又は最寄りの自動車安全運転センター窓口
・郵便振替による交付申請
・インターネットからの申込
※申請用紙は警察署、交番、自動車安全運転センターにて受取可能
1通540円
・郵便振替の場合+70円
・コンビニの場合+130円
診療報酬明細書及び診断書 ・任任意保険会社が管理している場合、コピーにて送付してもらう
※国民健康保険を使用している場合、指定の診断書を使用・作成するよう病院へ依頼
後遺障害診断書 病院側にて作成してもらう
レントゲン、MRI画像

後遺障害等級認定申請が可能な期間

後遺障害等級の申請期間は事故後6ヶ月後に判断される症状固定が確定しない限り、認定されないケースが一般的です。そのため、症状固定後に申請することを推奨します。また、保険金請求の時効期間を過ぎると請求できなくなるため、注意が必要です。

被害者請求の場合 加害者請求の場合
傷病の場合 事故日から3年以内 加害者が被害者・病院などに賠償金を支払ったときから3年以内
後遺障害を負った場合 症状固定日から3年以内
死亡の場合 死亡日から3年以内

認定結果に納得できない場合の対応方法

認定結果に納得できない場合、自賠責保険会社に対して異議申し立てを行うことができます。この異議申し立ては、期間や回数に制限はありませんが、新たな資料を提出せず、以前の資料と同じものを提出しても認定結果が覆ることはありません。

異議申し立て後、2ヶ月~6ヶ月程度認定結果が確定するまで必要です。

遷延性意識障害についての示談交渉

遷延性意識障害で慰謝料や逸失利益、入院費用や将来に必要となる介護関連費用などは、まずは示談交渉を行って決定を目指します。しかし後遺障害も重くなると、慰謝料をはじめとした損害賠償請求の金額は高額となり、話し合いがうまく進まないケースも多いです。

そのため、慰謝料などの示談交渉をするにあたり、弁護士に依頼することも考える必要があります。

必要な費用を正しく請求

弁護士に依頼をすれば、遷延性意識障害によって受けた精神的苦痛や今後かかる必要経費などを正しく相手方に認めさせ、スムーズに交渉を進めることができるでしょう。任意保険の保険会社は、民間の営利目的の企業といえます。

そのため、交通事故の被害者のためにベストを尽くしてくれるとは限りません。少しでも保険金を抑えたい保険会社と示談交渉を行うには、

法律のプロである弁護士に依頼することがベストです。たとえば後遺症の慰謝料以外にも、以下のような費用を請求することができます。

  • 治療費
  • 入院費
  • 傷害慰謝料
  • 逸失利益
  • 将来介護費
  • 将来雑費
  • 装具・器具等購入費
  • 家屋等改造費
  • 損害賠償請求関係費用

このうち将来介護費などは、1日あたりの基準額と生存可能期間(平均余命年数)をもとに算出されますが、近年では、金額で争うケースも増えています。

そのような場合でも弁護士が対応することで、正しく主張することが可能です。

弁護士基準で慰謝料を計算

弁護士は慰謝料の金額を決めるために、自賠責とは違った「弁護士基準」というものを使います。弁護士基準では自賠責や任意保険とは違い、過去の事例などに基づいた算出が可能です。

一般的には、任意保険の提示する金額よりも大きい金額を請求することができ、より有利に示談を進めることができると考えられます。

裁判でも有利に

重い障害の場合には、示談交渉では終わらないことも多いものです。裁判まで進んだ場合、手続きは難しく煩雑で、被害者家族が抱える負担も多くなります。弁護士へ依頼すれば、こうした裁判の手続きを任せてしまえる点でも有効です。

もちろん法的に争う際には、法律のプロとして裁判所にこちらの主張を認めてもらうために働きかけます。