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【後遺障害10級】絶対押さえておきたい慰謝料基準と2つの認定方法

  • 2019/3/28
  • 2019/09/05

交通事故に遭い、後遺障害が残る場合は少なくありません。その場合、後遺障害認定を受ければ高額な慰謝料を獲得することができます。

後遺障害10級が認められる事例は以下の通りです。

  • 片方の目の視力が0.1以下になった
  • 事故の影響で14歯以上インプラントやブリッジなどの歯科補綴を加える事となった
  • 両耳の聴力が1m以上の距離からの話し声を聞き取ることが難しくなった

上記のようなケースに該当する場合は後遺障害10級の可能性があります。今回は症状や認定条件、そして損害賠償の請求額の相場について説明します。

後遺障害10級に当てはまる症状と賠償金額事例

後遺障害等級とは

自動車損害賠償保障法施行令第2条に定められた「傷害が治ったとき身体に存する障害」、つまりこれ以上治療を続けても症状が治らずに、身体の不具合が将来にわたって残る状態をいいます。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級

※該当等級をクリックすると各ページへ移動します。

この後遺障害は、症状によって細かく等級に分けられています。等級についても、同じく自動車損害賠償保障法施行令の別表第二に、第一等級から第十四等級まで細かく指定されています。

後遺障害10級の部位ごとの障害状況

部位 後遺障害
眼の障害 1号.1眼の視力が0.1以下になったもの
2号.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
耳の障害 5号.両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
6号.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
口の障害 3号.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
上肢の障害 10号.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
下肢の障害 11号.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
8号.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
手指の障害 7号.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
足指の障害 9号.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

【詳しく解説】

1号 片方の目の視力が眼鏡やコンタクトをつけた状態の矯正視力が0.1以下になった場合
2号 正面を見たときに物が2重に見える状態。生活に支障が出る場合もあれば眩暈や吐き気、頭痛などの症状がみられます
3号 たくあんやれんこんといった歯ごたえのある食べ物が食べられない場合や、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音のうち1種類の発音が出来ない状態の場合当てはまります
4号 交通事故による影響で14本以上インプラントやブリッジ・義歯などの歯科補綴を加えた場合
5号 純音や明瞭度の検査を行い、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上で最高明瞭度70%以下かどうかを判断します
6号 片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満の場合当てはまります
7号 片手の親指又は親指以外の2本の指の機能を失った場合
8号 片足の長さが3cm以上、5cm未満で短くなった状態
9号・10号 肩関節・肘関節・手関節のうちの1つに障害が残り、健側の1/2以下になった状態
11号 股関節・膝関節・足関節のうちの1つに障害が残り、健側の1/2以下になった状態

※各後遺障害等級に関する解説はコチラから

後遺障害10級の慰謝料相場・逸失利益と3つの慰謝料基準

後遺障害10級で請求できる慰謝料の相場はどのくらいでしょうか?一般に慰謝料は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあるといわれています。ここで具体的に比較してみましょう。

弁護士基準

弁護士基準は、過去に行われた裁判の判例を基準としているため、550万円と最も高額となっています。

自賠責基準

後遺障害10級の条件表にある通り、187万円です。自動車を運転する人が加入を義務付けられている保険として、最低限の補償のため低額です

任意保険基準

任意保険基準の慰謝料相場は、自賠責基準と比べると高額ですが、弁護士基準と比べると低額です。

後遺障害10級の判例

大阪地裁平成15年12月24日判決

概要:右肩関節の機能障害(10級10号)
慰謝料:560万円

大阪地裁平成21年1月30日判決

概要:歯牙障害(10級4号)
慰謝料:795万円(ひき逃げ・証拠隠滅等の悪質性が高かった為、増額しています)

神戸地裁平成26年9月12日判決

概要:左肩関節の機能障害(10級11号)
慰謝料:530万円

後遺障害10級の認定してもらうための重要な6つの書類

後遺障害申請は交通事故後であれば何時でも申請可能です。申請の方法は2種類あり、自ら自賠責保険会社に対して請求を行う被害者請求と加害者側の任意保険会社に任せる事前認定があります。それぞれの概要については以下の通りです。

事前認定とは

事前認定・被害者請求に関わらず、医師が作成する後遺障害診断書は必須です。後遺障害診断書作成後、加害者側の任意保険会社に対し送付すれば自賠責保険会社への申請や書類集めなどは全て対応してくれます。

ただし、任意保険会社サイドのミス(書類不備など)によって認定が下りないケースもあります。

被害者請求とは

上記でも述べた通り、加害者側の自賠責保険会社に対し自ら請求する方法です。この方法の場合、必要書類全て自分で用意する必要がありますが、事前認定のような書類不備などのミスはありません。

申請を行う際に必要となる書類は以下の通りです。

書類名 受取及び申請場所 手数料
自賠責保険支払請求書兼支払指図書 任意保険会社から送付
交通事故証明書 ・事故現場を管轄する各都道府県又は最寄りの自動車安全運転センター窓口
・郵便振替による交付申請
・インターネットからの申込
※申請用紙は警察署、交番、自動車安全運転センターにて受取可能
1通540円
・郵便振替の場合+70円
・コンビニの場合+130円
診療報酬明細書及び診断書 ・任意保険会社が管理している場合、コピーにて送付してもらう
※国民健康保険を使用している場合、指定の診断書を使用・作成するよう病院へ依頼
後遺障害診断書 病院側にて作成してもらう
レントゲン、MRI画像

後遺障害の認定結果に不満がある場合

自覚症状があるにもかかわらず、残念ながら後遺障害が認められないケースもあります。その場合は、主に以下の5つが理由となったと考えられます。

  • 後遺障害認定を裏付ける医学的所見に乏しい
  • 自覚症状を裏付ける客観的な所見に乏しい
  • 将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたい
  • 画像上は外傷性の異常所見は認められない
  • 事故受傷との相当因果関係は認めがたい

このようにいくら自覚症状があっても、医学的、または客観的にその症状があることが認められないと、後遺障害が認められないこともあります。

その場合、自賠責保険会社に対し異議申し立てを行います。回数や期間の制限はありませんが、新たな書類や資料を提出しない限り認定結果が覆ることがない為注意が必要です。

後遺障害10級の認定獲得の3つの条件とは

後遺障害10級を受けるための条件としては以下の3つです。

  • 交通事故による外傷とその症状の因果関係が特定できていること
  • 後遺障害と認められる前提として、症状と交通事故の因果関係が認められなければいけません。事故の状況は詳細に記録し、車やご自身の損傷個所などと併せて後遺障害と訴える必要があります。

  • 医療機関に長期間通院する事
  • 長期間治療を続けなければ治療の意思がないとみなされる可能性があります。症状固定や診断書を作成してもらうためにも通院は必須です。

  • 症状が一貫している
  • 症状が一貫せず治療をストップした場合、完治したと判断されるケースがあります。症状が残っている場合、自らの判断で通院を止めず医師の判断のもと方針を決定してください。

後遺障害10級の慰謝料は弁護士に依頼すれば増額できる!?

弁護士基準で請求すれば、自賠責基準の3倍近い慰謝料を得る見込みがあります。弁護士に依頼すると過去の裁判結果を参考にするため、その金額が基準となるためです。

また、後遺障害として認定される等級が慰謝料に大きく関わってきます。そのため、被害者にとっては、より自分に有利な後遺障害等級の認定を獲得することが重要になります。

自分にとってより有利な、納得のいく結果を得るためにも、交通事故問題の相談先として、まずは弁護士へ相談しましょう。