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入院日数が長いほど慰謝料増額!?打ち切られるの4つの事例とは

  • 2019/4/23
  • 2021/06/11

交通事故で怪我をすると、「入院」が必要になるケースが非常に多くあります。被害者は入院によって大きな精神的苦痛を受けるので、治療費だけでなく、「慰謝料」も請求できます。実は入院慰謝料は、「入院期間」によって大きく変わってきます。

このページでは入院費用の請求方法や入院慰謝料の金額と入院期間の関係について解説します。

交通事故の入院日数と慰謝料の関係

交通事故で被害者が入院すると、加害者に対して治療費や慰謝料を請求できます。以下で治療費と慰謝料それぞれについてみていきましょう。

治療費は全額請求できる

治療費は、基本的にかかった費用を全額加害者に請求できます。交通事故がなかったら被害者は入院する必要がなく、治療費は全額交通事故によって発生した損害だからです。被害者が医療保険に入っている場合、医療保険も利用できます。

医療保険から支払いを受けても、相手に請求できる治療費は減額されません。

入院慰謝料は入院日数によって変わる

入院の慰謝料は、被害者の入院日数と受傷の程度によって異なり、基本的に入院日数が長いほど高額になります。また、打撲や自覚症状しかないむちうちなどの軽傷の場合には、慰謝料が低くなります。MRIやレントゲンなどで撮影をしても特に異常がなく、被害者だけが「痛い」などと訴えているケースです。

一般的に、打撲や自覚症状しかないむちうちなどの軽傷の場合、入院は必要にならないので入院慰謝料が発生する例は少数です。ただし、こういった軽傷でも、入院した場合は入院慰謝料を請求できます。

参考までに、入院日数ごとの入院慰謝料の例を示します。(単位:万円)

入院期間 通常程度の障害のケース 打撲や自覚症状しかないむちうち(軽傷)のケース
1ヶ月 53 35
2ヶ月 101 66
3ヶ月 145 92
4ヶ月 184 116
5ヶ月 217 135
6ヶ月 244 152
7ヶ月 266 165
8ヶ月 284 176
9ヶ月 297 186
10ヶ月 306 195
11ヶ月 314 204
12ヶ月 321 211
13ヶ月 328 218
14ヶ月 334 223
15ヶ月 340 228

交通事故では入院期間が長くなればなるほど慰謝料の金額が上がります。入院するときには、無理に治療を早めに打ち切るのではなく、必要な治療が終了するまでしっかり入院して、十分な慰謝料を支払ってもらうべきです。

育児や仕事が理由で入院期間が短縮した場合の慰謝料は?

会社員や育児中などの現役世代の方は、長期間入院していられないケースも多々あります。早く仕事に復帰しないと会社での立場が悪くなる心配があるほか、小さい子どもを放っておくのは難しいこともあるでしょう。そのような場合、本当はもう少し入院した方がよいけれど、やむなく早めに入院を切り上げることもあります。

本来は継続治療が必要なのに、早めに入院治療を打ち切った場合、治療費や慰謝料はどうなるのでしょうか?

治療費について

被害者の都合で早期に退院した場合、退院時までの治療費は支払われますが、退院後の費用は支払われません。ただし退院後に通院した場合は、通院にかかる治療費を請求できます。

入院慰謝料について

入院慰謝料は、基本的に入院期間に応じて計算した金額です。ただし、本来は継続治療が必要なのに、子育てや仕事などの事情があり、治療の早期打ち切りをせざるを得なくなった場合は、慰謝料を標準額より増額してもらえる可能性が高くなります。たとえば本来6か月入院が必要なのに4か月で打ち切った場合、6か月に近い金額の入院慰謝料が支払われる可能性もあります。

そのためには「本来はまだ治療が必要だった」ことの証明が必要です。医学的に妥当な退院時期であったと判断された場合、慰謝料は増額されません。

※まだ治療が完全に終了していなかったことを証明するためには、担当医師に相談して診断書や意見書などを作成してもらう必要があります。

治療費が打ち切られるケースとは?

交通事故で被害者が怪我の治療を受けるとき、加害者側の保険会社が治療費を病院に直接払ってくれるケースが多いですが治療期間が長引いてくると、保険会社が治療費の支払いを打ち切るケースがあります。治療が終了したから支払いが終わるわけではなく、本来はまだ入院や通院による治療が必要なのに、一方的に支払いを打ち切られてしまうのです。

理由は、治療期間が長引くと治療費や入院慰謝料、通院慰謝料がかさんでくるからです。

交通事故に遭った被害者の治療費を保険会社が支払う場合、健康保険が適用されず10割負担の自由診療となるので、多額の治療費がかかります。

治療費打ち切りケースは、以下のような場合です。

  • 打撲で1か月程度通院した段階で治療費を打ち切られた
  • むちうちで3か月ほど通院したら、「そろそろ治療は終わりましょう」と言われた
  • 骨折で入院までしたのに、半年くらい経ったら「骨折の治療は半年です」と言って治療費を打ち切られた
  • 事故後入院していたときには治療費を支払ってくれたのに、「退院したら治療費は支払えません」と言われた

自賠責の限度額である120万円までは、自賠責が治療費や慰謝料を支払いますが、それを超えると全額任意保険会社の負担となります。保険会社からしてみると、早期に治療を辞めさせて自社の支払い金額を少なくしたいのです。

また、被害者の方の中には悪質な人もいます。本当は治療の必要がないのに、「痛い」などと言って通院し続けることも少なくありません。このような理由により、保険会社は被害者の入通院期間が一定になると、「そろそろ治療を終わってください」と言い出したり、慰謝料を打ち切ったりするのです。

症状固定するまで治療する
保険会社から治療費を打ち切られても医師に相談して「本当にもう治療は不要なのか」聞きましょう。医師が「まだ治療を継続した方がよい」と言うのであれば、自分の健康保険を使って治療費を支払い、治療を受けるべきです。
立て替えた治療費はあとから加害者に請求できるので、病院から受け取った領収証を取っておきましょう。また、治療費打ち切り後に入通院した日数分の慰謝料も相手に請求できます。

子どもの入院慰謝料はどうなるか?

子どもが怪我をしたときの治療費や入院慰謝料は、どのように計算されるのでしょうか?実は、子どもが交通事故に遭い、怪我をして入院した際の治療費や慰謝料は、大人と同様の方法で計算されます。子どもだからと言って減額されたり、増額されたりすることはありません。

治療費について

治療費はかかった費用をそのまま加害者に請求できるため、子どもの場合でもかかった分は全額加害者に支払ってもらえます。子どもに医療保険をかけている場合には、加害者への請求とは別に医療保険からも給付を受けられます。

入院慰謝料について

慰謝料は「精神的苦痛に対する賠償金」ですが、子どもであっても大人であっても、交通事故の怪我によって受ける精神的苦痛は同じと考えられています。よって、子どもが入院した場合にも上記の表で示した通り、大人と同水準の入院慰謝料が発生します。

子どもと大人では休業損害が異なる

子どもと大人とで大きく異なるのは、休業損害です。子どもは働いていないので、子どもが入通院しても休業損害は発生しません。これに対し大人の場合には、無職でない限り治療期間中の休業損害を加害者に請求できます。