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交通事故のむちうちを放っておくと危険!?治療法と今後の対応

  • 2018/3/31
  • 2019/09/05

交通事故でケガを負うと、症状の程度や入通院期間に応じて慰謝料が発生します。

重傷の場合は高額なイメージですが、比較的軽度なむちうちの場合だと検討がつきにくいですよね。

では、むちうちの場合だと具体的にいくらになるのでしょうか?

こちらでは、交通事故でむちうちになった場合の慰謝料の相場について解説していきます。

自身のケースだといくらもらえるのか、または保険会社から提示されている慰謝料の金額が妥当なのかを知る参考にしてみてください。

むちうちの慰謝料は2種類!入通院と後遺障害に分けられる


むちうちの場合の慰謝料の相場を知るために、まず慰謝料とはそもそも何かということと、慰謝料の種類について簡単に説明していきます。

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛をお金を支払うことによって鎮めるものといわれています。

むちうちになった場合、主に以下の2種類の慰謝料が発生します。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

入通院慰謝料とは、ケガをしたことによる慰謝料のことで、入院や通院の期間に対して認められます。

後遺障害慰謝料とは、後遺症を負い、後遺障害等級に認定された場合の慰謝料です。障害が残ったことにより、今後も精神的苦痛を被ることから、障害の等級に応じてお金が支払われます。

自賠責損害調査事務所という第三者機関による審査の結果、後遺障害等級の認定がなされた場合にのみ支払われるものです。

むちうちの慰謝料の具体的な相場を知ろうと思えば、上の入通院慰謝料・後遺障害慰謝料をそれぞれ別で計算していく必要があります。

いずれも3つの基準にのっとって計算していきますが、この3つの基準が非常に重要なポイント

なぜなら、どの基準で計算するかによって、慰謝料の金額が大幅に変わってくるからです。

では、その3つの基準とはどのようなものになるのでしょうか?

次で解説していきたいと思います。

慰謝料の計算に必須!3つの基準とは?


慰謝料の相場を知るためには、ある一定の基準にのっとって計算する必要があります。

具体的には、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準と呼ばれる3つの基準です。

基準 詳細 金額
①裁判所基準・弁護士基準 過去の裁判例などを基に基準化したもの
②任意保険基準 保険会社によって独自に決められている
③自賠責保険基準 最低額の補償

上の表から、自賠責基準が最も低く、弁護士基準が最も高いことが分かりますね。

あとで説明しますが、自賠責基準か弁護士基準かどちらで計算するかによって金額が3倍以上も変わる可能性があります。

それだけ金額に大きく影響及ぼす基準となるので、より高い基準で計算すれば慰謝料の相場もグンとあがるということになります。

いずれにしても、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の相場を知る上で、重要な基準になりますので頭に入れておきましょう。

入通院・後遺障害慰謝料の相場

では、3つの基準の重要性が明確になったところで、むちうちの慰謝料の相場を見ていきたいと思います。

表にして相場をまとめると以下のようになります。

■入通院慰謝料■

※他覚症状なしの場合は、通院期間が3ヶ月、実通院日数が90日、他覚症状ありの場合は、入院1ヶ月・通院期間6ヶ月、実通院日数210日で計算しています。

他覚症状なし 他覚症状あり
自賠責保険基準 37万8000円 88万2000円
任意保険基準 各保険会社の基準による 各保険会社の基準による
裁判所基準 53万円 149万円

 

■後遺障害慰謝料■

後遺障害等級14級 後遺障害等級12級
自賠責保険基準 32万円 93万円
任意保険基準 各保険会社の基準による 各保険会社の基準による
裁判所基準 110万円 290万円

      
どのような計算で上のような相場になるのか、以下で詳しく解説していきたいと思います。

まず、入通院慰謝料の場合から見ていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料の場合、具体的な日数・他覚症状がありかなしかによって相場が変わるので、

ここでは、

  • むちうちの他覚症状なし→3ヶ月間通院
  • むちうちの他覚症状あり→1ヶ月入院、6ヶ月間通院

と仮定して計算していきます。

他覚症状とは何か?こちらを参考にしてみてください!

むちうちで3ヶ月間通院した場合(他覚症状なし)
  • 自賠責保険基準

基本的には、以下の計算式で計算します。

実入通院日数×4,200円(日額)

よってこのケースの場合だと、90日×4,200=37万8000円になります。

  • 任意保険基準

各保険会社の独自の社内基準に基づいて計算されるので、保険会社によって相場が変わります。

  • 裁判所基準

入通院慰謝料算定表と呼ばれる表を参考に計算します。

入通院慰謝料算定表には、2つパターンがあり、1つは他覚症状ありの場合、1つは他覚症状なしの場合で使います。他覚症状ありの場合は下の別表I、他覚症状なしの場合は別表Ⅱを用いて計算します。

■別表Ⅰ■

■別表Ⅱ■

このケースでは他覚症状なしなので、別表Ⅱを使います。

入通院慰謝料算定表は1ヶ月単位が基準で、端数は日割り計算になります。表の横軸を入院期間、縦軸を通院期間とします。

ですので、通院のみで入院がない場合には、左から2列目を確認します。通院期間が3ヶ月の場合だと、53万円が目安になります。

むちうちで他覚症状ありと認められ、1ヶ月入院、6ヶ月通院した場合
  • 自賠責保険基準

他覚症状なしの場合と同じ計算式を使います。

実入通院日数×4,200円(日額)

よってこのケースの場合だと、210日×4,200=88万2000円になります。

  • 任意保険基準

各保険会社の独自の社内基準に基づいて計算されるので、保険会社によって相場が変わります。

  • 裁判所基準

こちらも他覚症状なしの場合と同じ、入通院慰謝料算定表と呼ばれる表を参考に計算します。

このケースでは、他覚症状ありの場合ですので、別表Ⅰを用いて計算します。

■別表Ⅰ■

入院・通院期間が両方あった場合には、縦軸と横軸が交わる部分の金額になります。

よって、入院期間が1ヶ月・通院期間が6ヶ月の場合だと149万円が目安になります。

後遺障害慰謝料

むちうちによる後遺症で後遺障害等級が認定される場合、後遺障害等級が12級13号、14級9号のいずれかであることが考えられます。

この等級をもとに、各基準で計算すると以下のようになります。

■自賠責保険基準■

12級・・・93万
14級・・・32万

■任意保険基準■

各保険会社の独自の社内基準に基づいて計算されるので、保険会社によって相場が変わります。

■裁判所基準■

12級・・・290万
14級・・・110万

入通院慰謝料の場合は、入通院日数・他覚症状ありかなしかによって、慰謝料の金額はかなり変わります。

今回は仮の期間で計算しましたが、実際は症状の程度や通院回数によって、修正される場合も多々あります。

ですので、あくまでも目安として捉えておくようにしましょう。

具体的な慰謝料の金額を知るには、弁護士への相談がおすすめ


以上、むちうちになった場合の慰謝料の相場について解説してきました。

計算式を使えば、大まかな相場は理解できるかと思います。

しかし、実際はもっと複雑なケースが多く、その要素を考慮して自分自身で計算することは、非常に難易度が高いといえるでしょう。

また、被害者自身が弁護士基準の金額で慰謝料を請求できると良いですが、交通事故問題に関する知見が深くないと、相手方の保険会社に太刀打ちするのは難しいです。

ですので、ある程度の相場は参考として知っておき、実際のケースでの慰謝料の計算は、弁護士に依頼することをおすすめします。