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交通事故で示談に期限がある?損害賠償請求権の時効は3年!?

  • 2017/10/29
  • 2021/06/07

交通事故問題で、示談交渉が問題なく進めばベストです。ですが、思ったように示談が進まない…保険会社と揉めている…このような状況が長すぎてしまうと被害者にとってあまりよくないといわれています。

なぜなら、示談には期限があり、一定の期間を過ぎてしまうと、相手方の保険会社に損害賠償金を請求できなくなってしまうからです。

期限を意識しながら示談交渉を進めていく必要がありますが、その期限がいつまでなのか知っておくことが大切です。

こちらでは、交通事故の示談の期限や時効について詳しく解説していきます。

時効によって損害賠償が請求できなくなってしまった…そんな事態にならないために、示談の期限をしっかりと認識しておきましょう!

示談の期限は3年!?


交通事故に遭うと、被害者は相手方の保険会社と示談交渉を行います。

被害者は、事故で被った損害の賠償を相手方に請求することができます。しかし、被害者が一定期間請求しないと時効となり、相手方の保険会社に賠償金を請求できなくなってしまいます。

この被害者が相手方に損害賠償を請求できる権利を損害賠償請求権といいます。

損害賠償請求権は、一般的に3年の間に権利を使わないと時効になると法律で決められています。

つまり、示談に期限があるというのは、損害賠償請求権には3年の時効があるので、この間に示談を成立させる必要がある、ということになるのです。

よく相手方の保険会社は示談を早めに成立させようとしてきます。これは示談が長引けば、治療費の支払いや新たに後遺障害が認定されて慰謝料の支払いが増えるなど、保険会社にとってデメリットが多いからです。

一方で被害者は、いったん示談が成立するとその決定を覆すことはほぼ不可能なので、慎重に進めていくべきだといわれます。

自身が納得いく解決にするためには、焦らずじっくりと示談を進めていく必要があるのですが、時間をかけ過ぎると時効になってしまう可能性もあります。

そのため、示談交渉の期間に注意を払いながらも、被害者にとって不利にならないように進めていくことが大切なのです。

先程、損害賠償請求権はその権利を使わないと3年で時効になるということをお伝えしましたが、具体的にいつの時点から時効が始まるのでしょうか?

次ではその時効開始のタイミングについてご説明していきます!

時効開始のタイミングはいつ?

損害賠償請求権の時効開始日は、事故のケースによって異なります。またこの時効の開始時点のことを起算点といいます。

以下では、時効の起算点はいつになるか、事故のケースごとに説明していきたいと思います!

①物損による損害
人の身体ではなく、財産(物)が侵害された場合の事故です。例えば、車のみが破損したケースなどです。

この場合、時効の起算点は交通事故が発生した日の翌日です。事故が発生した日の翌日から3年が示談の期限とされています。

②傷害による損害
事故によりケガを負った場合は、交通事故が発生した日の翌日が時効の起算点です。

交通事故が発生した日の翌日から3年が示談の期限になります。

③死亡による損害
被害者が死亡した場合、死亡した日の翌日が時効の起算点です。

死亡日の翌日から3年が示談の期限になります。

④後遺障害による損害
交通事故が原因で後遺障害が認められた場合、症状固定日の翌日が時効の起算点になります。症状固定日の翌日から3年が示談の期限とされています。

ちなみに症状固定とは、交通事故が原因で後遺症が残り、それ以上よくなることが期待できない状態や時期のことをいいます。

通常は、医師が後遺障害診断書に記載した症状固定日が、時効の起算点になるとされています。

基本的には、上の4つのケースに分けられますが、これらの時効の起算点を考える上で、注意しておくべき点が3つあります。

1つ目は、加害者が判明しているかどうかです。加害者が誰か分かっているときは、上に記載した起算点で問題ありません。

しかし、当て逃げやひき逃げなど加害者が誰か分からない場合は、加害者が判明した日の翌日が時効の起算点になります。

よって、加害者が分からない場合は、加害者が判明した日の翌日から3年が示談の期限になります。

2つ目は、事故に遭った日は期間にカウントしないということです。

一見、事故日が起算点になると考えられそうですが、午前0時に始まる時を除いて、事故に遭ったその日はカウントしません。これは、初日不算入の原則と呼ばれる法律上の決まりに則ってカウントする必要があるからです。

そのため、①~④で記載したように、翌日が時効の起算点になります。

最後3つ目は、加害者が分からない場合、事故日の翌日を起算点として20年経ってしまうと、賠償の請求は一切不可になることです。

いずれも全て法律で決められており、時効の起算点を考える上で大切なことなので、しっかり頭にいれておきましょう!

示談の期限を延長するには?時効の中断方法


示談が3年以内に成立できそうもない…そうなった場合は時効の進行を止めることも可能です。ただし、時効を中断するには条件があります。

以下では、時効を中断させるためにはどうすればよいか?また、どういう手続きをとれば時効の中断と認められるのかについてご紹介していきます!

法律上では、請求債務の承認が行われた場合に時効が中断されると決められています。つまり、時効を中断させるためには請求債務の承認を行う必要があるのです。

では、具体的にどういったことが請求と債務の承認にあたるのでしょうか?

請求と債務の承認、それぞれ分けて説明していきたいと思います。

請求
法的手続きによって請求する裁判上の請求裁判外の請求の2種類があります。

裁判上の請求で代表的なのは、訴訟(裁判)を起こすことです。裁判所に訴状を提出した日に時効が中断します。ただし、訴えが却下されたり、訴えを取り下げた場合は時効中断とはなりませんので、この点は注意が必要です。

その他、支払督促の申し立て民事調停の申し立てなども裁判上の請求にあたります。

また、法的手続きをとらずに裁判外で請求することを催告といいます。

内容証明郵便で請求書を送付することがよく例に上げられますが、相手方のもとに請求書が届いた日に時効が中断します。

ただし、催告をしてから6か月以内に訴訟を起こすといった裁判上の請求をしないとその効力が失われます。あくまでも一時的な措置にしかならないことに注意しておきましょう。

    • つまり簡単にまとめると・・・
      あなたが裁判所に訴えを起こした瞬間から時効が中断される。
      内容証明を相手方に送って相手が受け取ったら時効は中断される。
      このように覚えておきましょう!
債務の承認
被害者に損害賠償請求権があることを相手方が認める行為を指します。

交通事故の示談交渉においては、相手方の保険会社から金銭の支払いがあった場合がこれにあたるといわれています。

治療費の支払いや休業損害の支払いなど、相手方の保険会社から支払いがあった日に時効は中断します。そして翌日から時効期間が新たに開始します。

その他、相手方の保険会社が作成する書面に、債務があることを認める内容がある場合も、債務の承認にあたるといわれています。

具体的には、示談案がその例とされます。仮に示談案に提示された賠償金額に争いがあっても、債務があること自体を認めていれば、債務の承認とされます。書類の作成日に時効が中断し、翌日から新たに時効期間が開始します。

  • つまり簡単にまとめると・・・
    相手方から治療費・休業損害などの支払いがあった日に時効は中断する。
    相手方の保険会社が作った示談案の作成日に時効が中断する。
    このように理解しておきましょう!

上で紹介したケースは、あくまでも一例です。

事件のケースによって、どのようなことが請求や債務の承認とされるかは変わってきます。詳しいことを知りたい方は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

示談を有利にするためには、弁護士の力が必須!


以上、交通事故での示談の期限や時効についてご説明してきました。

示談交渉は限られた期間で決着をつける必要があります。

被害者側は焦って示談を進めると不利になるので、ゆっくり時間をかけて示談を進めていくことが大切だといわれます。ですが、時効を迎えて損害賠償を請求できる権利が消えてしまうと元も子もありません。

期間を意識しながら、自身にとって有利に進めていくためには、専門家の力が必要不可欠です。納得のいく解決のためにも、弁護士の力を借りることをおすすめします。