交通事故被害を今すぐ解決したい方は当サイトの無料相談可の弁護士まで!土日祝24時間又は当日相談もOKなのでお気軽にお問い合わせください。

【後遺障害11級】正当な慰謝料を獲得するための手順と覚えておきたい3項目

  • 2019/3/28
  • 2019/09/05

後遺障害が残ってしまったら、慰謝料などの補償は適切な額を獲得したいもの。しかし、残念ながら「本当に自分はこの等級なのか」「この金額で妥当なのか」と、悩みやトラブルが続出することは少なくありません。

後遺障害11級が認められる事例は以下の通りです。

  • 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す
  • 40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない
  • 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

上記のような場合、後遺障害11級に該当するケースだと判断されます。当ページは、後遺障害等級を認定されるための申請書類や慰謝料相場感を解説します。

後遺障害11級に当てはまる症状と賠償金額事例

後遺障害等級とは

そもそも後遺障害とは何でしょうか。まず注意すべきなのは、いわゆる「後遺症」と「後遺障害」は別だということです。
一般的に、これ以上の回復が見込めない、身体的・精神的な症状のことを後遺症と呼びます。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級

※該当等級をクリックすると各ページへ移動します。

※後遺障害は、自賠法施行令により定義付けられる障害であり、症状が固定し、労働能力が喪失している状態の程度を、等級を用いて細かく規定しているものです。そして、等級によって請求できる慰謝料が変わってきます。

後遺障害11級の部位ごとの障害状況

部位 後遺障害
眼の障害 1号.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
耳の障害 5号.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
口の障害 4号.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
内臓及び生殖器の障害 10号.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
脊柱及びその他の体幹骨の障害 7号.脊柱に変形を残すもの
手指の障害 8号.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
足指の障害 9号.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

【詳しく解説】

1号 遠くや近くの物を見る際、ピントを合わせる機能が健康の時の2分の1以下になっている場合や、視野が2分の1以下になっている場合のことを指しますが、年齢によって範囲が変わってくるため検査必須です。
2号・3号 眼瞼下垂や兎眼などの状態が残った場合、該当します。
4号 差し歯やインプラント、ブリッジや入れ歯などで10歯以上治療した場合に認定されることとなります。
5号・6号 両耳の聴力が1m以上離れた距離では小声の話し声すら聞き取ることが困難な場合又は片方の耳の純音聴力レベルが70dB~80dB未満かつ明瞭度は50%以下の場合該当します。
7号 頸椎などの圧迫骨折によって頸椎が変形したり、椎間板ヘルニアの手術で人工関節が埋め込まれるなどのケースで該当しますが、神経麻痺又は運動障害がある場合は6級又は8級に該当する場合があります。
8号 片方の手の人差指、薬指又は中指を失った場合該当します。
9号 片方の足の親指を含む2本以上「長さが2分の1になる」又は「親指以外は第二関節から先の可動域が2分の1以下になった」場合該当します。
10号 呼吸器系や循環器系、生殖器などの多岐に及びますが後遺障害診断書の内容によって等級が上下するため、過不足なく記載してもらう必要があります。

※各後遺障害等級に関する解説はコチラから

後遺障害11級の慰謝料相場・逸失利益と3つの慰謝料基準

慰謝料には3種類の基準があり、それぞれ獲得できる金額が異なります。後遺障害11級と認定された場合は、以下の金額を相場として考えてください。

弁護士基準

弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準と比べて最も高い慰謝料基準となります。後遺障害11級での慰謝料相場は、420万程度となります。

自賠責基準

自賠責基準は、被害者の最低限の補償を確保するという目的から、慰謝料も3つのなかで最も低く、135万円前後となります。

任意保険基準

任意保険基準は、保険会社が独自に定めます。弁護士基準と自賠責基準との中間と言えますが、保険会社が支払う金額を抑えることが多く、自賠責基準の金額をやや上回る程度が相場です。任意保険富順の場合、200万円程度が相場とされています。

後遺障害11級の判例

横浜地方裁判所平成5年12月16日判決

概要:歯牙障害(11級4号)
慰謝料:400万円

東京地方裁判所平成21年5月26日判決

概要:脊柱変形(11級7号)
慰謝料:500万円

後遺障害11級の認定してもらうための重要な6つの書類

後遺障害の認定は、これ以上回復の見込みがないとする症状固定が明らかになったうえで、その障害が交通事故に起因するものであると証明する書類を整えます。

その後、自賠責保険会社へ認定請求を行うというのが大まかな流れです。

後遺障害等級の認定を行う方法としては、大きく分けて2つあります。

  • 「事前認定」
  • 加害者側の任意保険会社を通じて行う

  • 「被害者請求」
  • 被害者が直接自賠責保険会社に対して請求を行う

事前認定の場合、加害側が認定に必要な書類を収集して請求するため、必ずしも適正な後遺障害等級を得られるかどうか分かりません。提出書類が同じであれば結果は変わらないのですが、事前認定の場合、加害側の提出書類に不備があっても指摘することは困難です。

後遺障害の等級認定に必要となる書類や資料には、以下のようなものがあります。

書類名 受取及び申請場所 手数料
自賠責保険支払請求書兼支払指図書 任意保険会社から送付
交通事故証明書 ・事故現場を管轄する各都道府県又は最寄りの自動車安全運転センター窓口
・郵便振替による交付申請
・インターネットからの申込
※申請用紙は警察署、交番、自動車安全運転センターにて受取可能
1通540円
・郵便振替の場合+70円
・コンビニの場合+130円
診療報酬明細書及び診断書 ・任意保険会社が管理している場合、コピーにて送付してもらう
※国民健康保険を使用している場合、指定の診断書を使用・作成するよう病院へ依頼
後遺障害診断書 病院側にて作成してもらう
レントゲン、MRI画像

後遺障害の申請可能期間と申請までの期間

※後遺障害申請は、交通事故後いつでも可能です。ただし、後遺障害として認定されるのは交通事故によって受けたケガが将来的に回復の見込みが無いと判断された場合です。この判断には事故後6カ月程度かかるため、それまでは後遺障害として認められるケースは非常に少ないです。

後遺障害の申請は、保険金支払請求の時効期限内に行う必要があり、時効を過ぎてしまった場合は原則請求することは出来ません。

以下保険金請求の時効となります。

被害者請求の場合 加害者請求の場合
傷病の場合 事故日から3年以内 加害者が被害者・病院などに賠償金を支払ったときから3年以内
後遺障害を負った場合 症状固定日から3年以内
死亡の場合 死亡日から3年以内

後遺障害認定に納得できる結果ではなかった場合、異議申し立てを自賠責保険に対して行うことができます。ただし、提出した資料のみでは結果が覆る事は無く、新たな資料を提出しない限り基本的に認められません。

異議申し立て後、後遺障害認定の結果は2ヶ月~6ヶ月ほど必要となります。

後遺障害11級の認定獲得の4つの条件と受けられない3つの理由

後遺障害11級を受けるための条件

外傷と症状の因果関係が交通事故であると認められる事

後遺障害と認められる大前提として、症状・外傷の因果関係が交通事故であると証明しなければなりません。そのため、事故状況を正確かつ詳細に記録し、経緯や車の損傷箇所などと併せて訴えなければいけません。

継続的な治療を長期間受け続けている事

事故後、医療機関で計測的な治療を受け続けた結果、症状固定と診断される事が重要です。

症状が一貫している

症状が一貫しない状態で通院している場合、完治したとみなされる可能性があります。上記にも記載している通り、一定期間通う事も重要ですが、症状が一貫しない=完治したのではないという旨を医師に伝える必要があります。

症状が具体的である

倦怠感や疲労感を伝えても重篤な症状ではないと判断される可能性が高いです。痛みや痺れ、動作の不自由さ等、労働に支障をきたすレベルであるという事を具体的に示すことが重要です。

認定時受けられないと判断される内容

重篤な事故でないと判断された場合

軽微な事故の場合、後遺障害認定申請が通らないケースがあります。打ち所が悪く、後遺症が残った場合などは必ず医師の診断書に記載してもらう必要があります。

症状が回復したと判断された場合

医療機関への通院をやめてしまうと「完治した」「通院するの程の症状ではなくなった」と判断されるケースがあります。また、日によって異なる症状の有無は症状固定と判断されない可能性があるため、注意が必要です。

働ける状態であると判断された場合

後遺障害と認められるケースの多くは、働ける状態でなくなったという場合です。通常通り働ける場合、後遺障害と認められない可能性があるため注意が必要です。

慰謝料請求や後遺障害等級認定時に弁護士へ依頼する際のメリットとは!?

適切な慰謝料を獲得するには弁護士基準が望ましいですが、個人が加害側の保険会社と交渉するのは容易ではありません。ここで活用したいのが弁護士です。先に紹介した被害者認定と同様に、弁護士に代理で申請してもらうことで、専門的なプロが被害者の代わりに交渉を行ってくれます。

※弁護士に依頼した場合、適切な後遺障害認定に向けたサポートを受けられるだけでなく、その後の賠償交渉を一任できるので、自賠責基準からの大幅な増額が望めることもあります。ちなみに行政書士への依頼でも書類収集の負担は軽減できますが、その後の賠償請求のためのサポートは受けられないため注意しましょう。

正当な後遺障害の等級認定と補償金額を獲得するため、認定される前はもちろん、認定された後の金額交渉でも、交通事故に詳しい弁護士にぜひ相談してください。