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後遺症があるなら後遺障害等級認定へ!慰謝料は弁護士依頼で3倍アップ!?

  • 2019/4/1
  • 2021/09/28

交通事故に遭ってケガをした場合、その度合いによっては後に後遺障害が残る可能性があります。以下は後遺症と診断される代表的な症状例です。

  • 身体の痺れ
  • めまい、ふらつき感、吐き気、耳鳴り
  • 頭痛

交通事故の後遺障害には1級~14級までの等級が設けられており、それぞれ認定が必要です。後遺障害等級認定の手続きと、等級による慰謝料の違いについて説明します。

後遺症の痛みの種類

むち打ち症

後から生じる首の痛みで痛み、吐き気、めまい、しびれの症状を感じたらむち打ちの可能性があります。

椎間板ヘルニア

後から生じる腰痛で、痛み、頭痛、腰の違和感、吐き気の症状を感じたら椎間板ヘルニアの可能性があります。

後から生じた痛みを放置した場合のデメリット

  • 損害賠償額が少なくなる
  • 治療費が自己負担になる
  • 過失割合の認定が不利になる可能性がでてくる
  • 後遺障害認定を受けることができなくなる

そもそも後遺障害等級とは?自賠責準と裁判所基準の金額感の差は約3倍!?

後遺障害等級が認定された場合の慰謝料

それぞれの等級に振り分けられるには自賠責保険へ申請を行い、損害保険料率算出機構と呼ばれる機関の調査を受ける必要があります。そして認定を受けた後、等級に応じた慰謝料の請求を行うことができるのです。

慰謝料の計算方法は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3基準によって異なりますが、等級が考慮されていることは共通しています。

例:14級の場合の費用感:自賠責基準32万円/裁判所基準110万円
→労働喪失機関:3~5年
例:12級の場合の費用感:自賠責基準93万円/裁判所基準290万円
→労働喪失機関:10年
※金額はあくまで一例ですが、弁護士に依頼することで3倍ほど変わります。

自賠責基準とは

自動車やバイクの運転に際し、加入が義務付けられている保険の事です。最低限の損害賠償しか保証しない為、十分な賠償が行われるかどうか難しいと言えます。

任意保険基準とは

任意保険会社が独自に設けている損害賠償の基準です。保証金額は自賠責基準と裁判所基準の間の金額に設定されています。

弁護士基準とは

過去の裁判から計算した損害賠償です。弁護士に相談した場合、”示談交渉”でも弁護士基準を用いて交渉します。

つまり、「弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準」の順が最も高額な慰謝料となります。
そもそも、後遺症と後遺障害等級の違いは何でしょうか。

後遺障害とは後遺障害等級の違い

後遺障害とは

後遺障害とは、後遺症の一種です。後遺症は、治療を受け続けても回復の見込みがない身体的・精神的症状全般を指します。その中で後遺障害は、交通事故を原因とする回復の見込みがない症状によって、労働能力に影響を与えるものを指します。

そのため、後遺症が残ったとしてもそれが後遺障害と認定されない場合もあります。後遺障害と認定されるには、特定の症状や状態が認められることが必要です。

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、自賠責保険の補償の基準となる自動車損害賠償保障法(自賠法施工例)によって1級~14級まで設定されています。その中で一番程度の重い1級から順に軽くなり、14級が最も軽い等級です。

それぞれの等級の中でも、後遺障害が残った部位などによって振り分けがなされ、たとえば1級の中で下肢の膝より上から切断したケースでは、5号に分類されます。これが片足であった場合には多少程度が軽いとみなされ、4級5号に分類されることになります。

※どの後遺障害等級に当てはまるかはこちらをご覧ください

後遺障害等級認定の手続き方法

交通事故による後遺障害であると判断されるには、これ以上治療しても回復が見込めない「症状固定」の状態であると医師が認める必要があります。その後、以下のような手続きの流れで後遺障害認定の申請をすることになります。

手続きの流れ

医師から症状固定の診断を受けたら、「後遺障害診断書」を作成してもらう

症状固定は、現状から回復も悪化もしない状態を指し、後遺障害が残るものと認められますが、事故から6か月が経過した時点が目安です。そのタイミングで医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。

「後遺障害診断書」と必要書類を合わせて申請する

申請方法には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に申請をしてもらう方法です。このとき、申請者(被害者)は、「後遺障害診断書」のみを加害者側の任意保険会社に提出すれば、その他の書類は任意保険会社が用意して申請してくれます。
※提出書類の中で加害者側に有利になるような意見書などが添付されるケースがあり、被害者に不利な状態で申請されてしまうことも考えられるため、注意が必要です。

被害者請求

被害者請求とは、後遺障害等級認定について申請者(被害者)自身が加害者側の自賠責保険会社に申請するものです。このとき、損害保険料率算出機構の調査を受けるために、申請者(被害者)が以下の書類を用意する必要があります。

  • 交通事故証明書
  • 支払請求書兼支払指図書
  • 交通事故発生状況報告書
  • 診療報酬明細書
  • 印鑑証明書
  • 検査(レントゲンやCT、MRI)画像や検査結果、医師の意見書

これらの書類をすべて自分で用意しなければならないことから、申請方法としては煩雑になることは否めません。

しかし、申請者(被害者)が書類の内容をすべて把握できるほか、加害者側の任意保険会社を通さないことで、自分の状況をそのまま伝えることが可能になるのです。さらに、後遺障害等級認定が下りれば、示談を行う前に加害者側の自賠責保険会社から、等級に応じた慰謝料を受け取ることができます。

損害保険料率算出機構の調査を受ける

提出された書類をもとに、認定に値する後遺障害であるか、またどの等級に振り分けられるかを、損害保険料率算出機構が調査します。

調査結果が通知される

損害保険料率算出機構の調査が終了すると、認定されるか否かの結果が通知されます。その結果に不服があれば、異議申し立てを行うことも可能です。ただし、弁護士など法律の専門家のサポートがなければ覆すのは難しいのが現状です。

後遺障害認定を受ける際の注意点

加害者側の保険会社の言い分を鵜呑みにしない

後遺障害認定を受けるための症状固定の状態は、基本的に医師の診断によるものです。しかし、加害者側の任意保険会社は、加害者に有利な状況に持ち込むために、一定の期間を過ぎると被害者に対し、治療の打ち切りや後遺障害認定を勧めることがあります。

これは、早期に後遺障害認定を受けさせれば、その時点で被害者の治療はストップすることになり、その後の治療費について賠償する必要がなくなるためです。つまり、もしその後も治療を続けて快方に向かったとしても、その分の治療費は自費負担となるわけです。

それだけではなく、症状固定でないまま治療を終了すると、後遺障害の認定が下りないことや、軽度な症状による短期治療とみなされることもあり、請求できる慰謝料が少額になる可能性もあります。

医師とのコミュニケーションを密に取る

症状固定と診断された後、「後遺障害診断書」における医師の対応はさまざまです。もちろん、交通事故の後遺障害認定のために、症状や現状を詳細に記してくれる医師もいます。

しかし中には、知識が浅く後遺障害認定に必要な事項を記載してくれない場合もあるのです。このような事態を避けるために、医師とのコミュニケーションを密に取って、できるだけ自分の状態をしっかりと把握してもらうことが必要でしょう。

それでもコミュニケーションがうまく取れず、「後遺障害診断書」の内容が不十分である場合は、無理に内容の加筆を依頼するよりは転院した方が得策かもしれません。

後遺障害認定が正しくされなかった場合

後遺障害認定を上記の方法で申請し、損害保険料率算出機構から認定が下りると、申請した保険会社(事前認定→加害者側の任意保険会社・被害者請求→加害者側の自賠責保険会社)から結果報告があります。

ただし、書類や資料が不十分であった場合や、事前認定において任意保険会社に有利な状態で認定が下りた場合、低い等級での認定となったり、認定自体されなかったりするケースがあるのです。

認定の可否、もしくは等級に不服があった場合や、正しい調査がなされていないと判断した場合、申請者(被害者)は損害保険料率算出機構に異議申し立てを行うことができます。

※後遺障害等級認定に関しては、その等級とされた理由が添付されます。その理由に納得できなければ異議申し立てを行えますが、内容自体が理解できなければ認定を覆すことは難しくなるでしょう。そのため異議申し立てを行うには、交通事故案件に詳しい弁護士などの専門家の力を借りるのが得策です。

また、損害保険料率算出機構に異議申し立てを行う以外に、自賠責保険における紛争処理を専門に行う機関(自賠責保険紛争処理機構)に紛争処理申請を行うという方法もあります。

ただし、自賠責保険紛争処理機構での決定事項に関して異議申し立てはできず、この機関の決定事項は損害保険料率算出機構の判断にも反映されます。そのため、紛争処理は最終手段としてとらえるのがいいでしょう。