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【後遺障害7級】認定獲得へ重要な2条件と確実に高額慰謝料を獲得できる方法とは

  • 2019/3/27
  • 2019/09/05

後遺障害7級は、1級から14級のうち7番目に重い障害になります。後遺障害7級では等級を決める際に「併合」というルールも使われ、さらに高次脳機能障害などの診断や認定の難しい障害も含まれます。

後遺障害7級が認められる事例は以下の通りです。

  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった
  • 40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない

後遺障害7級と認定されるためには、大変慎重な対応が必要です。交通事故に遭われた方やご家族の対応策のヒントとして、またはいざというときの備えとして、後遺障害7級についての情報をチェックしておきましょう。

ここでは、後遺障害7級の症状や認定してもらうためのポイントなどについてご説明します。

後遺障害7級に当てはまる症状と賠償金額事例

後遺障害等級とは

交通事故に遭ったことによって残った後遺症のことです。後遺症は原因に関わらず、怪我や病気が治った後に残る症状のことをいいますが、後遺障害では原因が交通事故に限定されています。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級

※該当等級をクリックすると各ページへ移動します。

また、後遺障害は自賠責保険の等級にその症状が当てはまるものに限られており、その審査は損害保険料率算出機構で行われます。等級ごとに労働能力の喪失率があり、労働能力が失われた、または減少した場合のみが後遺障害となります。

後遺障害7級の部位ごとの障害状況

部位 後遺障害
眼の障害 1号. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
耳の障害 2号. 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
3号. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
醜状障害 12号. 外貌に著しい醜状を残すもの
神経系統の機能又は精神の障害 4号. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
内蔵及び生殖器の障害 5号. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
13号. 両側の睾丸を失ったもの
上肢の障害 9号. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
下肢の障害 8号.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
10号.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
手指の障害 6号.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの、又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7号.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
足指の障害 11号. 両足の全部の用を廃したもの

【詳しく解説】

1号 片目が失明し、もう一方も視力が0.6以下になった状態
2号 両耳の聴力が40センチ以上の距離で話しかけられても話が理解できない状態
3号 片方の耳の聴力が完全に失われ、もう片方も1メートル以上の距離で話が理解できない状態
4号 神経系統の機能や精神に障害が残り、軽易な労務しかできない状態。高次機能障害など
5号 胸部・腹部の臓器に障害が残り、軽易な労務しかできない状態
6号 片手の親指を含む3本の指を失った状態、または親指以外の4本の指を失った状態。利き手かどうかは関係なし
7号 片手の指全部、または親指を含む指4本のマヒといった状態。利き手かどうかは関係なし
8号 片足を足の甲の大体中央にあるリスフラン関節以上(足首からリスフラン関節の間)で失った状態
9号 片腕の骨折が正常につかずに偽関節が残ってしまい、運動障害がある状態
10号 片足の骨折が正常につかずに偽関節が残ってしまい、運動障害がある状態
11号 両足の親指が半分以上、または両足の親指以外の4本指が第二関節以上で失われたもの、指の可動域が半分以下になったもの
12号 外貌(見た目)が傷跡などによって損なわれた状態。手足以外の衣類に隠れていない部分を指し、頭部や顔、首などを含む。以前は女性の外貌だけだったが、現在では男女関係なく認定
13号 両方の睾丸、卵巣を失った状態、または機能を失った状態

※各後遺障害等級に関する解説はコチラから

後遺障害7級の慰謝料相場・逸失利益と3つの慰謝料基準

後遺障害7級と認定されたときに、請求できる慰謝料相場をご紹介します。

慰謝料の算出方法には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と3つの基準があり、それぞれに慰謝料金額が異なります。もっとも高い金額が期待できるのは、弁護士基準です。

弁護士基準

弁護士基準は、もっとも高いとされる基準であり、相場としては1,000万円とみられています。また、弁護士に依頼することで、精神的な苦痛や家族の得た苦しみなどを加味して、相場以上の慰謝料を請求できることもあります。

弁護士基準は民事裁判でも使われるものであり、裁判にしなくても弁護士が示談交渉することで使える基準です。

自賠責基準

自賠責基準の慰謝料は、後遺障害7級で409万円となります。これは最低限度の金額であり、3つの基準の中でもっとも低いものです。

任意保険基準

任意保険の慰謝料には、それぞれの保険会社によって違いがあります。ただし、目安としては500万円程度になると考えられており、自賠責基準の慰謝料よりはやや高額です。

後遺障害7級の判例

大阪地方裁判所平成20年(ワ)第11692号事件

概要:信号のある交差点において、右折乗用車と対向直進乗用車が衝突
慰謝料:1,420万円

大阪地方裁判所平成23年(ワ)13126号事件

概要:加害車両が中央分離帯を越えて侵入。対向車線の左端車線を直進していた車両と正面衝突
慰謝料:1,450万円

後遺障害7級の認定してもらうための重要な6つの書類

後遺障害7級の認定は、加害者側の自賠責保険会社に対して申請します。提出書類を元に厳正なる審査が行われ、認定するか否かを決定します。

申請を行う方法は、以下2点です。

事前認定とは

後遺障害7級の認定申請には必ず「後遺障害診断書」が必要です。加害者側の任意保険会社から自賠責保険会社に対して手続きを進めてもらう場合、診断書さえ送付すれば残りの必要な書類は全て用意してくれます。

ただし、書類不備などが発覚した場合、認定自体受けることが出来なくなる場合があるため注意が必要です。

被害者請求とは

この方法は被害者自らがすべての書類を用意し、加害者側の自賠責保険会社に対し直接申請を行う方法です。

事前認定と違い、自分で書類を集めるため内容の不備などはありませんが、時間がかなりかかってしまうという点がデメリットです。また、申請を行うにあたって必要となる書類は以下の通りです。

書類名 受取及び申請場所 手数料
自賠責保険支払請求書兼支払指図書 任意保険会社から送付
交通事故証明書 ・事故現場を管轄する各都道府県又は最寄りの自動車安全運転センター窓口
・郵便振替による交付申請
・インターネットからの申込
※申請用紙は警察署、交番、自動車安全運転センターにて受取可能
1通540円
・郵便振替の場合+70円
・コンビニの場合+130円
診療報酬明細書及び診断書 ・任意保険会社が管理している場合、コピーにて送付してもらう
※国民健康保険を使用している場合、指定の診断書を使用・作成するよう病院へ依頼
後遺障害診断書 病院側にて作成してもらう
レントゲン、MRI画像

後遺障害の申請可能期間と申請までの期間

事故後、通院し症状固定と判断されるまで約6ヶ月程度かかります。その間の期間に後遺障害申請を行った場合、認められるケースは殆どありません。原則として症状固定と判断された後、申請を行います。

また、後遺障害の申請は保険金支払請求の一環として行います。そのため、支払請求の時効内に行わなければ無効となるため、注意が必要です。以下保険金請求の時効です。

被害者請求の場合 加害者請求の場合
傷病の場合 事故日から3年以内 加害者が被害者・病院などに賠償金を支払ったときから3年以内
後遺障害を負った場合 症状固定日から3年以内
死亡の場合 死亡日から3年以内

後遺障害の認定結果が不服だった場合、異議申し立てを自賠責保険に対し行うことができます。

回数などの制限は特にありませんが、新たな資料を提出せず以前の資料と同じものを提出した場合、認められる可能性は極めて0に等しいと言えます。

また、異議申し立て後の結果までの日数は2ヶ月~6ヶ月程度必要とです。

後遺障害7級の認定獲得の2つの重要な認定条件

後遺障害7級に認定されるためには、認定条件に該当していなければなりません。さらに必要な条件を満たしていることを、損害保険料率算出機構に認めてもらう必要があります。

後遺障害7級の認定条件としては、上記の後遺障害7級の症状に当てはまっていることが必要です。

認定条件

  • 基本的には、目や耳、内臓といった機能の障害、手足の機能の障害、指の欠損のうち、比較的重度なものが当てはまります。また、外貌の障害としてはもっとも重い障害が後遺障害7級の条件です。生殖器官に関しては、男女とも二つの器官がどちらも機能を失った状態となります。
  • 後遺障害14級以上の認定では、「併合」というルールが適用されることもあります。「併合」とは二つの障害を一緒にすることであり、複数の障害を受けた場合に使われる特別なルールです。併合することでより重い等級になります。

※後遺障害7級以上の障害が複数ある場合には、それ以上に重い等級に認定されることも考えられるでしょう。ただし、併合は該当する場合に必ず行われるわけではなく、適用されないケースもあるのがポイントです。

後遺障害7級の慰謝料は弁護士に依頼すれば増額できる!?

後遺障害7級は、障害の程度も非常に重いものとなり、満足のいく慰謝料を得ることがとても重要となります。

精神的苦痛も大きいものであり、今後の将来に渡って生活していくためにも十分な金額を請求することが必要です。弁護士基準で請求すれば、任意保険基準よりも高い金額を請求できる見込みがあります。

また、保険会社との示談交渉などを弁護士に代行してもらうことができるため、交通事故に遭ったことによる心身の傷を癒す時間もとれることでしょう。

さらに弁護士に依頼することで、慰謝料以外の金額の増額や後遺障害認定のサポートなども可能です。

後遺障害の認定も、本人が行えば大変な手間となりますし、保険会社に任せきりにすれば書類などが不十分になるケースもあります。そのため交通事故に遭った場合には、早めに弁護士に依頼することが有効です。