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サインするのはちょっと待った!示談書の落とし穴と被害者が取るべき行動

  • 2019/4/22
  • 2021/08/03

交通事故に遭った被害者や被害者家族は、加害者(保険会社)との示談交渉を行います。

示談交渉とは損害賠償金の請求に関する交渉ですが、成立したときには示談書を交わすことが必要です。また示談では、免責証書を使うこともあります。これらの書類は普段の生活では目にする機会がなく、疑問や不安を抱く人も多いでしょう。

今回は、交通事故で示談をする際に使用する書類の意味や書き方などについてご紹介します。


示談書の書き方

示談書は、交通事故などに遭った場合に被害者と加害者が話し合いをし、解決したときに交わす文書です。
示談書は示談が成立したことの証明として、被害者と加害者が一部ずつ保管します。示談書には決まった形式はなく、一般的には間に入った保険会社が普段使用している用紙を使います。

形式は異なっていても、示談が成立したことと、その内容以外に損害賠償を請求できないことを証明するものです。

示談書に書く内容

示談条件は、示談金の金額や支払い方、また違約金の発生条件や割合など、示談で決まった内容を網羅し、誤解が生じないよう記載します。
加害者側が代理人を立てている場合、この他に本人の印鑑証明と委任状が必要です。示談書に必ず書かれる内容としては、以下の通りです。

事故の事実内容

事故が発生した日時や状況、場所や加害車両の情報などを具体的かつ事細かに記載します。

示談内容について

加害者が被害者に対する損害賠償金や慰謝料、また損害額や過失割合を明確にしいつどのように支払うのかなどの情報を事細かに記載します。仮に支払いが滞った場合などは違約金や遅延損害金に纏わる事項を設定しておく必要があります。

示談後の後遺障害について

示談が成立した後、交通事故との関係性が高い後遺障害を患った場合、損害賠償金や慰謝料を協議するという旨を記載しなければなりません。

清算条項以外の請求は行わない

示談書に記載された内容以外の請求は行わないという旨を記載します。

※示談書は加害者側と被害者側双方1通ずつ作成します。誤った記載箇所は横二重線で訂正し、示談書に押印するものと同じ印鑑で訂正します。

示談書の注意点

示談書を作成すると、示談交渉が終わり、それ以上の請求はできなくなります。そのため、示談書は内容を十分に確認し、納得した場合のみ署名・押印するようにしましょう。
示談は一度成立すると、なかなか覆せません。そのため、事前の確認が大変重要となります。

示談書で注意したいのは、成立後に出る後遺障害の扱いです。

※示談後に後遺障害が出た場合でも新たに賠償について話し合いできるように、以下のような一文を添えておく必要があります。

「本件事故による後遺障害が発生した時には、医師の診断の上で改めて別途協議する」
上記の記載がないと、すでに示談したからという理由で新たな後遺障害に対する賠償が得られなくなる可能性があります。示談書に一文加えておくことで、示談成立後に後遺障害が生じた場合でも泣き寝入りすることを避けられます。

示談書は公正証書に

示談書は当事者同士の私文書であり、そのままでは法的な効力を持ちません。そのため、適切に支払われるように※公正証書化しておくことが大切です。
公正証書は公証役場で作成してもらえるもので、証明力があります。賠償金請求の示談書を公正証書にしておけば、裁判なしでの強制執行も可能です。
そのため示談書を作成したら、公正証書にしておくと安心です。

※公正証書とは公証人が作成する法律行為や権利についての証書です

★強制執行のためには、以下の一文を入れておきましょう
「金銭債務を履行しないときは強制執行されても異議を申し立てない」
これを強制執行認諾約款、または執行承諾文言といいます。この一文が記載されていれば、強制執行に同意したことになります。

示談書と免責証書の違い

交通事故の示談の際には、示談書と並んで免責証書という文書も見られます。免責証書は、基本的には示談書と全く同じ使い方、意味を持つもので、損害賠償の条件などが記載された文書です。人身損害の示談や過失割合が100:0の場合などで免責証書を使います。

示談書と免責証書では、署名押印する人に違いがあります。示談書では被害者と加害者双方が署名押印しますが、免責証書では被害者側だけ署名押印します。

示談書ではなく免責証書を使うことで、被害者側と証書を作成する保険会社の間のみで書類のやり取りが済むのが特徴です。示談の成立がスピーディかつスムーズに進むでしょう。

※免責証書も示談書と同じ効力を持つため、安易にサインをすることはできません。

示談書・免責証書は保険会社ごとに名称が異なります。主に以下のような名称で出されているので、書類にサインする時は注意しましょう。

  • 損害賠償に関する承諾書
  • 承諾書
  • 自己解決に関する承諾書
  • 人身損害に関する承諾書

なかには「承諾書」という呼び方をしていることもあり、このような書類が出てきたら「示談書・免責証書と同様だ」と認識してしっかり確認しましょう。

示談書・免責証書にすぐサインしてはいけない2つの理由

被害者は、示談書や免責証書には安易に署名押印しないように注意が必要です。その理由は、示談書や免責証書の効力にあります。示談書や免責証書にサインをすれば、事故の示談交渉が成立し、記載されている賠償金を支払えば加害者の賠償責任が終わります。

そのため、一旦示談書や免責証書にサインしてしまうと、その後で損害賠償金額に不満を感じても、一切の引き上げができなくなるのがポイントです。
損害賠償の金額は個々のさまざまな事情を踏まえて計算されていますが、総額の相場が分かりにくく、素人の目ではパッと見て適正かどうか判断できません。そのため、後になって不満や後悔の気持ちが出てくる場合もあります。

保険会社が提示する損害賠償金額は低い

保険会社は民間企業のひとつです。一般的には、保険会社はいざというときの助けになると考えられているものの、一概にそうともいえない場合もあります。

交通事故では、加害者側の保険会社が被害者の損害賠償をしますが、その提示額は低い可能性もあります。なぜなら、保険会社も利益を求める企業であることと、被害者側に寄り添うことなく、加害者の意見のみを重視する傾向があるためです。

保険会社はまず加害者から話を聞き、自社の負担を減らすために保険金額を抑えようと考えます。そのため、いくら保険会社が懸命に事故後の対応をしているように見えても、金額を精査せず鵜呑みにするのは危険です。

適切な金額を被害者が知るのは難しい

たとえ保険会社が自社の基準として妥当な金額だと言っても、保険金や交通事故の損害賠償の知識が豊富でない人にとって、本当なのかどうか判断できません。また、交通事故はそれぞれに状況が異なり、将来得られるはずだった逸失利益や治療費、介護費なども様々です。そのため総合的な判断をもとに算出した損害賠償の金額も、一人ひとり異なります。

このような状況で、法的知識や交通事故の示談交渉の経験もない被害者が、自分の損害賠償金額が適切かを知ることは困難です。保険会社から示談で賠償金を提示されたら、そのまま納得してしまう可能性もあります。

示談書・免責証書にサインする前に弁護士に相談を

交通事故の損害賠償請求が初めてで知識もない場合、示談書や免責証書にサインをする前に弁護士へ相談してみましょう。

※示談書や免責証書は一度サインをすれば、その内容を覆すのは大変難しくなります。サインする前に相談することが大変重要です。

弁護士に相談すれば、保険会社の提示する損害賠償の金額よりも倍以上高くなる可能性があります。保険会社の担当者も、法律の素人である被害者ではなく弁護士が相手となれば、金額を譲歩するかもしれません。また交渉だけでは成立しなかった場合、そのまま裁判にすることもできます。

弁護士がいれば、裁判手続きもより有利に進められ、適正な金額の損害賠償を受けることができるでしょう。

交通事故では過失割合について争うケースもあります。過失割合は損害賠償の金額に大きな影響を与えます。過失割合でも保険会社の決めた割合を押し通される場合がありますが、弁護士に相談すれば証拠を元にして過失割合の見直しをすることもできます。まずは弁護士に相談してみましょう。