費用が発生しても弁護士へ依頼するのが一番!?交通事故慰謝料を獲得する方法
- 2019/4/22
- 2021/06/10
交通事故で弁護士に示談交渉を依頼すると、大幅に賠償金が増額されるなどいろいろなメリットがあります。
ただ「弁護士費用が心配…」という方もおられるでしょう。実際には弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか?
今回は、交通事故の弁護士費用の種類や相場の金額、加害者に負担させて安く抑える方法をご紹介します。
Contents
交通事故後の弁護士依頼はメリットだらけ
そもそも交通事故に遭ったとき、弁護士に依頼する必要があるのでしょうか?依頼のメリットをみていきましょう。
賠償金が増額される
交通事故では、被害者が自分で示談交渉を進めるときと弁護士に依頼するときで採用される「計算基準」が異なります。被害者が自分で交渉をするときには低額な「任意保険基準」が適用されるので、慰謝料や休業損害などが低くされてしまいます。
一方弁護士に依頼すると、適用されるのは法的な基準である「弁護士基準」です。これにより賠償金が大きく増額されるため、それだけでも弁護士に依頼する十分な理由になります。
過失割合が適正になる
交通事故の示談では「過失割合」が非常に重要です。自分の過失割合が高くなると賠償金を減額されるので、なるべく過失割合は低くすべきです。しかし被害者が自分で示談交渉をするときには、相手から大きな過失割合を割り当てられて賠償金を減額されるケースも散見されます。
※弁護士に依頼すると、法的に適正な基準で過失割合を算定してくれるので、そうした不利益を受けずに済みます。
自分で対応しなくて良くなる
交通事故後の示談交渉をはじめとした対応は、被害者にとって非常に手間でストレスのかかるものです。弁護士に対応を任せてしまえば、被害者自身は相手と話をせずに済み、労力も省けますしストレスもかかりません。
交通事故に強い弁護士の条件
交通事故対応を弁護士に依頼するとメリットがたくさんあることは間違いないのですが、どのような弁護士でも良いというものではありません。弁護士にもさまざまなタイプの人がいるので、「交通事故に強い弁護士」を選んで依頼すべきです。
交通事故に強い弁護士とは一体どういう弁護士なのか、その条件をみていきましょう。
- 交通事故解決の実績が高い
- 交通事故に対し研究熱心
- 交通事故被害者に親身に対応してくれる
1つ目の条件は、今までの交通事故関係の安件解決実績です。これまでたくさんの交通事故の案件にかかわってきた弁護士であれば、ノウハウの蓄積もあり知識も深いので、強力な助っ人になってくれます。ホームページなどに載っている「実績」には「相談実績」と「解決実績」があります。相談実績の場合、最後まで解決していない分も含まれているので「解決実績」の高い弁護士を選びましょう。
どのような法律分野にも言えることですが、裁判所によって日々新しい判断がなされていますし、論文などの研究発表もどんどん更新されています。もちろん法改正もあります。そこで、こうした情報にアップデートしていて、交通事故関係の最新の判例や議論に対し研究を欠かさない弁護士が良い弁護士です。
弁護士が交通事故被害者に親身になってくれるかも非常に重要です。いかに有能でも被害者をぞんざいに扱うようでは良い結果は期待できません。弁護士と相談をしたときに感じ取れる雰囲気から、丁寧に対応してくれる人を選びましょう。
弁護士に依頼する費用の相場
交通事故で弁護士にかかる費用の種類と相場は、以下の通りです。
相談料
相談料は当初に弁護士に相談をしてアドバイスしてもらうための費用です。示談交渉などを依頼するとき、一度は相談をしないといけません。相談料の相場は30分5000円ですが、最近では相談料を無料に設定している事務所が増えています。そういった事務所を利用すれば相談料を0円にできます。
着手金
着手金は、示談交渉や訴訟を依頼したときにかかる費用です。示談交渉の場合には無料か10万~20万円程度ですが、訴訟の場合には請求金額によって着手金が変わる可能性があります。相場は以下の通りです。
300万円以下の場合 | 8% 最低10万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
報酬金
報酬金は、示談交渉や訴訟によって解決できたときにかかる費用です。相場は弁護士受任によって増額された金額の15~20%程度です。以下のように段階的な報酬額になるケースもあります。
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
旧報酬基準について
上記の中で、着手金や報酬金を「300万円以下の場合~」などと段階的に算定する方法をご紹介しました。この段階的な算定方法は「弁護士会の旧報酬基準」です。旧報酬基準とは、弁護士会が昔定めていた弁護士報酬のルールです。
現在は撤廃されて各弁護士事務所が自由に報酬体系を定めていますが、今でも旧報酬基準を使っている事務所がたくさんあります。
多いのは、示談交渉については独自の基準(無料や一律料金など)を利用しているけれども、訴訟になったら旧報酬基準を採用するパターンです。
旧報酬基準と事務所独自の基準のどちらが高額かはケースバイケースなので、見積もりをもらったときに自分で見て検討する必要があります。
タイムチャージ制
上記の着手金報酬金方式とは異なり、「タイムチャージ制」が導入されている事務所もあります。タイムチャージ制とは弁護士が働いた1時間あたりの単価を設定する方法です。相場としては1時間2~4万円程度となります。
※弁護士によって大きく異なるので、事前にしっかり確認しておくべきです。
弁護士費用を加害者に負担させる方法
訴訟で判決が出ると弁護士費用を払ってもらえる
実は弁護士費用を加害者に負担させる方法があります。それは、加害者に対して賠償金請求の訴訟を起こすことです。訴訟で最後まで争い「判決」によって加害者に支払い命令が出るときには、弁護士費用も一緒に支払うよう命令してもらえます。
弁護士費用は、交通事故が発生しなかったら払わずに済んだものなので、交通事故によって発生した損害と言えます。そこで被害者は加害者に対し、賠償金の一部として弁護士費用も請求できます。
※ただし弁護士費用を払わせるには、必ず裁判で判決を得ることが必要です。示談交渉や調停、ADRなどの他の方法では弁護士費用を支払ってもらうことは不可能です。
また、裁判を起こしても、途中で「和解」してしまったら通常弁護士費用は支払われません。あくまで「判決」が出るまで争うことが必要です。
弁護士費用の支払い命令が出る場合でも、かかった費用の全額が認められるわけではなく、認容された損害賠償金額の10%です。たとえば相手に対して500万円の損害賠償金の支払い命令が出たら、50万円の弁護士費用の支払い命令が一緒に出るので、合計で550万円ということになります。
訴訟を起こすなら弁護士に依頼すべき
交通事故で加害者に弁護士費用を請求するには訴訟を起こさねばなりませんが、訴訟を被害者1人で進めるのは非常に負担が重いものです。訴訟で勝つには法的な主張や立証が必要です。
しかし、自分で対応して不十分な訴訟活動しかできなかったら、弁護士費用どころか肝心の賠償金本体のところで大きく減額されてしまうおそれもあります。
訴訟で有利な結果を勝ち取り弁護士費用も払ってもらうには、交通事故に強い弁護士に依頼する必要があります。
交通事故に強い弁護士が訴訟に対応すると、保険会社側からの減額主張にも的確に反論できて被害者の権利を守れます。交通事故の示談や裁判の対応でお困りであれば、まずは交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談の申し込みをしてみましょう。