【こんなに増額するの!?】弁護士基準で交通事故の慰謝料を計算するとスゴい!
- 2017/8/11
- 2021/06/01
交通事故の被害に遭われた方は、慰謝料の相場ってどれくらいなんだろう?と感じたことはありませんか?
実は、慰謝料の計算には3つの基準があり、そのなかでも弁護士基準といわれる基準で計算すると、慰謝料が非常に高くなる可能性があるのです!
こちらでは、弁護士基準で慰謝料を計算すると具体的にどれくらいの金額になるのかを詳しくご紹介していきます。任意保険基準と呼ばれる基準と弁護士基準では、慰謝料に大きな差がうまれます。
慰謝料の正しい相場を知って、自身のケースだとどれくらい慰謝料が増えるのか、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
弁護士基準ってそもそもなに?
簡単に説明すると、過去の裁判の判例などを基にして損害賠償金、示談金が決められることです。
交通事故の損害賠償額は大きく分けて、次の3つの基準によって決められます。
基準 | 詳細 | 示談額 |
---|---|---|
①裁判所基準・弁護士基準 | 過去の裁判例などを基に基準化したもの | 高 |
②任意保険基準 | 保険会社によって独自に決められている | 中 |
③自賠責保険基準 | 最低額の補償 | 低 |
通院を必要とするほどのケガを負った場合、治療費や休業損害、慰謝料などの損害賠償金が相手方(加害者)から支払われます。加害者は任意保険に入っているケースが多いので、この場合だと相手方の保険会社からあなた(被害者)へ損害賠償金が支払われることになります。
このとき支払われる損害賠償金ですが、保険会社は独自に決めた基準で損害賠償金を計算し、あなたにその金額を提示してきます。
この保険会社によって独自に決められた基準が上の表にある任意保険基準と呼ばれるもので、相場よりも低い金額で損害賠償金が見積もられてしまうことがほとんどです…
これに対して弁護士基準は、過去に起こった交通事故の判例を基に計算します。また、弁護士もこの基準を使って相手方の保険会社と交渉を行うので、任意保険基準よりもはるかに高い損害賠償金が見込める可能性が高いのです!
入通院・後遺障害・死亡慰謝料には3つの計算方法がある!
そもそも交通事故による損害賠償とは、損害がなかった状態に戻すことです。
そして慰謝料とは、その損害賠償のうちの1つで、交通事故によって受けた精神的苦痛をお金を支払うことによって鎮めるものといわれています。
ここからは、慰謝料についての概要を説明し、その後具体的な慰謝料の計算方法について解説していきたいと思います。
- ①入通院慰謝料
-
ケガをしたことによる慰謝料のことで、入院や通院の期間に対して認められます。ただ、交通事故のせいで入通院したことによる精神的苦痛は人によって感じ方がまちまちです…。そのため具体的な金額で表すのは非常に難しいのです。
そこで入通院慰謝料算定表というものを使って、具体的な金額を計算します。
- ②後遺障害慰謝料
- 後遺症を負ってしまった場合の慰謝料です。障害が残ったことにより、今後も精神的苦痛を被ることから、障害の等級に応じてお金が支払われます。
- ③死亡慰謝料
- 被害者が死亡したことで発生する慰謝料です。実際は被害者本人ではなく、相続人(亡くなった被害者の家族など)が慰謝料を請求することができます。
具体的な慰謝料の金額を出すためには、計算方法がそれぞれ異なります。
実際に弁護士基準で計算するとどれくらいの金額になるのか、簡単な例も交えて説明していきますので、順番にみていきましょう!
①入通院慰謝料の計算方法~弁護士基準の場合~
先ほど少し触れましたが、入通院慰謝料は入通院慰謝料算定表を使って具体的な金額を計算していきます。
入通院慰謝料算定表には、2つパターンがあり、1つは他覚症状ありの場合、1つは他覚症状なしの場合(主にむち打ち症が多い)で使います。他覚症状があるかないかで使う表が異なり、慰謝料の金額も変わってきます。
- 他覚症状とは?
医者などの第三者からみて認識できる症状のことをいいます。
例えば、分かりやすい症状だと骨折があります。骨折は医師が画像診断をすれば分かるものですが、被害者の主観だけで判断できるものではありません。
このように、医学的・客観的な観点からみて分かる症状があることが判断基準になります。ちなみに、他覚症状の反対は自覚症状で、表面上は見えず、被害者本人だけが感じている症状(例:痛み・しびれなど)のことをいいます。
多くの場合、以下のような入通院慰謝料算定表を使って計算します。1つ目が他覚症状ありの場合、2つ目が他覚症状なしの場合です。
表の見方について簡単に説明していきます。2つ目の入通院慰謝料算定表(むち打ち症の場合)を使って解説したいと思います。
まず、表の横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっています。
例えば、通院のみで入院がない場合には、左から2列目を確認します。仮に通院期間が3ヶ月の場合だと、53万ということになります。
入院・通院期間が両方あった場合には、縦軸と横軸が交わる部分の金額になります。例えば、入院期間が1ヶ月・通院期間が4ヶ月の場合だと95万になるというわけです。
このようにして計算されますが、あくまでも基準ですので、実際のケースだと金額に多少の増減が出る場合もあります。
ではもう少し具体的なケースだと、どのように計算するのでしょうか?次で1つ簡単なケースを例にとって計算していきたいと思います。
- 例:追突事故に遭い、むち打ち症と診断され186日間通院したケース
※他覚症状はなし -
<前提>
- 他覚症状なしなので、上から2つ目の表(むち打ち症の場合)を使って計算します。
- 入通院慰謝料算定表は1ヶ月単位が基準で、端数は日割り計算になります。
①1ヶ月単位での計算が基準なので、185日間を月単位に直します。
→6ヶ月(180日)と5日②これをもとに、別表2と照らし合わせて計算していきます。
→89万[6ヶ月]+(97万[7ヶ月]-89万[6ヶ月])×6日÷30日
=890000円+16000円
=90万6000円
上の例はあくまでも参考ですので、実際のケースだともう少し複雑な計算方法も必要になってくる場合があります。
②後遺障害慰謝料の計算方法~弁護士基準の場合~
後遺障害慰謝料は、障害の等級認定によって慰謝料の金額が決まります。後遺障害等級は1級~14級まであり、等級ごとの金額は以下のとおりです。
第1級 | 第2級 | 第3級 |
---|---|---|
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 |
第4級 | 第5級 | 第6級 |
1670万円 | 1400万円 | 1180万円 |
第7級 | 第8級 | 第9級 |
1000万円 | 830万円 | 690万円 |
第10級 | 第11級 | 第12級 |
550万円 | 420万円 | 290万円 |
第13級 | 第14級 | 非該当 |
180万円 | 110万円 | 0円 |
上の表のとおり、どの障害等級に認定されるかで、慰謝料が大きく変わってきます。そのため適切な後遺障害等級認定を受けることが大切になってきます。
③死亡慰謝料の計算方法~弁護士基準の場合~
死亡慰謝料は、亡くなった被害者が、下の表のどれにあてはまるかで金額が変わってきます。
被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |
被害者が母親、配偶者の場合 | 2400万円 |
その他の場合 | 2000万~2200万円 |
上の表でいう一家の支柱とは、亡くなった被害者の収入によって家庭の生計が維持されており、その人がいなくなることで、家庭の生活が成り立たなくなってしまう人のことをさします。
その他の場合とは、独身の男性・女性、子供、幼児などのことをいいます。また、高齢者もその他の場合になるとされています。
最大950万!こんなに差がでる任意保険基準と弁護士基準
これまで、弁護士基準で計算すると、どれくらいの金額になるのかを見てきました。
こちらでは、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準で比較したとき、どの程度金額差がひらくのかを見ていきます!
※任意保険基準は、基本的には非公開ですので正確な数字ではありません。おおよその目安として見てください。
■後遺障害慰謝料■
等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1100万 | 1050万~1850万 | 2800万 |
2級 | 958万 | 918万~1500万 | 2370万 |
3級 | 829万 | 797万~1250万 | 1990万 |
4級 | 712万 | 687万~1100万 | 1670万 |
5級 | 599万 | 580万~900万 | 1400万 |
6級 | 498万 | 484万~750万 | 1180万 |
7級 | 409万 | 399万~600万 | 1000万 |
8級 | 324万 | 317万~470万 | 830万 |
9級 | 245万 | 241万~350万 | 690万 |
10級 | 187万 | 184万~260万 | 550万 |
11級 | 135万 | 134万~190万 | 420万 |
12級 | 93万 | 92万~130万 | 290万 |
13級 | 57万 | 57万~80万 | 180万 |
14級 | 32万 | 32万~45万 | 110万 |
等級にもよりますが、任意保険基準と弁護士基準を比べてみると、倍近くの金額差があることが分かりますね。もっとも高い1級であれば、なんと950万も差があります!
■死亡慰謝料■
被害者 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
一家の支柱の場合 | 350万 | 1500万~2000万 | 2800万円 |
母親、配偶者の場合 | 350万 | 1300万~1600万 | 2400万円 |
その他の場合 | 350万 | 1100万~1600万 | 2000万~2200万 |
※自賠責保険基準の場合、亡くなった本人とその遺族(亡くなった本人の家族)に対して慰謝料が支払われます。上の表は、亡くなった本人に対してのみの金額です。
ちなみに遺族に対する慰謝料は以下のように計算されます。
請求権者が
- 1人の場合:本人慰謝料+550万円
- 2人の場合:本人慰謝料+650万円
- 3人以上の場合:本人慰謝料+750万円
となります。
請求権者とは、慰謝料を請求できる権利のある人のことで、亡くなった本人の父母、配偶者、子供のことを指します。
死亡慰謝料も任意保険基準と弁護士基準を比べてみると、最大で800万も差があり、弁護士基準で計算した方が大幅に金額アップすることが見て分かりますね!
慰謝料の大幅アップには、弁護士の力が必須!
以上、慰謝料の具体的な計算方法をご紹介してきました。
ここで紹介した例はあくまでも参考値ですが、任意保険基準と弁護士基準と比較してみると、その金額差はとても大きく、慰謝料が大幅にアップする可能性があります。
ただ、自らが弁護士基準で慰謝料額を計算し、保険会社と交渉することは非常に難しいものです…実際のケースによって金額が変わってきますので、自分のケースだとどうなるのか、より正確な金額を知りたい方は弁護士に依頼することをおすすめします。