交通事故に関する用語集(た行)
- 第三者行為災害届(だいさんしゃこういさいがいとどけ)
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通勤途中や業務中に交通事故に遭い、怪我の治療で労災保険を使用する際に必要となる届出です。提出先は被害者が所属する事業所を管轄している労働基準監督署で、第三者行為災害届の他には以下の書類の添付が必要となります。
・「交通事故証明書」または「交通事故発生届」
・念書(兼合意書)
・示談書の謄本(示談が行われた場合)
・「自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書」または「保険金支払通知書」(仮渡金または賠償金を受けている場合。写しでも可)
・「死体検案書」または「死亡診断書」(被害者が死亡している場合。写しでも可)
・戸籍謄本(被害者が死亡している場合。写しでも可)