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交通事故に関する用語集(た行)

第三者行為傷病届(だいさんしゃこういしょうびょうとどけ)
交通事故で負った怪我の治療で健康保険を使う際に必要となる届出です。
原則として交通事故による怪我の治療費は加害者が負担するものですので、健康保険を使って治療する場合は健康保険組合が一時的に費用を立て替え、その後加害者に請求することになります。
提出先は全国健康保険協会及び健康保険組合(国民健康保険に加入の場合は市区町村の窓口)で、第三者行為傷病届の他には以下の書類の添付が必要となります。

・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・負傷原因報告書
・同意書(被害者が作成)
・誓約書(加害者が作成)
・自動車損害賠償責任保険証明書(写しでも可)
・任意保険証書(写しでも可)

なお、人身事故ではなく物損事故として処理している場合は「人身事故証明書入手不能理由書」も必要になります。