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治療費(ちりょうひ)
交通事故による怪我の治療ために支払った費用です。実費分は全額損害として加害者に請求できます。
ただし、症状固定となった場合は治療を続けても治療効果が見込めないため、それ以後の請求はできません。また、高額診療や症状を緩和する目的での整骨院、鍼灸院、マッサージなどに通った場合についても治療費とは認められない可能性があります。
その場合まずは医師の診断を受け、指示書や診断書を作成してもらってから通うことをおすすめします。