交通事故に関する用語集(な行)
- 任意保険(にんいほけん)
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任意保険はその名の通り任意で加入できる保険のことです。
強制保険とも呼ばれる自賠責保険は加入が義務付けられているため、未加入のまま運転した場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」、自賠責証明書を携帯せずに運転した場合は「30万円以下の罰金」という罰則が科される上、交通違反で6点減点&即座に30日の免許停止処分となります。
しかし任意保険の場合は加入が自由なので、仮に未加入であっても特に罰則等はありません。であれば未加入でも問題なさそうですが、自賠責保険の補償は人身事故のみな上支払限度額も決まっているので、それを上回った分は自己負担となります。
ですが任意保険に加入していれば自賠責保険で足りなかった分をカバーできますし、物損事故や自損事故でも補償が受けられます。
【自賠責保険と任意保険の補償の違い】
■自賠責保険
他人への補償(怪我・死亡)…〇 ※支払限度額あり
他人への補償(物・車など)…×
自分への補償(怪我・死亡)…×
自分への補償(物・車など)…×
■任意保険
他人への補償(怪我・死亡)…〇
他人への補償(物・車など)…〇
自分への補償(怪我・死亡)…〇
自分への補償(物・車など)…〇
【任意保険の種類】
・対人賠償保険…自動車事故で他人を死傷させた場合の補償
・対物賠償保険…自動車事故で他人の財物に損害を与えた場合の補償
・人身傷害補償保険…自動車事故で自身や家族が死傷した場合の補償
・搭乗者傷害保険…契約中の車が事故に遭った際の搭乗者全員への補償
・自損事故保険…単独事故で運転者が死亡した場合の補償
・無保険車傷害保険…無保険車や補償が不十分な車と事故が起こった場合の補償
・車両保険…契約中の車が事故や盗難、いたずら、自然災害などで破損した場合の補償