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交通事故に関する用語集(ま行)

無保険車傷害保険(むほけんしゃしょうがいほけん)
任意保険の一つで、被保険者が無保険車との事故により死亡または後遺障害を負った際に保険金が支払われます。
無保険車とは、加害者が任意保険の対人賠償保険に加入していなかったり、加入しているが補償内容が不十分であったり、またはひき逃げなどで加害者を特定できないケース等が該当します。
補償の範囲は広く、被保険者の他にも配偶者(内縁含む)や同居の親族、別居の未婚の子ども、契約中の車に搭乗していた人なども補償の対象となります。
また保険金の金額も大きく、上限は1名につき2億円または無制限というのが一般的です。