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交通事故に関する用語集(や行)

遊休車(ゆうきゅうしゃ)
交通事故により稼働できなくなった営業車の代替として使用できる車両のことです。
タクシーなどの営業車が事故に遭った場合、修理や買い替えまでの期間中は営業ができなくなるため休車損害が認められますが、この時事故車の他に予備の車両(遊休車)を保有していた場合は原則として休車損害は認められません。