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交通事故に関する用語集(ら行)

労働能力喪失期間(ろうどうのうりょくそうしつきかん)
交通事故で後遺障害を負い、それによって労働能力が低下すると考えられる期間を指します。就労可能年齢は67歳と定められているので、原則として症状固定日から67歳までの期間が労働能力喪失期間とされます。
ただし、症状固定の時点で67歳を超えている高齢者の場合は平均余命の2分の1とされる他、67歳に近い年齢の場合は67歳までの年数または平均余命の2分の1どちらか長い方で計算されます。