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交通事故における任意保険と自賠責保険の明確な違いとは

  • 2019/5/23
  • 2021/09/13

交通事故が発生したときに損失をカバーしてくれるのが自動車保険です。自動車保険は大きく分けて自賠責保険と任意保険の2種類です。このふたつの保険はいくつかの違いがあります。

今回は自賠責保険と任意保険の違い、任意保険の特徴について詳しく解説します。

任意保険と自賠責保険の明確な違い

自賠責保険は強制保険!?任意保険との違いとは

自動車保険の一種である自賠責保険は、車やバイクを所有している人であれば、誰もが加入しなければいけない強制保険です。未加入であった場合は法律により刑罰を受けることになり、

  • 「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
  • 「免許停止処分(違反点数6点)」

となります。それに対し、強制ではなく自身の意思で加入・未加入を選択できるのが任意保険です。

このふたつは加入に対して強制か任意かという違いがあるだけではなく、補償対象も異なります。

それぞれの補償範囲と補償額の違い

自賠責保険は人身事故の被害者に対して最低限の補償をしてくれます。そのため、補償範囲が限定されており、物損に損害を与えた場合の補償はされず、
事故の相手に対する「対人補償」のみになっています。

それぞれの補償範囲の違いは以下の表をご覧ください。

相手側への補償 自分への補償 その他
死傷 車・物 死傷
任意保険 対人賠償保険が適用 対物賠償保険が適用 人身傷害補償保険が適用 車両保険が適用 ・示談交渉の代行
・ロードサービスの対応可能
自賠責保険 限度額内で補償可 補償適応外

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険の補償範囲の詳細は以下の通りです。上限を超えた場合、自己負担又は任意保険で保障しなければいけません。

自賠責保険の補償内容 詳細と限度額
傷害補償 怪我の治療費や看護料
限度額:120万円
後遺障害補償
※後遺障害等級によって異なります。詳しくはコチラをご覧ください
労働能力の低下や精神的苦痛への補償
限度額:75万円~4,000万円
死亡保障 逸失利益・葬儀費・慰謝料等
限度額:3,000万円

任意保険の補償範囲

自賠責保険の補償内容 詳細
傷害補償
※運転者や同乗者を対象に補償
・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
・無保険車傷害保険
・自損事故保険
賠償責任保険
※相手側の人や物を対象に補償
・対人賠償保険
・対物賠償保険
死亡保障
※運転者の車に対する補償
・車両保険のみ

自賠責保険と任意保険の慰謝料相場の違い

自賠責保険と任意保険では、慰謝料相場は全く異なります。

事故の状況や障害等級などによって金額の差がどの程度になるかは不明瞭ですが、後遺障害等級別の慰謝料相場を見るとその差は明らかです。

■後遺障害等級別の慰謝料相場
(単位:万円)

後遺障害等級 自賠責保険 任意保険 弁護士会
要介護の第1級 1,600
要介護の第2級 1,163
第1級 1,100 1,850 2,800
第2級 958 1,450 2,370
第3級 829 1,150 1,990
第4級 712 850 1,670
第5級 599 750 1,400
第6級 498 650 1,180
第7級 409 550 1,000
第8級 324 450 830
第9級 245 350 690
第10級 187 250 550
第11級 135 200 420
第12級 93 150 290
第13級 57 65 180
第14級 32 45 110

※各等級の詳細を確認したい方は該当等級をクリックしてください。

任意保険会社の3つの種類

賠償責任保険

対人賠償保険とは

被害者や同乗者に怪我をさせたり死亡させたりした際、自賠責保険を超えた部分の損害賠償を補償する保険です。
あくまで相手方に怪我などが発生した際の補償なので、自身の家族など身内が怪我を負った場合は適用されません。

対物賠償保険とは

被害者の車、家、壁などを壊した場合に保障する保険です。店舗を破壊してしまった場合は、その店舗が営業できない期間も補償対象となります。こちらの保険も、自身の車庫や家などを破壊した場合は適用されません。

傷害保険

傷害保険は、搭乗者傷害保険、人身傷害補償保険、自損事故保険の3種類です。乗車中の人間が死亡または傷害を負った場合、あるいは、乗車した車によって物が破壊された場合に適用されます。

搭乗者傷害保険

保険対象の自動車に乗っていた人が死亡または怪我をした場合、保険金が支払われる制度です。「自賠責保険」や「対人賠償保険」とは別途で支払われます。
ただし、きちんとした状態で登場している人を指し、荷台やトランクに搭乗している人は対象とはなりません。

人身傷害補償保険

被保険者が障害を被った際に発生した損害を補償する制度です。事故の過失割合に関係なく、保険会社の基準で損害額の保険金が支払われるため、車に乗っていた人の損害を条件なく補償します。ただし、加入している保険会社から保険金の支払を受けた場合、補填できなかった不足分を相手に請求できますが、

保険金の二重取りとなるようなケースの場合、請求することは出来ません。

自損事故保険

「ハンドル操作やアクセルを踏み間違った結果、ガードレールに衝突した」などの単独事故のケースでは自賠責保険から同乗者へ保険金が支払われます。その一方、運転者死亡などのケースでは自賠責保険から支払いはされません。

自分で起こした事故でも補償が受けられるよう「自損事故保険」に加入する必要があります。

車両保険

車両保険保険は、交通事故だけでなく、盗難やいたずら、台風などによる災害での故障も補償対象となっています。保険会社によって補償対象が異なるので、自分に合った保険を選ぶことが大事です。

任意保険に付帯できる6つの特約

任意保険には希望することによってさまざまな特約を付帯することができます。用意されている特約は各保険会社によって異なります。たとえばどのような特約があるのでしょうか。以下で6つご紹介します。

他車運転特約

各保険会社で決められている条件を満たすことによって付帯される特約です。借用中の自動車が事故にあった場合、保険金が支払われます。
■支払いの対象にならないケース

相手への補償 借りた車の損害
1 友人の車で運転中に事故した場合
2 親が別居している未婚の子供のところへ行き、別居の未婚の子供が所有する自動車を運転中に事故した場合
3 別居している未婚の子供が所有する車を、別居の未婚の子供自身が運転中に事故した場合 × ×
4 友人の車を借りて運転中に高速道路のサービスエリアで休憩中に他車にぶつけられた場合 ×
5 別居している未婚の子供が、友人の車で運転中に事故した場合
6 同居している息子が所有する車を借りて事故した場合 × ×

参考:おとなの自動車保険

対物超過修理費用補償特約

事故により被害者の車を修理することになった際、修理費が被害者の車の評価額を超えた場合、その超過分を補償する特約です。

例:300万の自動車に損害を与え、350万円の修理費用が発生した場合、「対物補償責任保険」で300万円補償、残り50万円を補償特約制度にて支払う事が出来ます。

運転者限定特約

この特約は、補償される対象人物の範囲を限定することができる特約です。この特約を付帯することで保険料が割引となる保険会社もあります。特約の対象は車のみで二輪や原付は対象とされないことが多いです。

弁護士費用特約

交通事故後の交渉は弁護士に代理人をお願いすれば、スムーズに一連の手続きを行うことが可能になります。この弁護士を雇う費用を保険会社が負担してくれるのが、この特約になります。

代車等諸費用特約

交通事故などで走行不能になった車をレッカー車でけん引する際、レッカー代を負担してくれる特約です。

個人賠償責任特約

被保険者およびその家族が日常生活で起こった車以外の事故(自転車の衝突)により、加害者の立場になった場合、適用される特約です。被害者への損害賠償として保険金が支払われます。

交通事故の慰謝料を請求する場合、弁護士基準がベストな理由

任意保険基準と自賠責保険基準の場合、任意保険基準の方が高額であると上部にて解説しました。しかし、一番高額となる慰謝料基準は”弁護士基準”です。

実際、死亡慰謝料相場が以下の表となりますが、約2倍の違いがある事が分かります。
<基準別の死亡慰謝料相場>

被害者の属性 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
一家の支柱 350万円 1500万円~2000万円 2800万円~3600万円
配偶者・母親など 350万円 1300万円~1600万円 2000万円~3200万円
子供 350万円 1200万円~1500万円 1800万円~2600万円
高齢者 350万円 1100万円~1400万円 1800万円~2400万円

また、弁護士へ依頼・相談することによって以下のメリットが挙げられます。

弁護士へ依頼・相談するメリット

  • 高額な示談金又は慰謝料を受取ることが出来る(示談交渉を行う必要は無し)
  • 過失割合を正当に割り当ててくれる
  • 後遺障害等級が認定される確率が上がる
  • 法律的な問題を瞬時に解決してくれる

交通事故の慰謝料や後遺障害等級、過失割合などでお悩みの方は、まず弁護士へ相談しましょう。