【後遺障害14級】被害者が正当な慰謝料を請求する為の3つの方法
- 2019/3/29
- 2021/08/06
交通事故でケガを負った場合、後遺障害が残ることがあります。車の所有者に加入義務がある自賠責保険においては、後遺障害の程度によって1級から14級までの等級を設けており、等級に応じて慰謝料額も変わってくるのです。
後遺障害14級が認められる事例は以下の通りです。
- まぶたの一部が欠損した
- 三本以上歯に歯科補てつを加えた
- 一手の親指以外の手指の指骨を一部失った
上記のような事例の場合、後遺障害14級に当てはまる可能性が高いと言えます。
どういう症例が、後遺障害14級に当てはまるかという具体歴内容について説明します。
Contents
後遺障害14級に当てはまる症状と賠償金額事例
後遺障害等級とは
後遺障害は、後遺障害は後遺症の一種であり、後遺症は後々まで症状が残るもの、そのうち後遺障害は交通事故による障害であることが認められ、肉体的・精神的に労働が困難になるものです。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
※該当等級をクリックすると各ページへ移動します。
自賠責保険によって、後遺障害は1級から14級までの等級が定められています。数字が小さいほど症状が重く、等級に応じて損害賠償の金額も異なりますが、下記は部位ごとに症状を記載しています。
後遺障害14級の部位ごとの障害状況
部位 | 後遺障害 |
眼の障害 | 1号.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
耳の障害 | 3号.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
歯牙障害 | 2号.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
神経・精神障害 | 9号.局部に神経症状を残すもの ※局部については、下記説明を確認してください。 |
上肢の変形・醜状傷害 | 4号.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
手指の欠損・機能障害 | 6号.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7号.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
下肢の変形・短縮・醜状障害 | 5号.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
足指の欠損・機能障害 | 8号.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
【詳しく解説】
1号 | 目に関する症状で、片目を閉じたときに白目が見えてしまう、また半分以上のまつげを損失し再生しない状態です |
2号 | 歯に関して3本以上損失、または露出している歯の4分の3条の損傷を負い、歯科にて捕てつを施した場合です |
3号 | 片耳において1m以上先の小声が聞こえなくなった状態です。数値としては、該当の耳の平均聴力が40dB以上70dB未満の場合となります ※「局部に神経症状を残すもの」とは、具体的な検査・数値は無く、明確な基準や規定はありません。 したがって、初診時よりおおよそ三カ月までの、症状経過の所見が最重要視されます。 |
4号 | 指を除いた上肢に手の平程度の大きさの傷があり、完治しないものを指します |
5号 | 指を除く下肢に手の平程度の大きさの傷があり、完治しない状態です |
6号・7号 | 片手の人差し指から小指までのいずれかの骨を一部損失、また遊離骨折(骨が結合しない状態)した場合に当てはまります。また、片手の人差し指から小指までのいずれかの第一関節において、曲げ伸ばしが困難になった状態が該当します |
8号 | 片足の中指から小指のいずれか1本または2本において、骨および関節の損失、関節の可動域が他方の足指の2分の1以下となる場合です |
9号 | むちうちに代表されるような、レントゲンやCTなどには異常がないものの、痛みなどの神経症状を残す場合がこちらに当たります |
後遺障害14級の慰謝料相場・逸失利益と3つの慰謝料基準
慰謝料は3つの基準により決められますが、等級によって後遺障害慰謝料の相場が存在します。3つの基準での後遺障害14級の慰謝料相場を見ていきましょう
弁護士基準
弁護士基準は、「交通事故損害額算定基準」「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に記された指標によって割り出されます。後遺障害14級におけるおおよその慰謝料相場は、110万円程度という認識が一般的です。
自賠責基準
自賠責保険会社が設けている基準です。後遺障害14級の場合の慰謝料は一律32万円です。
任意保険基準
任意保険基準とは、当事者が任意で契約している保険会社の設けた基準です。その基準は会社によって異なり、また明確な基準は公表されていません。相対的には、自賠責基準よりも高めで弁護士基準よりも安めと言われています。
※一般的に弁護士基準と自賠責基準の間となるケースが多いのが現状です。
逸失利益の算定方法
また上記に加えて、いずれの基準の場合でも、後遺障害により労働不可となったときの逸失利益を請求できます。算出方法は、基礎収入額×労働能力喪失率5%(後遺障害14級の場合)×労働能力喪失期間に応じた利息(ライプニッツ係数)です。
例:30歳の女性給与所得者350万後遺障害等級14級(むちうち)に該当した場合の遺失利益
・基礎収入:376万2300円
・労働能力喪失率:5%
・労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数:4.3295
逸失利益算定:¥3,762,300×5%×4.3295=¥814,443
後遺障害14級の認定してもらうための重要な6つの書類
後遺障害14級の認定は、加害者側の自賠責保険会社に申請します。提出書類をもとに、損害保険料率算出機構によって審査が行われます。申請者が自賠責保険会社に申請を行う方法は、下記の2つです。
事前認定とは
後遺障害14級の認定申請には、まず医師によって作成された「後遺障害診断書」が必要です。
加害者側の任意保険会社から自賠責保険会社に申請する場合、後遺障害診断書を任意保険会社に送付すれば、その他の書類は先方が用意してくれるためスムーズです。
なお、任意保険会社サイドで書類不備などの問題が出て、認定を受けられないケースもまれにあります。
被害者請求とは
後遺障害14級の認定を受けるための申請書類を被害者自ら用意し、加害者側の自賠責保険会社に直接申請を行う方法です。
申請を行うにあたって必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 受取及び申請場所 | 手数料 |
自賠責保険支払請求書兼支払指図書 | 任意保険会社から送付 | – |
交通事故証明書 | ・事故現場を管轄する各都道府県又は最寄りの自動車安全運転センター窓口 ・郵便振替による交付申請 ・インターネットからの申込 ※申請用紙は警察署、交番、自動車安全運転センターにて受取可能 |
1通540円 ・郵便振替の場合+70円 ・コンビニの場合+130円 |
診療報酬明細書及び診断書 | ・任意保険会社が管理している場合、コピーにて送付してもらう ※国民健康保険を使用している場合、指定の診断書を使用・作成するよう病院へ依頼 |
– |
後遺障害診断書 | 病院側にて作成してもらう | – |
レントゲン、MRI画像 | – | – |
後遺障害の申請可能期間と申請までの期間
前提として、後遺障害申請は事故後いつでも可能ですが、後遺障害として認定されるのはケガが将来的に回復の見込みが無い状態(症状固定)を指します。症状固定と判断されるまで事故後6カ月程度要するため、それまでは後遺障害として認められないケースが一般的です。
被害者請求の場合 | 加害者請求の場合 | |
傷病の場合 | 事故日から3年以内 | 加害者が被害者・病院などに賠償金を支払ったときから3年以内 |
後遺障害を負った場合 | 症状固定日から3年以内 | |
死亡の場合 | 死亡日から3年以内 |
後遺障害の申請は、自賠責保険会社に対する保険金支払い請求の一環として行うため、保険金支払請求の時効期間内に行わなければなりません。
以下保険金請求の時効となります。
後遺障害認定に納得できない場合の対応方法
後遺障害認定に納得できなかった場合、自賠責保険に対する異議申し立てを行うことができます。これは、期間・回数の制限なく行うことが出来ますが、申請時に提出した資料+新たな資料を提出しない限り認められるケースはかなり低いと言えます。
異議申し立てを行った場合、2ヶ月~6カ月程度必要となります。損害賠償の時効期間が迫っている場合、時効中断の手続きを踏んだ後、異議申し立てを行う必要があります。
後遺障害14級の認定獲得の4つの条件と受けられない3つの理由
では、後遺障害14級の認定を受けるための条件とは、どのようなものでしょうか。
交通事故による外傷と症状に因果関係が認められること
後遺障害と認められるためには、症状が交通事故の外傷に起因していると証明しなければなりません。そのため事故の状況は詳細に記録しておき、経緯に加えて車の損傷箇所などと併せて後遺障害であると訴えることが必要なのです。
治療のために医療機関に長期間通院していること
これは、医療機関で継続的な治療を受けたうえで症状固定となったこと、また治療の意思があり通院したにもかかわらず回復しなかったことを証明するためです。
症状が一貫していること
症状が一貫していない状態で通院をやめると、完治したとみなされる場合があります。また、一貫しない症状を医師に伝えると、診断書に症状が記載されない可能性もあります。症状が残っているのであれば、継続的にその症状を医師に訴えることが大切です。
重篤な症状が具体的にわかること
前述のように、だるい・疲労感がある程度の症状では、重篤ではないと判断されてしまいます。そのため、痛みやしびれなどの症状が労働に支障をきたしていることを、具体的に示すことが大切です。
また、後遺障害14級の認定が受けられないケースには以下のようなものがあります。
軽い事故であると判断された場合
交通事故で継続的に症状が続く状態であっても、たとえば車の損傷が軽い場合や、事故当時に徐行していた場合などは、軽微な事故と判断されて後遺障害認定申請が通らないケースがあります。
症状が回復したと判断された・症状が一貫しない場合
後遺障害14級は比較的症状が軽いものであり、症状が残っていても労働を続けられるケースがあります。「大丈夫だろう」と思って医療機関への通院をやめてしまうと、「症状が回復し治療の必要がなくなった」とみなされることがあります。
また、症状が軽くなったり重くなったりといった状態が続く場合も、症状固定とならない可能性があるため注意が必要です。
重篤な症状ではないとみなされた場合
重篤な症状とは、労働などが困難になる症状を指します。後遺障害の認定には、たとえば長期間の痛みやしびれといった具体的な症状の記録が求められます。逆にいえば、何となく疲労感やだるさがあるといった程度では症状が重篤でないとみられることがあり、後遺障害の認定が難しくなるケースも存在するのです。
慰謝料請求や後遺障害等級認定時に弁護士へ依頼する際のメリットとは!?
そのため、慰謝料請求や今後の手間も考えると弁護士へ相談・依頼するのがベストな選択肢であると考えられます。