【後遺障害2級】申請時に必要な6つの書類・弁護士慰謝料と他基準との相場比較
- 2019/3/25
- 2021/06/17
後遺障害2級は、後遺障害等級の中で1級に次いで重い等級です。要介護はもちろんですが、要介護でない場合でもその障害の状態は非常に重いものです。後遺障害等級2級が認められる事例は以下の通りです。
- 両上肢を手関節以上で失った
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった
- 両眼の視力が0.02以下になった
症状では、日常生活にさえ大きな制限がかかるものとなり、きちんと損害賠償を受けなければ自分や家族の生活に支障をきたすことにもつながります。
Contents
後遺障害2級に当てはまる症状と賠償金額事例
後遺障害等級とは
自賠責保険の保険金限度額や慰謝料などの金額を定めるために作られた区分のようなものです。後遺障害の等級は、その症状によって1級から14級まで分かれており、後遺障害2級は1級に次いで重い障害です。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
※該当等級をクリックすると各ページへ移動します。
後遺障害2級の症状としては、後遺障害1級に次いで重い後遺障害が挙げられています。介護が必要ないものでも日常生活に差し支え、労働能力の喪失率は1級と同じように100%となっています。これは、後遺障害によって労働能力を完全に奪われた状態とされます。
後遺障害2級の部位ごとの障害状況
部位 | 後遺障害 |
眼の障害 | 1号.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2号.両眼の視力が0.02以下になったもの |
上肢の障害 | 3号.両上肢を手関節以上で失ったもの |
下肢の障害 | 4号.両下肢を足関節以上で失ったもの |
介護を要する後遺障害 | 1号.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2号.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
【詳しく解説】
1号 | 片方の目が完全に失明し、失明していない目の視力も0.02以下となった場合当てはまります。失明理由(眼球を失う、視神経の障害によるもの等)は問いません |
2号 | 裸眼視力ではなく、眼鏡やコンタクト着用時の矯正視力が0.02以下となった場合当てはまります |
3号 | 肘から下を失った場合、当てはまります |
4号 | 両足の膝より下の部分を切断した場合、当てはまります |
後遺障害2級の要介護の症状
介護を要する後遺障害の内容としては、神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、随時介護が必要なものが1号、胸腹部の臓器の機能について著しい障害を残し、随時介護が必要なものが2号です。高次脳機能障害や脊髄損傷、遷延性意識障害などが該当します。
後遺障害2級の慰謝料相場・逸失利益と3つの慰謝料基準
後遺障害2級では、比較的高い金額の慰謝料を請求可能です。それぞれで慰謝料の金額が異なるため、より高い慰謝料を得るためにはどの基準を利用できるのか考えることも大切です。基本的には自賠責基準の慰謝料がもっとも低く、弁護士基準がもっとも高くなります。
弁護士基準
弁護士基準の慰謝料相場としては、任意保険基準以上の金額が期待できます。慰謝料相場は2,370万円となり、自賠責から考えると倍以上の金額です。
自賠責基準
自賠責基準の慰謝料は、最低限の金額となります。後遺障害2級では要介護が1,163万円、それ以外が958万円です。
任意保険基準
任意保険基準では、自賠責基準の慰謝料相場に比べると高めではあります。しかし、任意保険の各会社がそれぞれ定めた算定基準に従って決めるため、明確な基準はありません。
※一般的に弁護士基準と自賠責基準の間となるケースが多いのが現状です。
後遺障害以外の慰謝料
請求項目 | 内容と慰謝料の相場 |
---|---|
入通院慰謝料 | 4,200円/日 【相場】 ・通院1ヶ月につき10~20万円 ・入院1ヶ月につき約30~50万円 |
後遺障害慰謝料 | 自賠責保険の後遺障害等級第1級では1100万円 |
死亡慰謝料 | 一家の大黒柱:2,600~3,000万円 これに準ずる者(配偶者):2,300~2,600万円 それ以外の者:2,000~2,400万円 |
後遺障害慰謝料以外の損害賠償費
治療費関係費 | 治療費や入院費が該当 |
看護料 | 通院付添費:2050円/日 |
入通院慰謝料 | 4200円/日 |
入院雑費 | 1500円/日 |
通院交通費 | 通院に要した交通費など |
その他 | 将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など |
休業損害 | 5700円/日 |
傷害慰謝料 | 入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合) |
逸失利益 | 後遺障害が残ったことで失われた利益 【逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数】 |
年齢別慰謝料額と増額の割合
被害者が少しでも多くの慰謝料をもらうためには慰謝料の増額理由を弁護士と話し合う必要があります。
(単位:万円)
慰謝料額 | 決定基準 | |
---|---|---|
慰謝料相場 | 2370 | 相場 |
一家の支柱 | 2844 | 20%増額 |
母親・配偶者 | 2607 | 10%増額 |
1歳~20歳前後 | 2844 | 20%増額 |
後遺障害2級の判例
症状固定時26歳・男(給与所得者)
概要:黄色信号に従って交差点手前で停止した被害自動二輪車に加害普通貨物自動車が追突した。
慰謝料:2626万円
※金額はあくまで当サイト算定となりますので、実際は多少変動する場合があります。
症状固定時36歳・男(個人事業主)
概要:信号のない十字路交差点を北から西へ右折進行していた加害普通乗用車と西から東へ転回途中の被害自動二輪車が衝突した。
慰謝料:2620万円
※金額はあくまで当サイト算定となりますので、実際は多少変動する場合があります。
後遺障害1級の認定してもらうための重要な6つの書類
申請する方法として事前認定・被害者請求の2つがあります。共通するのは自賠責保険会社に書類を提出し、厳正なる審査の元後遺障害等級が認定されるかどうか確定します。
事前認定と被害者請求の違い
認定申請には、必ず医師によって作成された診断書を提出しなければなりません。
事前認定とは
提出先は加害者側の任意保険会社となりますが、自賠責保険会社に対しては任意保険会社が対応します。
また、診断書以外の必要書類についても任意保険会社が揃えてくれるため、被害者自身が書類を集める必要はありませんが、書類の不備に気付かず認定を受けることが出来ないというケースが稀にあります。
被害者請求とは
自賠責保険会社へ提出する書類をご自身で集め、直接申請します。ご自身の書類準備に誤りが無ければ書類上の不備にて認定を受けられないという事はありません。
申請を行うにあたって必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 受取及び申請場所 | 手数料 |
自賠責保険支払請求書兼支払指図書 | 任意保険会社から送付 | – |
交通事故証明書 | ・事故現場を管轄する各都道府県又は最寄りの自動車安全運転センター窓口 ・郵便振替による交付申請 ・インターネットからの申込 ※申請用紙は警察署、交番、自動車安全運転センターにて受取可能 |
1通540円 ・郵便振替の場合+70円 ・コンビニの場合+130円 |
診療報酬明細書及び診断書 | 任意保険会社が管理している場合、コピーにて送付してもらう ※国民健康保険を使用している場合、指定の診断書を使用・作成するよう病院へ依頼 |
– |
後遺障害診断書 | 病院側にて作成してもらう | – |
レントゲン、MRI画像 | – | – |
後遺障害等級の申請可能な期間と認定が下りない場合の対応方法
後遺障害の申請は保険金支払請求の一部であるため、時効期間が設けられています。時効期間外となった場合、請求を行うことが出来ず無効となります。
被害者請求の場合 | 加害者請求の場合 | |
傷病の場合 | 事故日から3年以内 | 加害者が被害者・病院などに賠償金を支払ったときから3年以内 |
後遺障害を負った場合 | 症状固定日から3年以内 | |
死亡の場合 | 死亡日から3年以内 |
また、後遺障害申請は事故後であればいつでも申請可能ですが、症状固定後でない限り認定を受けることが出来ないケースが多々あるため、症状固定後に申請することを推奨します。
後遺障害認定が受けれなかった等納得できない場合、自賠責保険に対して異議申し立てを行うことが可能です。その場合、改めて認定を受けることが出来る可能性がある一方、新しい書類を提出しなければ認定を受けることは極めて難しいと言えます。
後遺障害2級の認定獲得の注意すべき2点
後遺障害2級を認めてもらうためには、認定条件に該当しなければいけません。
症状程度の重要性
後遺障害の症状だけでなく、その程度も重要となります。要介護で後遺障害2級の認定条件のポイントとなるのは、「随時介護が必要である」という点です。
要介護の後遺障害等級は、介護の必要性によって等級が分かれるという特徴を持っています。ただ、後遺障害2級の認定が下りたとしても、さらに上の1級の方が適切だったというケースもあります。
比較的重い等級認定があったとしても、さらに上の等級ではないか検討することも重要です。
診療のため医療機関に一定期間通院してる事
診断書作成の際は、必ず病院へ足を運ばなければなりませんが、それだけではありません。症状固定の判断や治療の意思があり通院していたという記録が必要となる場合があるため、出来る限り通院する必要があります。
後遺障害2級の慰謝料は弁護士に依頼すれば増額できる!?
後遺障害2級は、非常に重い障害で、損害賠償金も高くなる等級です。そのため、計算や請求の方法によっては金額に大きな差がつき、数千万円の損をしてしまう場合もあります。
また、示談の場合、保険会社のいいなりになってしまうリスクがあり、裁判へ発展すれば手続きも大変です。そのようなリスクや負担は、弁護士に依頼することで緩和させることができます。
専門知識で保険会社と交渉し、適切な慰謝料を得るために個々で専門知識を持った弁護士に依頼することが有益です。