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【後遺障害5級】高額な慰謝料請求するなら弁護士依頼がベストな理由と認定方法

  • 2019/3/26
  • 2019/09/05

後遺障害5級は、1級から14級まである後遺障害等級の中で5番目に重い等級です。後遺障害5級が認められる事例は以下の通りです。

  • 片方の目が失明し、もう片方の眼鏡やコンタクトを入れた状態の視力が0.1以下の場合
  • 心臓や肺などに対し機能障害が起きた場合

上記例のようなケースは後遺障害5級に該当する可能性があります。労働や勉学はもちろんのこと、生活にもさまざまな支障をきたすでしょう。

このような後遺障害を負った場合、その精神的・肉体的苦痛を少しでも緩和するための慰謝料や、治療・介護にかかった・これからかかる費用などを適切な金額で受け取ることが重要な為、後遺障害5級の症状や認定条件、損害賠償の請求額などを確認しておきましょう。

後遺障害5級に当てはまる症状と賠償金額事例

後遺障害等級とは

交通事故に遭ったことが原因で残ってしまった後遺症を指します。その中でも後遺障害等級の表の内容に当てはまり、労働能力の喪失が認められたものを後遺障害としています。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級

※該当等級をクリックすると各ページへ移動します。

5級の労働能力喪失率は79%であり、将来的にもさまざまな生活シーンで支障をきたすことでしょう。以下後遺障害5級における各部位ごとの症状状況です。

後遺障害5級の部位ごとの障害状況

部位 後遺障害
眼の障害 1号.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
神経系統の機能又は精神の障害 2号.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
内蔵及び生殖器の障害 3号.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
上肢の障害 4号.1上肢を手関節以上失ったもの
6号.1上肢の用を全廃したもの
下肢の障害 5号.1下肢を足関節以上失ったもの
7号.1下肢の用を全廃したもの
足指の障害 8号.両足の足指の全部を失ったもの

【詳しく解説】

1号 片方の目が失明し、もう一方の視力が0.1以下になった症状です。視力は矯正視力となります
2号 神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、特に簡易な労務以外はできない状態です。高次脳機能障害などが当てはまります
3号 2号と同じ簡易な労務以外ができない状態ですが、胸腹部の機能に著しい障害が残ったケースにあたります。呼吸器や心臓、腎臓など内臓の障害です
4号 片腕について肘関節から手首の間で切断された状態です
5号 片脚について膝関節から足首の間で切断された状態です
6号 片腕の機能を失ったもので、関節の可動域が10%以下、手指もすべて機能しない状態です
7号 片脚の機能を失った状態で、関節の可動域は10%以下となります
8号 両足の指すべてを付け根から失った状態です。足の甲の真ん中であるリスフラン関節より足先を失った状態も適用されます

※各後遺障害等級に関する解説はコチラから

後遺障害5級の慰謝料相場・逸失利益と3つの慰謝料基準

比較的高額な慰謝料を請求することが可能です。一方で慰謝料相場は3つの異なる基準があり、基準によっては金額に大きな差が出る場合もあります。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のそれぞれの慰謝料相場を確認しましょう。
<後遺障害等級慰謝料>

後遺障害等級 自賠責保険 任意保険 弁護士会
要介護の第1級 1,600
要介護の第2級 1,163
第1級 1,100 1,850 2,800
第2級 958 1,450 2,370
第3級 829 1,150 1,990
第4級 712 850 1,670
第5級 599 750 1,400
第6級 498 650 1,180
第7級 409 550 1,000
第8級 324 450 830
第9級 245 350 690
第10級 187 250 550
第11級 135 200 420
第12級 93 150 290
第13級 57 65 180
第14級 32 45 110

※該当等級をクリックすると各ページへ移動します。

弁護士基準

弁護士基準の慰謝料相場は、もっとも高くなります。これは民事裁判の過去の例にそって算定することができるためです。

弁護士基準の慰謝料相場としては、後遺障害5級で1,400万円程度となります。これは自賠責基準の慰謝料に比べて倍以上の金額です。

自賠責基準

自賠責基準の慰謝料相場は、自動車損害賠償責任保険の保険金等および自動車損害賠償責任共済の共済金などの支払基準で知ることができます。

後遺障害5級における自賠責基準の慰謝料相場は、599万円です。自賠責基準の金額は必要最低限の金額とされており、3つの基準のうちもっとも低くなっています。

    <自賠責保険の慰謝料に含まれるもの>

  • 入通院慰謝料
  • 1日あたり4,200円
    自賠責保険の場合・・・
    ・通院1ヶ月につき10~20万円
    ・入院1ヶ月につき約30~50万円

  • 後遺障害慰謝料
  • 自賠責保険の後遺障害等級第10級では187万円

  • 死亡慰謝料
  • 一家の大黒柱:2,600~3,000万円
    これに準ずる者(配偶者):2,300~2,600万円
    それ以外の者:2,000~2,400万円

任意保険基準

任意保険の慰謝料相場は、それぞれの保険会社によって異なります。相場としては、自賠責基準の慰謝料よりはやや高い、もしくは同程度です。

保険会社はあくまでも企業であり、保険金支払金額を抑えようとする傾向にあります。そのため、自賠責よりは高額になっても、交通事故被害者のために尽くしてくれるほどではない可能性が高いです。

後遺障害5級の判例

大阪地裁平成23年2月21日判決

概要:自転車で横断歩道を走行中、左折したバスと衝突し前輪に巻き込まれた
慰謝料:1,700万円

福岡地裁平成28年4月25日判決

概要:被害者バイクが直進しているのに対し、加害車両が右折し衝突した
慰謝料:1,600万円

後遺障害5級の認定してもらうための重要な6つの書類

後遺障害が認定されれば多額の慰謝料を獲得できます。後遺障害申請は被害者にとって非常に重大です。

後遺障害申請を行う前に、まず後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

その後事前認定又は被害者請求のどちらかの方法にて後遺障害申請を行います。

事前認定とは

後遺障害申請を行う場合、自賠責保険会社に対して申請を行いますが、事前認定は加害者側の任意保険会社に対し後遺障害診断書を送付します。

その後、自賠責保険会社に対する申請や書類集めは任意保険会社が行うため、被害者自身対応することはありません。

被害者請求とは

事前認定と違い、被害者自身が自賠責保険会社に対して後遺障害申請を行います。事前認定の場合任意保険会社の書類不備によって認定が認められない場合があります。

それに対し、被害者請求は被害者自身が書類を集めるため、書類不備を防ぐことができます。被害者請求を行う際に必要となる書類は以下の通りです。

書類名 受取及び申請場所 手数料
自賠責保険支払請求書兼支払指図書 任意保険会社から送付
交通事故証明書 ・事故現場を管轄する各都道府県又は最寄りの自動車安全運転センター窓口
・郵便振替による交付申請
・インターネットからの申込
※申請用紙は警察署、交番、自動車安全運転センターにて受取可能
1通540円
・郵便振替の場合+70円
・コンビニの場合+130円
診療報酬明細書及び診断書 ・任意保険会社が管理している場合、コピーにて送付してもらう
※国民健康保険を使用している場合、指定の診断書を使用・作成するよう病院へ依頼
後遺障害診断書 病院側にて作成してもらう
レントゲン、MRI画像

後遺障害等級の申請可能な期間と認定が下りない場合の対応方法

後遺障害申請に明確な時効や申請期間はありません。ただし、後遺障害申請後保険金請求を行いますが、保険金請求の時効は存在します。

そのため、保険金請求時効期間内に後遺障害申請を行わなければなりません。以下、各ケースの保険金請求の時効です。

被害者請求の場合 加害者請求の場合
傷病の場合 事故日から3年以内 加害者が被害者・病院などに賠償金を支払ったときから3年以内
後遺障害を負った場合 症状固定日から3年以内
死亡の場合 死亡日から3年以内

また、後遺障害申請のタイミングは症状固定後が目安とし、症状固定でない場合に後遺障害申請を行っても認められないのが一般的です。

認定が下りなかった場合は異議申し立てを行う

認定が下りない理由は様々な事情があります。申請する回数は特に制限はなく、認定が下りなかった場合、異議申し立てとして再度申請を行います。その際、新たな資料が無ければ認定が下りることはありません。

後遺障害5級の慰謝料は弁護士に依頼すれば増額できる!?

後遺障害5級では慰謝料が高額となり、請求方法次第では大きな差が生じる場合もあります。

自分で請求することになれば、任意保険基準として自賠責基準の慰謝料よりやや高い金額を保険会社から提示される場合が多いでしょう。その後、個人で納得のいく交渉を進めていくのは非常に難しいと考えられます。

保険会社では、示談交渉のプロである社員が交渉の席に着きます。一方で交通事故被害者の多くは、示談交渉などしたことのない全くの素人です。

こうした状況では、交通事故被害者が不利になりやすく、保険会社から提示された金額で進められてしまうケースが多くなります。

    <弁護士に依頼するメリット2点>

  • 弁護士基準で請求を進めることができ、保険会社からの提示よりも大きく増額できる見込みがある
  • 逸失利益や治療費、将来介護費なども損害賠償として請求するこが出来、これらの請求額も慰謝料と同じように弁護士に依頼することで高額になる

さらに、高額な損害賠償請求は裁判に進むケースも多くなります。裁判では示談交渉以上に専門的知識や手腕が必要なため、弁護士に依頼することがベストであると考えられます。