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いくらもらえる?交通事故の示談金相場と内訳

  • 2017/10/16
  • 2021/05/27

交通事故に遭うと、事件解決に向けて相手方の保険会社と示談交渉をしていくことになります。

ですが、示談交渉を進める中で、そもそもこの示談金額って妥当なの?いったいどれくらいが相場なのだろう?と疑問に感じることがあるかもしれません。

そんな疑問をお持ちの方へ、こちらでは示談金の相場がいくらになるかについて解説していきます。

ご自身のケースだといったいどれくらいの示談額になるのか、ぜひ参考にしてみてください!

示談金とは?慰謝料との違いはここ!


交通事故問題で、示談金と慰謝料はよく混同されがちですが、その違いはどこにあるのでしょうか?

そもそも示談金とは、損害賠償金と慰謝料を足した金額です。つまり、交通事故問題での慰謝料は示談金に含まれているということなのです。

少し詳しく説明すると、示談金は以下のように、損害賠償金慰謝料から構成されています。

損害賠償金
交通事故により起こった実際の損害を償うために支払うお金です。主に、治療関係費・逸失利益・休業損害と呼ばれるものを指します。
慰謝料
交通事故によって受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われるお金といわれています。慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあります。

示談金も慰謝料も、事故によって被った損害を償うために支払うお金という点では同じですが、指している金額やその種類に細かな違いがあるのです。

次では、その示談金の内訳について詳しく解説していきたいと思います!

示談金の内訳

先程ご紹介したとおり、示談金は損害賠償金と慰謝料に分けられます。

さらに、損害賠償金と慰謝料も以下のような費用の項目に分けられ、具体的な金額が計算されます。

■損害賠償金■

①治療費関係
ケガの治療にかかる費用です。

具体的には、治療費、付添看護費、入院中雑費、通院交通費、装具・器具等の購入費、家屋等改造費などがあります。

②休業損害
事故がなければ、働いて得られたはずの給料やボーナス等の収入のことをいいます。

事故時に受け取っていた給料の金額を基準として、ケガの治療のために会社を休んだことで実際に収入が減っている部分が休業損害にあたります。

基本給・ボーナス・各種手当の他、皆勤手当などの付加給も対象になります。また、休業中に昇給・昇格が遅れたことで収入が減った場合には、これも休業損害に含まれます。有給休暇を使用し、実際の収入減が無くても休業損害として認められます。

具体的には給与所得者の場合、以下のように休業損害を計算します。

  • 休業損害=事故前3ヶ月の給与の合計額÷90日×実際に休んだ日数

ちなみに自営業の場合は、以下のように計算します。

  • 休業損害=(事故前年の総所得額+固定経費)÷365日×実際に休んだ日数

専業主婦の場合も、事故によるケガのために家事ができなかった場合に休業損害が認められます。計算方法は以下のようになります。

  • 休業損害=(賃金センサスの女子労働者平均賃金額÷365日)×実際に休んだ日数

賃金センサスと呼ばれる平均賃金の統計を基にして、休業損害が計算されます。実際に休んだ日数は、ケガによって家事に従事できなかった期間を基にします。

③逸失利益(後遺障害による場合)
交通事故に遭わなければ、将来得られたはずの経済的利益のこといいます。

体に障害が残ってしまったために、労働能力が低下し、得られる収入が減ることからこれを補償するために支払われます。

後遺障害による逸失利益の計算方法は、以下のようになります。

  • 後遺障害による逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数

基礎収入とは、原則として、事故前の現実の収入額です。

労働能力喪失率とは、ケガをしてどのぐらい働けなくなったかを割合にしたものです。労働能力喪失率表と呼ばれるものを参考に、被害者の後遺障害の程度や年齢など、さまざまな事情を考慮して決められます。

中間利息控除係数は少し難しいので、簡単に説明します。

将来得られるはずだった収入が減ってしまうため、これを補償するのが逸失利益だということは先にお伝えしました。

この逸失利益は、示談の際に一括で保険会社から支払われます。そうなると将来もらうはずの収入を、今まとめてもらえるということになります。

本来であれば、将来、年もしくは月ごとにもらうはずの金額を一括でもらうことになるので、その分中間利息を控除する必要があります。

長い年月をかけてもらうはずの将来の収入の一部を一度にもらうので、金額が少し圧縮されるようなイメージです。そして、この圧縮率を中間利息控除係数といいます。また、ライプニッツ係数とも呼ばれます。

④逸失利益(死亡事故の場合)
交通事故で被害者が死亡しなければ、その後働くことが可能な期間において、得られるはずだった収入を補償するために支払われます。

死亡による逸失利益の計算方法は、以下のようになります。

  • 死亡による逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数

生活費控除率とは、収入の中で生活費が占める割合です。交通事故で死亡した被害者は、死亡後、生活費の支出を免れることになります。そのため、死亡による逸失利益を計算する際は、生活費に相当する額を差し引いて計算します。

控除の割合は以下のようになります。

一家の支柱 30%~40%
女性(女児・主婦含む) 30%~40%
男性単身者(男児を含む) 50%
⑤葬儀関係費(死亡事故の場合)
被害者が死亡した場合、葬儀にかかる費用を加害者に請求することができます。

一般的には以下のような費用を請求することができます。

  • 火葬、埋葬料
  • 読経、法名料
  • 葬儀社への支払い
  • 遺体処置費、遺体運送費
  • 墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費
  • 初七日や四十九日などの法要の費用 など

原則として150万円まで認められています。実際に支出した費用が、150万円を下回った場合にはその金額を請求することが可能です。

■慰謝料■

⑥入通院慰謝料
交通事故によりケガを負い、入通院を余儀なくされた場合に、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。

入通院慰謝料は、入通院慰謝料算定表というものを基に、入通院期間を基礎として計算しますので、入通院期間が長くなればなるほど、入通院慰謝料は高額となっていくのが通常です。

⑦後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまい、自賠責調査事務所という第三者機関による審査の結果、後遺障害等級の認定がなされた場合に、その後遺障害が残ってしまったことによる精神的な損害を賠償するためのものです。

後遺障害等級が重くなればなるほど、後遺障害慰謝料は高額となります。

⑧死亡慰謝料
被害者が死亡したことで発生する慰謝料です。

実際は被害者本人ではなく、相続人(亡くなった被害者の家族など)が慰謝料を請求することになります。

これらの項目を合計した金額が、いわゆる示談金と呼ばれるものになります。

事故の状況によって少しずつ費用の項目は変わりますが、大まかに分けるとこのようになります。

そもそも示談金の相場は存在しない!?


示談金の内訳でご紹介したとおり、①~⑧までを合計した金額が示談金になります。

ですが、治療関係費・休業損害・逸失利益については、被害者の状況によって変わるため、一概に相場はこれ!と言えないことが分かると思います。

治療関係費はケガの重度によってその費用は変わります。また、休業損害・逸失利益についても被害者の収入をベースにして計算されるので、収入に応じて大きく金額が変わってきます。

このように、交通事故による被害や影響は、人によってそれぞれ違うので、明確な相場というものは存在しないのです。

ただ、示談金に明確な相場はありませんが、慰謝料に関してはある程度の相場があるといわれています。

次では、その慰謝料の相場について見ていきたいと思います!

慰謝料の相場はいくら?

先程お伝えしたとおり、慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあります。

これらの慰謝料は、一定の基準を基にした相場があります。

具体的には、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準と呼ばれる3つの基準があり、ケガや後遺障害の等級に応じて、相場が決められています。

基準 詳細 示談額
①裁判所基準・弁護士基準 過去の裁判の判例などを元に示談額が決められる
②任意保険基準 保険会社によって独自で決められている
③自賠責保険基準 最低額の補償、自賠責保険の支払額に基づき決められる

多くのケースで相手方の保険会社は、上の表の②任意保険基準で計算した慰謝料を提示してきます。ただ、この任意保険基準で計算された慰謝料は、低い金額で見積もられていることがほとんどです…

これに対して裁判所基準・弁護士基準は、過去に起こった交通事故の判例を基に計算します。また、弁護士もこの基準を使って相手方の保険会社と交渉を行うので、任意保険基準よりもはるかに高い慰謝料が見込めるといわれています。

そのため、任意保険基準か裁判所基準・弁護士基準のどちらで計算するかによって、慰謝料の金額は大幅に変わってくるのです!

あくまでも参考ですが、任意保険基準と弁護士基準で慰謝料を計算した場合、比較すると以下のようになります。

~入通院慰謝料の場合~

治療期間 任意保険基準(目安) 裁判所基準・弁護士基準
6ヶ月 64万3000円 116万円
7ヶ月 70万6000円 124万円
8ヶ月 76万9000円 132万円
9ヶ月 81万9000円 139万円
10ヶ月 86万9000円 145万円
11ヶ月 90万7000円 150万円
12ヶ月 93万2000円 154万円

~後遺障害慰謝料の場合~

等級 任意保険基準(目安) 裁判所基準・弁護士基準
1級 1100万~1850万 2800万
2級 958万~1500万 2370万
3級 829万~1250万 1990万
4級 712万~1100万 1670万
5級 599万~900万 1400万
6級 498万~750万 1180万
7級 409万~600万 1000万
8級 324万~470万 830万
9級 245万~350万 690万
10級 187万~260万 550万
11級 135万~190万 420万
12級 93万~130万 290万
13級 57万~80万 180万
14級 32万~45万 110万

~死亡慰謝料の場合~

被害者 任意保険基準(目安) 裁判所基準・弁護士基準
一家の支柱の場合 1500万~2000万 2800万円
母親、配偶者の場合 1300万~1600万 2400万円
その他の場合 1100万~1500万 2000万~2200万

比較してみると、金額に大幅な差が出ていることが見て分かりますね!

上の表は参考値ですが、実際は具体的な計算方法はそれぞれ異なります。

ご自身のケースでより具体的な金額を計算したいという場合には、こちらの記事を参考にしてみてください。
【こんなに増額するの!?】弁護士基準で交通事故の慰謝料を計算するとスゴい!

示談金がいくらになるか知りたい場合は、弁護士に相談しよう!


以上、交通事故の示談金の相場はいくらになるかについてご説明してきました。

結論としては、示談金の相場は存在しませんが、弁護士に相談すれば、ご自身のケースに応じて適正な示談金を計算してくれます。

また、相手方の保険会社から提示される示談金は、低く見積もられていることが多いです。

ご自身が納得いく金額で事件を解決するためにも、保険会社から提示されている示談金が妥当かどうかお悩みの方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。