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示談・和解、調停が決裂!?被害者が取る最後の手段・裁判のメリット&デメリット

  • 2019/4/23
  • 2021/05/26

交通事故の被害に遭ったら、加害者の保険会社と示談交渉をして賠償金の支払いを求めるものです。

しかし話し合いが決裂してしまったら、最終的に裁判せざるを得ません。交通事故で裁判になるまでは、どのような流れになるのでしょうか?また、裁判自体がどういった流れで進んでいくのか確認しておきましょう。

今回は示談や調停、ADRなどもすべて決裂してしまったときの、交通事故裁判の流れについて解説します。

裁判になるまでの2つの過程

まずは、交通事故で裁判になるまでの一般的な流れを説明します。
交通事故の裁判には「刑事裁判」「民事裁判」の2種類があります。

  • 刑事裁判
  • 争点は加害者が有罪か無罪かを判断し、有罪なら刑罰を受けます
    当事者は検察官vs被疑者です

  • 民事裁判
  • 争点は紛争の当事者が、裁判所を利用し、紛争を解決する制度です
    当事者は私人vs私人です

示談後すぐに裁判になるケース

事故後、被害者が加害者や加害者の保険会社と示談をしても合意できず、示談が決裂することがあります。その場合、被害者はすぐに加害者を訴えて裁判を起こすことが可能です。

示談後調停やADRを経て裁判になるケース

示談が決裂しても、すぐに裁判を起こす必要はありません。まずは裁判所で調停をしたり、交通事故紛争処理センターでADRを利用したりして、それでも解決できなかった場合に裁判を起こすことになります。また、調停とADRを両方経てから裁判を起こすことも可能です。

裁判の手続きについて

交通事故で裁判を起こすときは、どのような手続きが必要なのか見ていきましょう。

管轄の裁判所

交通事故の裁判は、被害者の住所地を管轄する裁判所が利用できるほか、相手の住所地や交通事故が起こった場所を管轄する裁判所も利用可能です。請求金額が140万円以下の場合には「簡易裁判所」、140万円を超える場合には「地方裁判所」で提訴します。

用意するもの

提訴の際には、訴状と証拠が必要です。訴状には、被害者の法的な主張を簡潔にまとめて記載します。証拠は被害者の主張内容を証明するものです。また相手が保険会社の場合、商業登記簿謄本が必要となります。

費用

裁判を起こす場合には、印紙代と郵便切手が必要です。印紙代は、裁判所に納める手数料で、請求金額によって以下のように金額が変わってきます。請求金額が上がると印紙代も高額になっていきます。
(単位:万円)

請求金額 印紙代
100 1
300 2
500 3
1,000 5

郵便切手は連絡用に使うものです。各地の裁判所や被告の数にもよりますが、6,000~8,000円ほどかかります。さらに、保険会社の商業登記簿謄本を取得するための収入印紙代が、600円ほどかかります。

日数

交通事故の裁判は、ケースにもよりますが半年~1年ほどかかります。ただし、それより長くかかる場合も早期に終わるケースもあります。長くかかるのは複雑で争点が多い事案です。早く終わるのは、早期に和解ができた場合などが考えられます。

裁判の始まり~終わりまで

次に、裁判が始まってから終了するまでの流れを説明します。

①提訴

まずは、被害者が加害者や加害者の保険会社を訴えるところから裁判が始まります。訴える際には先述した書類と印紙、郵便切手を裁判所に提出し、受け付けてもらえたら手続きができます。

②第1回口頭弁論期日

提訴すると、相手から反論の書面である答弁書が届きます。そして提訴から約1か月後に、第1回口頭弁論期日が指定されます。被告は第1回に来なくてもよいことになっています。原告である被害者も弁護士に任せている場合、自ら出頭する必要はありません。

③争点整理

第1回口頭弁論期日以降は、原告と被告が主張を戦わせて争点を整理していきます。争点整理の段階でも、弁護士に対応を依頼しているのであれば、被害者は自ら出廷する必要はありません。また保険会社も弁護士に任せるので、ほぼ出廷しません。

④証人調べ

争点整理が終わったら、原告や被告、目撃者などの証人に対する尋問が行われます。尋問は自分の弁護士、次に相手の弁護士、最後に裁判官から少し質問を受ける形です。被害者の方は、「尋問」となると非常に緊張してしまうものですが、弁護士とよく打ち合わせをして臨めば乗り切ることができます。

⑤最終弁論

尋問が終わったら、原告と被告が最終的に述べたいことを述べるための「最終弁論手続き」が開かれます。弁護士に依頼している場合、この日も被害者が裁判所に行く必要はありません。

⑥一審判決

裁判所による判決で、控訴がなければ確定となります。
控訴したい場合は判決の送達を受けた翌日から2週間以内に「控訴状」を提出します
ほとんどの場合、一審判決がでて終結となります

⑦判決

最終弁論後、1か月ほどで判決が言い渡されます。判決書は、弁護士が取得してから連絡をくれるので、被害者が自分で判決を聞きに行く必要はありません。

裁判の途中で和解を検討することはアリORナシ?

裁判の原則的な流れは先述の通りですが、実は裁判の途中で「和解」することもできます。和解とは、原告と被告が話し合ってトラブルを解決し、裁判を終わらせる手続きです。和解すると早期に裁判を終わらせることができます。

判決をもらったら完全に敗訴してしまうリスクもありますが、和解であれば互いに譲り合うので敗訴リスクを避けることが可能です。相手が保険会社ではなく本人の場合、判決が出たら差押えをしなければならない可能性が高まりますが、

和解で終了した場合はお互いが納得していることもあり、任意で支払われる可能性が高くなります。

5.判決に不服がある場合はどうすればいい?

裁判が終了して判決が出ても、内容に納得できない被害者の方もいます。その場合には、高等裁判所(1審が簡易裁判所の場合には地方裁判所)に「控訴」することが可能です。控訴するときには、1審の裁判所に控訴状を提出します。また、再度印紙と郵便切手も必要となります。控訴審の場合、印紙代は1審の1.5倍の金額、郵便切手は同じくらいの料金です。

控訴審では1審の資料がすべて流用されるので、まったく1からのやり直しではありません。お互いが言い分を述べると終了し早期に終わるので、半年もかからないことが多いでしょう。

裁判で勝利するには弁護士への依頼が必要不可欠

交通事故の裁判で被害者が勝訴するには、交通事故を得意とする弁護士に依頼する必要があります。以下でその理由を説明します。

法的な理解が必要

示談や調停などは「話し合い」で解決する手続きなので、必ずしも法律に従った方法で解決する必要はありません。法的な理由がなくてもお互いに譲り合って解決できます。しかし裁判は、裁判所が「法律に従って事実を認定し、判決を書く手続き」です。そのため法的に正しいことしか通用しません。

一般の方は、法律の規定内容や考え方について詳しくないので、一般常識的な主張をしても「的外れ」と受け止められてしまうが可能性が高いでしょう。

弁護士であれば深く法律を理解しているので、効果的な主張を行い難しい裁判を乗り切ることが可能です。

証拠を集める必要がある

裁判で勝つためには、必ず「証拠」が必要です。裁判所は、「証拠によって証明された事実しか認めない」からです。たとえ真実であっても証明できなければ、相手の嘘が通ってしまうかもしれません。しかし一般の方は、どういったものが有効な証拠になるのかわかりにくいものです。

弁護士に対応してもらうと的確な証拠を集めて提出するので、勝訴できる可能性が高くなります。

裁判所とのやり取りが一般人には困難

裁判所は、一般社会とはかけ離れた場所です。裁判手続きの進み方や言葉遣いなども独特で、一般の方はいちいち戸惑ってしまうでしょう。簡易裁判所などでは、裁判所の書記官が親切に教えてくれることもありますが、地方裁判所の事案の場合には、「弁護士に相談して下さい」などと言われることも多々あります。

日常的に裁判に携わっている弁護士であれば、裁判をスムーズに進めることが可能です。

相手は弁護士をつけてくる

保険会社に裁判を起こすと、相手は確実に弁護士をつけてくると考えてください。相手に弁護士がついているのに、こちらは一般人1人では、裁判で圧倒的に不利になります。到底勝つことはできません。判決を勝ち取るには、弁護士への依頼が必須となります。

<弁護士依頼>
「交通事故で弁護士に相談すると、裁判すべきタイミングかどうか、どういった流れになるのか、どのような判決が予想されるのかなども教えてもらえます。」

無料で相談に乗ってくれる弁護士もたくさんいるので、心配なときには一度話を聞いてもらいに行きましょう。