【ケガの程度別】交通事故の示談金の相場は?内訳や計算方法も解説!
- 2018/7/13
- 2021/06/07
交通事故で被った損害に対して、事故相手の保険会社から支払われる示談金。
示談金額は、ケガの治療費・休業損害・慰謝料をはじめとする様々な項目で構成されていて、被害者のケガの程度や収入などの個人的事情によって決まるという特性があります。
その特性上、示談金額に明確な相場はありませんが、この記事では示談金の内訳・計算方法・事例を紹介しますので、参考になさってみてください。
Contents
まず知っておくべき!交通事故の示談金の内訳と計算方法
示談金の内訳は、事故の類型によって異なります。事故の類型は、傷害事故・死亡事故・物損事故に分けることができ、中でも傷害事故は完治または後遺障害の2種類があります。
- 傷害事故
- 死亡事故
- 物損事故
①負ったケガが完治した場合
②ケガを負い、後遺障害等級が認定された場合
車や携行品が破損した事故
それでは以下で内訳を解説していきます。
傷害事故:負ったケガが完治した場合の示談金内訳
項目 | 説明 | 計算方法 |
---|---|---|
治療費関係 | 治療費・付き添い看護費・入院中の雑費・通院交通費・装具や器具の購入費など | 「必要かつ相当」と認められる実費全額 |
休業損害 | 事故の影響で減少した収入の補償 | 休業した日数×1日あたりの基礎収入 |
入通院慰謝料 | 入通院による精神的な苦痛に対する慰謝料 | 入院・通院の期間に応じた金額 |
※上記計算方法は裁判所基準
負ったケガが完治した場合の示談金=治療費関係+休業損害+入通院慰謝料
傷害事故:ケガを負い、後遺障害等級が認定された場合の示談金内訳
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
2,800万円 | 2,370万円 | 1,990万円 | 1,670万円 | 1,400万円 | 1,180万円 | 1,000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
※上記計算方法は裁判所基準
ケガを負い、後遺障害等級が認定された場合の示談金=治療費関係+休業損害+入通院慰謝料+後遺障害逸失利益+後遺障害慰謝料
後遺障害等級
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
※該当等級をクリックすると各ページへ移動します。
項目 | 説明 | 計算方法 |
---|---|---|
治療費関係 | 治療費・付き添い看護費・入院中の雑費・通院交通費・装具や器具の購入費など | 「必要かつ相当」と認められる実費全額 |
休業損害 | 事故の影響で減少した収入の補償 | 休業した日数×1日あたりの基礎収入 |
入通院慰謝料 | 入通院による精神的な苦痛に対する慰謝料 | 入院・通院の期間に応じた金額 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害で労働能力が低下したために、将来にわたって発生する収入減少の補償 | 基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料 | 後遺障害の等級に応じた金額 |
※参考:後遺障害慰謝料の算定基準
死亡事故の示談金内訳
項目 | 説明 | 計算方法 |
---|---|---|
葬儀関係費 | 原則として、墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費・遺体処置費・遺体運送費などの諸経費 | 実際にかかった金額 但し、原則として上限150万円 |
死亡逸失利益 | 死亡しなければ、その後就労可能な期間において得ることができたと認められる収入 | 基礎年収×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数 |
死亡慰謝料 | 亡くなった被害者や遺族に対する慰謝料 | 被害者が 一家の支柱であった場合:2,800万円 母親、配偶者であった場合:2,400万円 独身の男女、子ども、幼児等であった場合:2,000~2,200万円 |
※上記計算方法は裁判所基準
※事故から死亡に至るまでの治療費関係などは、上記の「負ったケガが完治した場合の示談金内訳」と同様
死亡に至った事故の示談金=葬儀関係費+死亡逸失利益+死亡慰謝料
物損事故(車や携行品が破損した事故)の示談金内訳
項目 | 説明 | 計算方法 |
---|---|---|
修理費 | 修理費用や買い替え時の差額 | 適正な修理費相当額 |
代車使用料 | 修理や買い替えに要した期間中にかかった代車使用料 | 相当な修理期間または買替期間中に利用した金額 |
評価損(格落ち損) | 修理しても外観や機能に欠陥が生じたために、下落した市場価値の減少分 | 修理費の30%程度とする裁判例が多い |
休車損害 | 営業用車両の修理または買い替えに必要かつ相当な期間の損害 | 事故前3か月程度の1車あたりの売上平均から経費の一部を控除した金額 |
登録手続関係費 | 税金・廃車に関する費用・自動車検査登録手続費用・車庫証明手続費用・納車手数料など | 「必要かつ相当」と認められる実費全額 |
雑費 | 車両保管料・レッカー代・時価査定料・通信費・交通事故証明書交付手数料・廃車料など | 「必要かつ相当」と認められる実費全額 |
※個別の事情によって計算方法が異なる場合があります。
【ケガの程度別】軽傷~重症までを含めた交通事故の示談金の相場は!?
上記の通り、交通事故の示談金は、被害者の年齢・就業形態・収入・入通院期間など様々な個別の事情によって決まります。よって「交通事故の示談金の相場」というものはありません。
ただし、事例からおおまかな示談金額を把握することはできますので、ここからは事例を紹介します。
ケガが完治した場合
ケガが完治した場合の事例①
被害者:25歳男性
就業形態:会社員
事故前3か月の平均月収:25万円
受傷内容:打撲、挫傷
休業日数:5日
治療:総治療期間90日、入院日数0日、通院日数30日
項目 | 金額 |
---|---|
治療費関係 | 30万円 |
休業損害 | 6万2,500円 |
入通院慰謝料 | 47万円 |
計 | 83万2,500円 |
ケガが完治した場合の事例②
被害者:40歳男性
就業形態:会社員
事故前3か月の平均月収:50万円
受傷内容:頚椎捻挫
休業日数:10日
治療:総治療期間180日、入院日数0日、通院日数60日
項目 | 金額 |
---|---|
治療費関係 | 60万円 |
休業損害 | 20万円 |
入通院慰謝料 | 80万円 |
計 | 160万円 |
後遺障害等級が認定された場合
後遺障害等級が認定された場合の事例①
被害者:50歳女性
就業形態:会社員
事故前3か月の平均月収:30万円
受傷内容:頚椎捻挫、腰椎捻挫
休業日数:10日
治療:総治療期間240日、入院日数0日、通院日数150日
後遺障害等級:14級9号
項目 | 金額 |
---|---|
治療費関係 | 120万円 |
休業損害 | 15万円 |
入通院慰謝料 | 103万円 |
後遺障害逸失利益 | 78万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
計 | 426万円 |
後遺障害等級が認定された場合の事例②
被害者:27歳男性
就業形態:会社員
事故前3か月の平均月収:25万円
受傷内容:骨折
休業日数:688日
治療:総治療期間710日、入院日数61日、通院日数61日
後遺障害等級:12級6号
項目 | 金額 |
---|---|
治療費関係 | 100万円 |
休業損害 | 670万円 |
入通院慰謝料 | 280万円 |
後遺障害逸失利益 | 1,300万円 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 |
計 | 2,640万円 |
死亡に至った場合
死亡に至った場合の事例①
被害者:40歳男性
被害者の属性:一家の支柱、被扶養者2人
生前の就業形態:会社員
基礎年収:600万円
項目 | 金額 |
---|---|
葬儀関係費 | 150万円 |
死亡逸失利益 | 6,150万円 |
死亡慰謝料 | 2,800万円 |
計 | 9,100万円 |
死亡に至った場合の事例②
被害者:17歳男性
被害者の属性:子ども
生前の就業形態:学生
基礎年収:学生のため賃金センサスの平均賃金を基礎とする
項目 | 金額 |
---|---|
葬儀関係費 | 150万円 |
死亡逸失利益 | 4,767万円 |
死亡慰謝料 | 2,000~2,500万円 |
計 | 6,917~7,417万円 |
※1か月の稼働日数を20日として休業損害を算出
※自動車や携行品が破損した場合、別途物損の損害賠償を請求
※過失割合は、被害者0:加害者10を想定
上記の金額はあくまでも一例です。この記事をご覧の被害者様にもあてはまる計算であるとは限りませんので、具体的な金額をお知りになりたい場合は弁護士にご相談ください。
交通事故の示談金はいつごろ振り込まれるの?
示談金の支払い金額の一例をご紹介しました。示談金の支払い金額とともに気になるのが「振り込み時期」。ということで、ここでは示談金の振り込み時期をご紹介します。
示談成立後30日以内が一般的
示談交渉成立後「被害者が必要な手続きを済ませてから30日以内に支払う」とする保険会社が多いようです。
詳しくは以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
交通事故の示談金が少なく算定されていませんか?
もし今、あなたが相手方の保険会社から示談金を提示されている場合は、その金額を確認してみてください。
実は、交通事故問題を弁護士に依頼していなければ、被害者が本来受け取れる金額よりも低い金額を提示されるケースがほとんどです。その理由と仕組みをご紹介します。
少なく算定される理由は、算定基準が保険会社と弁護士で異なるため
交通事故の損害賠償額を算定する際に、用いられる基準が3つあることをご存知でしょうか。
- 自賠責保険基準(法律で定められた、最低限の補償するための基準)
- 任意保険基準(各保険会社が独自に定める支払い基準)
- 裁判所基準(裁判で認められている基準)
損害賠償額の金額の大小関係は一般的に
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判所基準
となり、裁判所基準が一番高くなります(事故状況によって例外はあります)。
裁判所基準は過去の判例に基づいていますので、言い換えれば「交通事故の被害者が本来受け取れる金額」です。それに対して任意保険会社は、裁判所基準ではなく各自の任意保険基準で算定した示談金を提示することが一般的です。
裁判所基準で示談をする方法は?
弁護士に依頼することで裁判所基準を適用できます。裁判所基準といっても、裁判をすることなく適用できるケースがほとんどです。
その理由は、被害者が弁護士に依頼すると、相手方の保険会社としては裁判に発展するリスクを警戒するからです。
裁判になれば、保険会社も弁護士を立てる費用がかかるほか、解決までの期間も長引きます。そのうえ損害賠償額の算定基準が裁判所基準に引き上げられるため、保険会社としては裁判に発展する前に解決したいのです。
以上が、交通事故問題を弁護士に依頼すると裁判所基準で示談ができる仕組みです。
交通事故の示談金に納得できない時は弁護士に相談
もし今、あなたが相手方の保険会社から示談金を提示されている場合は、その金額を確認してください。提示されている示談金に納得できない方だけでなく、納得している方も、本来受け取れる金額まで増額できる可能性があります。
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