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交通事故に関する用語集(あ行)

あおり運転(あおりうんてん)
走行中の自動車や自動二輪に対し、「車間距離を不必要に詰める」「クラクションで威嚇する」といった相手へ当てつけをする運転のことです。
具体例としては、以下のような危険行為・迷惑行為があおり運転として認識されています。

・車間距離を不必要に詰める
・わざと幅寄せする
・前方車両を追い回す
・蛇行運転(ジグザグ走行)
・無理な割り込みや、進路を譲るよう無理強いする
・割り込んできた後に急ブレーキをかける
・必要以上にクラクションを鳴らす
・ハイビームやパッシングで相手を脅す
・故意にぶつける
・大声で罵声や暴言を吐く

なお、2017年6月に起きた東名高速での死亡事故をきっかけにあおり運転の罰則は強化されており、検挙された場合は累計点数に関係なく最長180日間の免許停止になる可能性があります。
また、あおり運転によって道路交通法違反をしたり、相手を負傷・死亡させたりした場合はさらに重い罰則が科されます。

■車間距離保持義務違反
高速道路で車間距離を不必要に詰める行為は、道路交通法第26条『車間距離の保持』を違反したとして「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科されます。(一般道においても「5万円以下の罰金」が科されます。)

■過失運転致死傷罪
運転時の不注意により相手を死傷させた場合に成立します。
7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となります。

■危険運転致死傷罪
通常は酒気帯びや無免許などの危険運転に適用される罪状ですが、行為が悪質と判断された場合はあおり運転にも適用される可能性があります。 相手が負傷した場合は15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上20年以下の懲役刑となります。