交通事故被害を今すぐ解決したい方は当サイトの無料相談可の弁護士まで!土日祝24時間又は当日相談もOKなのでお気軽にお問い合わせください。

交通事故に関する用語集(あ行)

運行供用者(うんこうきょうようしゃ)
自動車損害賠償保障法3条に規定されている「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことです。自動車の所有者や、自動車の運行により利益を得ている者などがこれに該当します。
例えば友人に一時的に車を貸していたとします。そしてその車で友人が人身事故を起こした場合、車の所有者も損害賠償責任を負うことになります。
また従業員が会社の車で事故を起こした場合は、たとえ無断使用であっても会社は責任を負わなければならない他、盗難された車で事故が起こった場合でも所有者は責任を負う可能性があります。(ただし、車の管理状態に過失がないと認められた場合は免除されます。)