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交通事故に関する用語集(あ行)

飲酒運転(いんしゅうんてん)
お酒を飲んだ状態で運転をする行為です。「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つがあります。

■酒気帯び運転:体内にアルコールを保有している状態。呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された場合は道路交通法違反となります。

■酒酔い運転:きちんとした受け答えができない、まともに歩けないといった酩酊状態。
なお、酒酔い運転の場合は自転車であっても取り締まりの対象となります。
罰則については運転者には当然ながら重い処罰が下されますが、近年の飲酒運転による死亡事故の多発により、飲酒運転に関与した者にも罰則が適用されるようになりました。

■運転者の罰則
【刑事罰】
酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

【行政処分】
酒気帯び運転(アルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満):13点・免許停止90日
酒気帯び運転(アルコール濃度0.25mg以上):25点・免許取り消し(欠格期間2年)
酒酔い運転:35点・免許取り消し(欠格期間3年)

■飲酒運転に関与した者(認識していた場合)の罰則
〇同乗者
酒気帯び運転:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒酔い運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

〇車両を提供
酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

〇酒類の提供
酒気帯び運転:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒酔い運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金