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内払(うちばらい)
傷害事故で治療が長引く場合に限り、損害額が確定していない段階でも先に治療費を請求することができる制度です。被害者は傷害事故の保険金額最高120万円を上限として、10万円単位で任意保険会社に請求することができます。
ただしこれは保険会社がサービスとして実施している制度ですので強制することはできません。