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交通事故に関する用語集(は行)

ひき逃げ(ひきにげ)
ひき逃げは車やバイクなどで人を轢いて死傷させてしまった際、救護や道路の安全確保をせずにそのまま立ち去ることです。問われる罪は「道路交通法違反」と「自動車運転処罰法違反」で、ひき逃げは2つ以上の罪を犯した併合罪として重い罰則が科されます。
まず前提として、事故発生直後は現場に留まり、負傷者の救護や警察への報告、二次事故を防ぐための措置などを行うのが運転者の義務です。これらを怠り現場から立ち去った場合は「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。(ただし轢いてしまったと認識がなかった場合については問われません。)
そして被害者が死傷した場合は「過失運転致死傷罪」に問われ、さらに飲酒やスピード違反をしていた場合は「危険運転致死傷罪」に問われます。

■ひき逃げの刑罰(道路交通法違反との併合罪)
・過失運転致死傷罪…15年以下の懲役
・危険運転致傷罪(負傷):準酩酊等運転と病気運転…18年以下の懲役
・危険運転致傷罪(負傷):上記以外…22年6か月以下の懲役
・危険運転致死罪(死亡):準酩酊等運転と病気運転…22年6か月以下の懲役
・危険運転致死罪(死亡):上記以外…30年以下の懲役

なお、たとえ相手が軽傷であっても人身事故に変わりありませんので、謝ってそのまま立ち去った場合はひき逃げとして罪に問われる可能性があります。