交通事故に関する用語集(は行)
- 物損事故(ぶっそんじこ)
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交通事故によって物が壊れたり破損したり傷がついたなど「物」のみの損害が発生した事故のことです。
死傷者が出ず、車両や家屋に損害が発生しただけの事故は全て物損事故となるため自賠責保険は適用されず、加害者が加入している任意保険会社もしくは加害者本人から補償を受ける形になります。
ちなみにペットは法律上では「物」として扱われるため、どんなに大切な家族であっても物損事故扱いとなり、たとえ死亡した場合であっても原則として慰謝料請求はできません。(ただし治療費に関しては、加害者の対物賠償保険からペットの時価を基準とした支払いが認められます。)