対応一つで貰える金額が大きく変わる!相手の保険会社との4つの交渉ポイント
- 2019/4/16
- 2021/07/02
交通事故で被害者となった場合、自分の任意保険会社には自分で連絡し、加害者が任意保険に加入している場合は加害者の保険会社から連絡があります。
その際に、どのようなことを聞かれるのか、示談を進める際に保険会社とどのようなことで揉めるのか、など事例含め記載しております。最後まで読み進め、今後にお役立てください。
Contents
保険会社に連絡するタイミングと何を聞かれるか
- 証券番号
- 契約者名、運転手名、事故相手の名前
- 住所、連絡先(自分、相手)
- 車両の登録番号(自分、相手)
- 事故日時
- 事故の場所
- 怪我をした人(自分・相手)
- 損害状況(自分・相手)
- 事故の状況(道路の状態や信号の色や速度など)
- 届け出た警察署名や救急搬送された病院名
事故直後は気が動転して、情報を正確に保険会社に伝えるのは難しいかもしれませんが、自分に不利な不正確な情報を伝えてしまうと保険金が支払われない可能性がでてくるので要注意です。
※保険会社へ連絡するタイミングは負傷者の救護や警察への連絡などを優先し、事故処理後、気持ちが落ち着いてから連絡しましょう。
保険会社と揉める5つの実例
まず、加害者の保険会社と交渉するとき、相手は味方ではありません。
「保険会社は営利のために、できる限り被害者への支払いを抑えなければならない」
という点を頭に入れておくのが得策です。
治療費を打ち切られる
治療を続けていると、そろそろ治療を終わりましょうと治療費の支払いを打ち切ることがあります。しかし、交通事故の治療は「症状固定」まで治療をやめてはいけません!症状固定前に通院をやめると入院慰謝料も大きく減額され、後遺障害認定が難しくなる可能性があり、被害者にとって悪い状況になってしまします。
もし、相手側の保険会社が治療支払いを打ち切った場合は担当の医師に症状固定したのかどうか確認をとり、症状固定してない場合は治療をやめずに健康保険を使って通院を続けましょう。後に、打ち切り以降の治療費について請求できます。
※後遺障害認定について詳しくはコチラをご覧ください
過失割合を大きくされる
過失割合はとても重要事項です。被害者の過失割合が大きいと相手に対して請求できる金額が大きく減ってしまします。例え大きな慰謝料が発生する事例でも過失割合によって請求できる金額は小さくなるため注意が必要です。
※過失割合について詳しくはコチラをご覧ください
休業損害や逸失利益を払ってくれない
まず、休業損害や逸失利益について下記を確認してください
休業損害 | 交通事故を理由に治療のために働けず収入や利益が減少したときの損害 症状固定までの期間 |
逸失利益 | 交通事故に遭わなければ将来得られたであろう収入や利益の損害 症状固定後からの期間 |
休業損害と逸失利益は消極損害の項目に入り、いずれも被害者が加害者に損害賠償を請求できるものです。ですが中には、休業損害を一切払ってくれない保険会社もあります。仕事ができずに収入が途絶えている場合は生活ができなくなる恐れもあるので成り行き任せではいけません。
保険会社が休業損害の支払いをしてくれないときには,仮払仮処分という手続きの申立てを検討しましょう。(民事保全法23条2項の「仮の地位を定める仮処分」)
※休業損害の計算等について詳しくはコチラをご覧ください
連絡が遅い、対応が遅い
事故後、連絡を待っても保険会社から連絡がこないというケースは多々あります。この場合は自分から保険会社に連絡をしましょう。それでも対応が誠実でない場合は弁護士に相談することをお勧めします。
※交通事故に強い弁護士はコチラをご覧ください
慰謝料が低い
保険会社が提示する慰謝料は、法的な基準相場と比べて低くなっています。
※慰謝料について詳しくはコチラをご覧ください
保険会社との対応で注意する事
【1.】冷静な態度で接する | 保険会社に伝えるときに最も大事なことは冷静に客観的事実だけを伝え、自分に不利になるような余計なことは伝えないことです。客観的事実だけを伝える事に専念してください。 |
【2.】記録を残す | 相手の保険会社との示談交渉にあたり、後々「言った」「言わない」という争いを防止するためにも、やり取りを残すということは重要です。 書類をきちんと取っておき、急な回答を迫られた場合もきちんと確認してから答える。 また、直接会って話す場合は相手の許可をとってボイスレコーダーなどに録音するのも1つの方法です。 |
【3.】納得するまで示談しない | 保険会社の言われるがままに示談に応じてはいけません。示談書にサインをしてしまうと、示談成立後の内容は認められず、後から覆すのは非常に難しいからです。提示された金額や条件が適正なものであるか、弁護士などの専門家に相談しましょう。 |
【4.】損害賠償請求の時効について | 「第724条:不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」(民法) 損害賠償請求権の時効は3年となります。 |
保険会社の対応が悪い時の対処方
事故後の対応で、「保険会社の対応が悪すぎる!」このように感じている方は想像以上に多いです。
不誠実な対応をされた時、どのように対処すればいいのでしょうか?
対処法①そんぽADRセンターに相談する
金融庁からの指定を受けた中立・公正なADR機関で、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援を行っています。
- そんぽADRセンターの連絡先
- 0570-022808
(月曜~金曜、午前9時15分~午後5時まで)
対処法②交通事故に強い弁護士に相談する
法律の知識や交通事故問題の経験を生かし、味方になって示談交渉をしてくれます。
保険会社との対応に弁護士依頼する3つのメリット
①保険会社とのやり取りや手続きを全て任せられる
経験した方なら分かりますが、交通事故後の保険会社とのやり取りや手続きは本当に精神的苦痛です。ましてやプロの保険会社と素人が直接交渉すると当然不利となります。法律のプロである弁護士に依頼すれば保険会社の都合のいいように話がすすんでいるのでは?という不安も取り除くことができ、治療に専念できます。
②法的な主張で対応し、自分の味方となってくれる
弁護士は、警察が行った実況見分の結果など刑事記録を取り寄せて被害者側に有利な点や強く主張できる点を分析し、相手側に交渉するので事案によっては被害者の方の望むような結果を導くことができる可能性があります。また、保険会社と違いこちらの味方となって働きかけてくれるという事も大きな点です。
③慰謝料の増額が期待できる
保険会社の慰謝料は任意保険基準で算出されます。弁護士基準は本来裁判で請求できる額で算出されているため、任意保険基準よりも高くなるので法律のプロである弁護士が示談交渉をすれば慰謝料の増額が期待できます。