交通事故発生から保険金請求までの流れと弁護士へ依頼する重要性
- 2019/4/4
- 2021/05/31
交通事故に遭ったら、事故現場で必ずやっておくべきことがあります。
その後にどのような流れで手続きを進めて示談成立に至るのか、流れについても正しく押さえておくことが重要です。
今回は、交通事故が発生した時にすべきことや、保険金を請求する流れについて解説します。
Contents
交通事故の示談が成立して保険金を受け取るまでの流れ
事故が発生して保険金を受け取るまでは、以下のような流れとなります。
警察に通報する
まずは必ず警察に事故の報告をします。
道路交通法上、交通事故の当事者は事故発生状況や被害の内容などについて、警察に報告しなければならない義務を負うためです。
相手が通報しない場合には、自分が主体となって警察を呼びましょう。
現場の危険を除去
事故現場周辺に危険物が散らかっていたら片付けて、車を路肩に寄せるなどして二次被害を予防しましょう。
実況見分に立ち会う
警察が到着したら「実況見分」が行われるので、立ち会って事故状況を説明します。
相手と連絡先を交換する
被害者と加害者の双方が保険に入っている場合、示談交渉は保険会社同士で行われます。
すると「事故の相手と直接会ったのは事故現場だけだった」という場合も多いので、
※相手と別れるまでの間に氏名や住所、電話やメールアドレスなどの連絡先を交換しておきましょう。
事故状況を保全
自分でも事故現場や車の破損状況についての写真を撮影し、証拠保全をしておきましょう。
病院に行く
実況見分が終わったら、すぐに「病院」に行くことが重要です。
※痛みなどの症状を実感していなくても、後から出てくる可能性もあるので早めに病院を受診しておきましょう。
保険会社に連絡を入れる
事故が起こったら、当日もしくは翌日には自分が加入している保険会社に事故の報告をしましょう。
その際事故現場や発生日時、相手の氏名や住所、保険会社などの情報を伝えます。
すると、その後は基本的に保険会社同士でやり取りを進めてくれます。
症状固定まで通院する
事故で怪我をした場合、症状固定するまで通院を継続します。
後遺障害認定を受ける
症状固定して後遺症が残っていたら、加害者の自賠責保険に申請をして「後遺障害認定」を受けます。
示談交渉を開始する
後遺障害が認定されたら損害が確定するので、加害者の保険会社との間で示談交渉を開始します。
示談交渉では、発生している損害の種類やそれぞれの損害額、お互いの過失割合などを決定します。
示談金を受け取る
お互いに合意ができたら示談が成立し、示談書を作成します。
すると相手の保険会社から示談金(損害賠償金、保険金)を受け取ることができます。
請求できる代表的な保険金とは?
交通事故によって被った損害を保険会社が被害者に支払います。
- 治療費
- 診断書発行などの雑費
- 交通費
- 休業損害
- 入院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 死亡慰謝料
- 修理費
自賠責保険と任意保険の違いと入通院慰謝料の差
自賠責保険、任意保険の違い
交通事故の保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があります。
- 自賠責保険
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法律上義務が強制されている保険であり、自賠責に入らずに運転していると違法となり罰金を支払わなければなりません。
※自賠責保険の保険金額は比較的安く、補償されるのは人身事故のみで物損事故には適用されません。
- 任意保険
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ドライバーが自己責任で加入する保険です。人身事故だけではなく物損事故にも適用されます。保険金支払い基準は基本的に低い任意保険基準となりますが、任意保険会社に対して裁判を起こすと、高額な弁護士基準で慰謝料を獲得することも可能です。
※任意保険は、自賠責保険だけでは足りない部分を補足して被害者に支払うための保険です。
以下ではそれぞれの保険金の計算基準について、入通院慰謝料を例にしてご紹介します。
通院3か月、うち通院日数が40日の場合
- 自賠責基準であれば33万円
- 任意保険基準であれば37万円
- 弁護士基準であれば53万円
自賠責基準と任意保険基準では大きくは変わりません。
弁護士が任意保険会社と示談交渉をする時にも、上記の弁護士基準が適用されます。
「通院日数」が重要!自賠責保険での慰謝料の目安
自賠責基準で入通院慰謝料を計算する時には「通院日数」が関係します。自賠責基準での入通院慰謝料計算式は、以下の通りです。
上記の通院日数については、
入通院にかかった期間と実際に入通院した日数の2倍を比較して、低い方の数値を参照します。
そこで実通院日数が少ないと、実通院日数×2の数字が採用されて入通院慰謝料が減らされる計算です。
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<例>
- 通院3か月(90日)で通院日数が50日
- 通院3か月(90日)で通院日数が40日
慰謝料は4,200円×60日=378,000円
慰謝料は4,200円×40日=336,000円
自賠責保険からの保険金を増やしたい場合には、週に3~4回以上通院が必要になる計算です。
適正な保険金を受け取るための3つの注意点
交通事故被害者が適正な保険金を受け取るためには以下のようなことに注意しましょう。
症状固定してから示談交渉を開始する
必ず症状固定するまで通院を継続することが重要です。
- 症状固定とは?
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「治療を継続しても効果がなくなり、症状が改善しなくなった状態」です。
症状固定をすると、それ以上治療をしても意味が無いので治療をやめます。
その時点で残っている症状が「後遺症」となります。
※治療費や休業損害、入通院慰謝料などの損害賠償金は症状固定時までの分が支払われるので、途中で通院を打ち切ると、賠償金を大きく減額されてしまいます。
ところが実際に被害者が通院をしていると、保険会社から「そろそろ治療は終わってください」と言われるケースが多々あります。
これは、保険会社にとっては通院期間が長引くと支払う保険金の金額がアップし、不利益につながるためです。
それでも被害者が通院を継続していると、強制的に治療費を打ち切ってくるケースもあり、被害者は困惑してしまいます。
そのような時でも、医師が「症状固定」と言っていないのであれば、治療をやめずに通院を継続することが大切です。
※治療費を打ち切られたら、健康保険を使ってでも通院を継続しましょう。
後遺障害認定を受ける
症状固定したら、きちんと後遺障害認定を受けることも重要です。
※後遺障害を認定されたら、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益を払ってもらえるからです。
認定されなければ、後遺症に苦しんでいてもその分の賠償金が支払われません。
過失割合を適正に認定してもらう
交通事故の保険金を計算する時には、「過失割合」にも注意が必要です。被害者の過失割合を大きくされると、「過失相殺」によって受け取れる保険金が減額されてしまいます。
※示談の際には、不当に自分の過失割合を高くされていないかチェックすることが重要です。
弁護士基準で算出すれば慰謝料が増える!?
交通事故の賠償金計算基準には、自賠責基準と任意保険基準に加えて「弁護士基準」という基準もあります。自賠責基準は被害者を救済するための最低限の保険であり、支払われる保険金は少額です。また上記の入通院慰謝料の項目でも紹介した通り、
※任意保険基準でも保険金額はたいして上がりません。高額な保険金を手にするには、弁護士基準を適用する必要があります。
入通院慰謝料の場合
<例>通院4か月のケースでの入通院慰謝料額
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
通院日数に応じて35万~504,000円程度
通院日数に応じて479,000円程度
67万円~90万円程度
後遺障害慰謝料の場合
同じ後遺障害が残った時であっても、
弁護士基準で計算すると自賠責基準や任意保険基準の2~3倍程度の慰謝料が支払われます。
死亡慰謝料の場合
被害者が死亡した時の死亡慰謝料についても、弁護士基準で計算すると他の基準と比べて1,000万円程度やそれ以上になることが珍しくありません。
同じように怪我をして入通院をしたり、同じように後遺障害に苦しんでいたりしても、弁護士基準で計算すると慰謝料が上がり、他の基準だと低額な保険金しか支払われないのです。
このことは死亡事故でも同じであり
※「人の命に値段はつけられない」と言っても、自賠責基準や任意保険基準によって死亡慰謝料を大きく減額されるのは、遺族として納得できないはずです。
それならば、当初から弁護士基準で計算した慰謝料の獲得を検討しましょう。
★弁護士基準を適用するには、弁護士に示談交渉を依頼するか、裁判を起こす必要があります。
自分で裁判を起こすのはハードルが高いので、まずは弁護士に依頼してみる方法がお勧めです。
交通事故に対して積極的に取り組んでいる弁護士を探し、無料相談を受けてみるところから始めましょう。