バイク事故によくある4つのケースの過失割合と3パターンの慰謝料相場
- 2019/4/2
- 2019/05/31
バイクに乗っていると、自分の体を守るものがない分、小さな交通事故でも大きな怪我を負う可能性が高いです。怪我が重傷であった場合には、後遺症が残ることもありますが、後遺障害等級認定を受ければ加害者側に相当額の損害賠償を請求することができます。
また、交通事故の慰謝料には複数の種類がありますが、被害者が請求できるのは以下3つです。
入通院慰謝料 | 入通院が必要になるほどの負傷を負い、精神的苦痛への損害賠償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺症を患ったことによる精神的苦痛への損害賠償 |
死亡慰謝料 | 被害者が亡くなり、その遺族へ対する損害賠償 |
※物損事故の場合、原則慰謝料を請求することは出来ません。
Contents
慰謝料の3基準と相場について
バイク事故を含めた交通事故における後遺障害等級の認定を受けると、その等級に応じた後遺障害慰謝料を受けることが可能です。後遺障害慰謝料の計算には、以下の3つの基準があります。
自賠責基準
自賠責基準は、被害者への補償について最低限の金額を設定しているものです。そのため、3つの基準のうち金額は最も低く、さらに等級ごとに上限額が設けられています。たとえば、後遺障害1級の場合の慰謝料は1,100万円が相場で、その他の賠償額を合わせた上限額は3,000万円とされています。
任意保険基準
任意保険基準は、それぞれの保険会社が独自に設定している非公表の基準です。その計算方法については、平成11年までは統一された基準がありましたが、それ以降は廃止されて保険会社ごとの基準が設けられるようになりました。とはいえ、以前の基準を目安として相場をあげるとすれば、後遺障害1級の慰謝料はおよそ1,300~1,600万円となるでしょう。
弁護士基準
弁護士基準とは、過去にあった交通事故の判例をもとにして設定された基準を指します。参考にされている判例は、日弁連本部発行の「交通事故損害額算定基準」(青本)、日弁連東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)に掲載されているものです。
3つの基準の中では慰謝料が最も高額となり、相場は後遺障害1級で2,800万円程度とされています。
バイク事故における4つのケースの過失割合
バイクと自動車の交通事故において、過失割合の判断で一番難しいのは出会いがしらの事故です。基本的には自動車側の過失責任が高く、バイク側の方が保護されます。
ただし、どちらも道路交通法を遵守する必要があるため、明らかな違反(信号無視や一時停止義務違反等)の場合は自動車側よりもバイク側の過失責任が高くなります。
以下は4つのバイク事故におけるケースです。
左折車と直進バイク事故の事故
概要:前方を走行している自動車が左折する際に、後方の直進走行しているバイクと衝突した場合
結論:事故状況によって過失割合が異なる場合がありますが、原則バイク20:自動車80となります。例えば、バイク側の前方不注意や15km以上の速度違反があった場合、それぞれ10%加算されます。
右折車と直進バイク事故の事故
概要:信号のない交差点でバイクが直進、対向車の自動車が右折しようとして衝突した場合
結論:事故状況によって過失割合が異なる場合がありますが、原則バイク15:自動車85となります。
例えば、バイク側の前方不注意や15km以上の速度違反があった場合、それぞれ10%加算されます。一方、自動車側は大型であれば5%、指示合図無しの場合や大回り・急ハンドルで曲がった場合はそれぞれ10%加算されます。
自動車左折時の巻込み事故
概要:自動車左折時の内側にバイクが走っており、内輪差によて巻込み事故が発生する場合
結論:①と同ケースと考えるのが妥当なため、過失割合もバイク20:自動車80となります。ただし、自動車があらかじめ左端によっている場合、バイク40:自動車60となります。
停車中の自動車がドアを開けたことによる事故
概要:前方を走っていた自動車が停車しドアを開けた際、後続の直進走行していたバイクに衝突した場合
結論:バイク10:自動車90となりますが、予測できる事情や速度違反があった場合は10~30%ほど加算されます。また、自動車側がハザードランプ等の合図を出していない場合は5%加算されます。
ある程度の過失割合は決まっていますが、事故状況によって減算・加算がされます。
バイク事故による3ケースの慰謝料相場
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料は、病院での治療期間をベースに相場が決まっています。1ヶ月~6ヶ月の相場は以下の通りです。