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交通事故後の捻挫の慰謝料相場と治療時に気を付けるべき4項目

  • 2019/4/3
  • 2022/01/11

交通事故のケースでよくある捻挫の症状として疑われるのが”むち打ち”です。むち打ちといっても痛みが出るケースとそうでないケースがあり、症状は様々です。

  • 頭痛、不眠、めまいなどの症状がある
  • 病院にて首の骨に異常が無いと診断されたが健康時と比較すると調子が悪い
  • 痛みが継続的に続いている
  • 天気や温度などによって症状が異なる

上記のケースは首周辺の筋肉を傷つけているわけではなく、神経そのものを傷つけている場合の事例です。

※むち打ちは後遺障害として認められる為、まずは病院にて症状を明確に伝え診断してもらう必要があります。


捻挫と後遺症状障害等級時の金額と加害者へ請求できる6項目

捻挫の後遺障害等級の金額

交通事故の後遺症として捻挫の症状があらわれやすい部位には、頚椎や腰椎、足首などが挙げられます。もっとも多いとされているのは頚椎の捻挫であり、これはいわゆるむち打ち症と呼ばれるものです。

むち打ち症とは、交通事故の衝撃によって、首の骨である頚椎がむちのようにしなってしまうことによって生じる症状を言います。むち打ち症は正式な傷病名ではなく、「頸椎捻挫」、「頸部挫傷」、「外傷性頸部症候群」などと呼ばれますが、その原因や症状は様々です。

一般社団法人むち打ち治療協会によると、むち打ち症は、その原因や症状によって「頚椎捻挫型」や「脳脊髄液減少症」などいくつかのタイプに分類されます。そして、むち打ち症全体の70~80%を占めているとされるのが「頚椎捻挫型」です。「頚椎捻挫型」は、頚椎の周りの筋肉や靭帯、軟部組織が損傷するというもので、首の後ろや肩の痛みは首を伸ばすと強くなります。また、首や肩の動きが制限されることもあります。

むち打ち症は外傷性頚部症候群とも呼ばれており、交通事故の保険金のトラブルとしても聞くことが多い症状のひとつです。また、以下が慰謝料金額です。

等級 後遺障害の内容 自賠責基準 弁護士基準
第12級 局部に頑固な神経症状を残すもの 93万円 290万円
第14級 局部に神経症状を残すもの 32万円 110万円

※該当等級をクリックすると各ページへ移動します。

むち打ち症においては一般的に「14級」の認定を受けることが大半です。しかし、その原因によってはより高い等級が認められることもあります。例えば、広島地方裁判所福山支部による平成30年6月21日判決では9級10号が認められました。このケースでは、被害者には、脳脊髄液減少症による頭痛が残っていました。後遺障害等級が第9級になると、慰謝料金額は弁護士基準で690万円にもなります。同じむち打ちと言っても、様々な分類がなされているように原因も症状も様々です。そこで、交通事故に遭ってしまった場合には、必ず医師の診断を受けて、原因を特定するようにしましょう。

医師に診てもらう際には、1つの診療科だけに頼るのではなく、場合によっては複数の診療科で受診することが必要です。交通事故に遭ってしまった場合、通常は、整形外科で画像検査を受けて、骨や筋肉、神経の異常の有無を確認します。しかし、画像検査だけでは頭痛などの自覚症状の原因を特定できない場合があるので、この場合には、神経内科や脳神経外科も受診することが必要です。

捻挫の場合に加害者へ請求できるお金6項目

治療費

治療にかかったお金を治療費として請求することができます。その多くは保険会社が病院又は治療院に直接支払っているケースが大半です。

通院費

通院するために必要となった交通費を請求することができます。必要であればタクシー代も請求できますが、事前に保険会社へ問合せをした方が後々クレームにはなりません。自家用車で通院した場合、ガソリン代の実費が支払われます。いずれにしても領収書は必ず保管しておかなければいけません。

入院雑費

日用雑貨品や影響補給日、通信費や文化費などを指します。金額は定額化されており、自賠責保険基準の場合1日当たり1,100円、弁護士会基準の場合1,500円と決められています。

休業損害

治療のために仕事を休んだことで収入が減った場合の補償です。ただし、仕事を休んでも収入が減らない場合は認められませんが、収入がない専業主婦であっても休業損害を請求できるケースがあるため弁護士に必ず相談してください。

慰謝料

交通事故における慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛における補償です。

後遺障害遺失利益

後遺障害として認定されるような症状が残ってしまった場合、労働能力が減少し将来的な収入が減る可能性があると考えられます。そのため、本来得るはずだった収入を逸失利益として請求することができます。

4つに分かれる部位別の捻挫と後遺症の状況

頚椎捻挫の症状と後遺症

頚椎捻挫(むち打ち症)は、交通事故などによる外部からの衝撃が原因で起こります。主な症状は、首周辺の筋・椎間板・靭帯などを損傷することによって感じる痛みです。

首や肩、背中などが痛むことが多く、痛む場所が変わる場合もあります。また、頚椎捻挫では痛み以外の症状が出ることもあり、自覚症状から頚椎捻挫だと分からないケースもあります。

痛み以外の症状では、集中力の減退や頭痛、吐き気、耳鳴りなどが起こることもあります。また交通事故に遭った後すぐは痛みが軽かったとしても、後から症状が重くなることもあるため注意が必要です。さらには後遺症となり、症状が残ってしまうこともあります。

むち打ち症の中でも症状が改善しにくいものとして「脳脊髄液減少症」が挙げられます。むち打ち症は頚椎捻挫とも呼ばれていますが、頚椎とは背骨のうちの首の部分のことを言います。そして、背骨のことを脊椎と言います。

脊椎は脳とつながっているのですが、その中には神経が通っています。この脳から脊椎の中を通っていく神経が脊髄です。脊椎や脊髄という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

脊髄は脳や脊椎の中を通っているのですが、脊髄を直接骨が囲っているわけではありません。脊椎の中は髄液という脳内で作られる液体で満たされていて、この髄液の中に脊髄が浮かんでいます。もし身体が衝撃を受けても、髄液がショックを吸収してくれて脊椎を守るという構造になっているのです。

しかし、交通事故のショックによって髄液が漏れ出してしまうことがあります。これが「脳脊髄液減少症」です。脊髄が漏れ出してしまうと脳にかかる圧力が変化します。そうなると、頭痛、めまい、首の痛み、全身倦怠感や記憶力の低下など様々な症状が現れるのです。しかも、症状が慢性的に持続して、仕事ができなくなったり日常生活に支障をきたしたりしてしまうこともあります。さきほど紹介した広島地方裁判所福山支部による平成30年6月21日判決で慰謝料が高額となったのはそのためです。
一口にむち打ちあるいは頚椎捻挫と言っても、原因や症状によって様々な分類があるので、交通事故に遭ってしまった際には、必要に応じて複数の診療科を受診しながら、きちんと原因を特定することが大切です。

<頚椎捻挫の5つの症状>

  • 頚椎捻挫型
  • 神経根損傷型
  • 脊髄損傷型
  • 脳脊髄液減少症
  • バレリュー症状型(自律神経損傷型)

腰椎捻挫の症状と後遺症

腰椎捻挫は、いわゆる「ギックリ腰」のことであり、頚椎捻挫に次いで多いとされる症状です。ギックリ腰は重いものを持ち上げた際になってしまう印象がありますが、交通事故の症状でも多く見られます。

腰椎捻挫は、腰の骨に無理な力が加わることによって腰椎を損傷し、急激な痛みを生じるのが特徴です。骨には異常がなく、レントゲン撮影やCTなどでは画像所見が出ない場合もあります。これは、交通事故の衝撃によって、骨ではなく、筋肉や神経、関節などを痛めてしまったためです。そのため、腰椎捻挫が疑われる際には、MRI検査を受けることが重要です。MRI検査では椎間板の状態や脊髄の圧迫の有無を確認することができるので、腰椎捻挫の症状をより明確にすることができます。

症状は3ヶ月から半年程度の治療でよくなる場合がありますが、腰や足の痛みが残ったり、しびれなどの神経症状が残ったりすることもあります。

足関節捻挫症の症状と後遺症

足関節捻挫症は、足関節の動きとしては弱い「横の動き」がもとで発症することが多いものです。症状は痛みと腫れがあらわれ、靭帯を断裂した場合には足首をうまく動かせなくなることもあります。

靭帯の状態によって縫合を行う場合もありますが、軽い捻挫の場合には冷やす、安静にする、圧迫するなどといった「RICE治療」を行います。

こうした治療を行った結果、残ってしまった症状が後遺症です。軽い捻挫の場合、多くのケースで後遺症は残りません。重度の捻挫の場合には6ヶ月ほどで症状固定し、残った症状で後遺障害の認定を行います。

手首に痛みがある場合

交通事故では、手首に痛みが出ることもあります。この場合には手首の捻挫を予想しますが、人によっては捻挫ではなく軟骨の損傷である「TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷」を起こしている可能性も考えられます。

レントゲンにも異常があらわれないため見逃されがちですが、MRI検査でスクリーニング検査、間接造影で確定診断されます。
この症状の発見には自覚症状の訴えが重要となるため、痛みがあれば医師へ正確に伝えましょう。

<捻挫の有効な治療方法>

  • 整形外科
  • 鍼灸治療院
  • 整骨院等

治療費を打ち切られる4つのケースとそれぞれの対応方法

治療費が打ち切られるケースは以下4つです。

保険会社から打ち切られるケース
保険会社の担当者は、形式的理由によって打ち切りを打診してくる場合があります。症状固定時期の判断は医師が行うものであり保険会社の担当者が行うものではありません。

対応方法:治療継続の必要性を担当者に伝える又は医師に相談し、担当者へ対応しましょう。

医師から治療終了を打診されるケース
主治医が、画像や各種検査から治療継続の必要性が無いと判断する場合があります。

対応方法:症状の説明を医師に明確に伝える必要があります。

通院頻度が少ないケース
通院頻度が少ない場合、早々に打ち切られる可能性が極めて高いです。
例えば、週三回通院している人と週一回通院している人の場合、客観的に見れば週一回しか通院していない人の方が症状軽度と判断されます。

対応方法:「病状が深刻でない為通院していない」のか「病状が深刻なため通院できなかった」のか、保険担当者は判断出来ません。定期的な通院が必要です。

治療内容があまりにも簡易なケース
湿布や投薬のみの治療やマッサージを受けているのみの治療は継続の必要性が低いと判断される場合があります。
※治療打ち切りの際は、弁護士へ相談することを推奨します。

対応方法:治療内容を確認されている為、診察やレントゲン・MRIなどの治療も必要です。

適切な後遺障害等級を認定するためにやるべき事

  • 交通事故との因果関係を証明する
  • ケガの継続性と一貫性を示す
  • レントゲンやMRI検査に写らない場合、特別なテストをする
  • 被害者請求する

捻挫があるなら症状固定を行ってはいけない

交通事故における後遺障害の認定は、症状固定後となります。交通事故によって捻挫した場合には、症状固定を行う際に慎重な判断が必要です。症状固定を行うことにはメリットとデメリットがあり、安易に症状固定を行うことは避けましょう。

症状固定を行うメリット
後遺障害の診断が遅れることで、症状が改善して後遺障害に認定される可能性が低くなるケースもあり、早めの後遺障害診断をした方が良い場合もあります。
症状固定を行うデメリット
治療を打ち切ることで十分に回復できない可能性があることです。捻挫で痛みが残っている場合には、治療を続けることが大切だといえるでしょう。

交通事故の被害者となったら早めに弁護士へ相談

交通事故は、対応次第では多額の慰謝料を獲得できるケースもありますが、逆のケースもあります。そのため、交通事故の被害者になったら慎重な対応が必要です。専門的な知識が必要となる場合には、弁護士へ相談した方が安心できます。

捻挫の症状は後遺障害の認定が難しい場合もあり、また治療を打ち切ると保険会社からいわれることもあります。知識がないと、結果として損をしてしまうことも多いのです。捻挫の慰謝料は重度な障害のように高額にはなりませんが、苦痛を和らげる一助となってくれます。

★また慰謝料以外の損害賠償を請求する場合にも、弁護士は頼れる存在です。万が一交通事故に遭ったら、軽い怪我だと思っても病院で診断を受けるとともに、弁護士に相談をして少しでも快適に治療できる環境を整えましょう