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歩行者と自動車の交通事故の過失割合その7

  • 2020/3/4
  • 2021/07/21

路上横臥者対自動車による事故の過失割合

路上横臥者とは、泥酔や怪我、急病などの理由で路上に横たわる人、寝転ぶ人のことです。自動車交通事故の中には、道路で倒れている人をはねてしまう事故もあります。運転者の前方不注意により過失が重くなる場合がほとんどですが、状況によって歩行者との過失割合が異なります。この段落では路上横臥者と自動車による交通事故の過失割合について解説します。

昼間のケース

ドライバーが前方を確認しやすい昼間に起きる交通事故と、見えにくい夜間に起きる事故では過失の割合が変わります。昼間は視野も明るく状況も確認しやすいことから、路上で伏せている人を捉えることは容易と考えられるでしょう。そのため、基本的な歩行者の過失割合は30%となります。

しかし、視界が明瞭な日中帯である場合も、場所や状況によっては過失相殺の割合が大きく異なります。見通しの良い明るい場所であれば基本の過失相殺となりますが、次の事情がある場合は歩行者側の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 幹線道路の場合、歩行者と車の通り道が区切られていることから、10%程度の加算
  • 住宅街や商店街などの人が頻繁に行き来することが予想される場所では、5%程度の減算
  • 歩行者が児童または高齢者であった場合、10%程度の減算
  • 歩行者が幼児または身体障害者であった場合、20%程度の減算
  • 自動車側に15kmから30km未満の速度違反や酒気帯び運転、よそ見運転などの著しい過失が認められた場合、10%程度の減算
  • 自動車側に30km以上の速度違反や酒酔い運転、居眠り運転、病気や薬物によって正常運転ができないことなどの重過失が認められた場合、20%程度の減算

 

夜間のケース

夜間において、走行中に自動車から路上横臥者を見つけることは、日中帯と比べ困難になります。そのため、基本的な歩行者の過失割合は50%です。自動車が左右に曲がる場所やカーブする場所になると、より路上横臥者の確認が難しくなるため、基本過失相殺が自動車40%、歩行者60%になる場合もあります。

次のような事情がある場合、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません

  • 幹線道路で起きた場合、10%~20%程度の加算
  • 住宅街や商店街の場合、10~20%程度の減算
    (たとえば、泥酔客がいることが予想される飲食店街は20%程度の減算、それ以外の場所では10%から20%程度の減算)
  • 歩行者が児童または高齢者である場合、10%程度の減算
  • 歩行者が幼児または身体障害者である場合、20%程度の減算
  • 道路上の障害物が確認できる程度の明るい場所であれば、10%の減算
  • 自動車に著しい過失がある場合、10%程度の減算
    (酒気帯び運転や携帯電話などによるわき見運転、15kmから30km未満のスピード違反など)
  • 自動車に重過失が認められる場合、20%程度の減算
    (酒酔い運転や居眠り運転、30km以上の悪質なスピード違反など)

 

後退車による事故の過失割合

この段落では自動車を後退させたときに歩行者と接触し、交通事故を起こした場合の過失割合を説明します。なお、自動車の後退については歩行者の通行を妨害する場合や、道路標識等によって制限されることがありますが、後退する方法について規定はありません。

歩行者が直後横断をしたケース

 

「歩行者が直後横断したケース」とは、歩行者が後退する自動車の直後を何の注意もなく横断した場合のことです。直後とは、自動車の制動距離の範囲内と理解されますが、後退する際は後方の見通しが悪く、後退車が徐行していることが常であることから、ここではごく直近を意味します。この場合、基本的な歩行者の過失割合は20%です。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 夜間の場合、自動車の後方視界も悪くなることから、5%程度の加算
  • 歩車道の区別がある道路の車道上の場合、5%程度の加算
  • 自動車がバックブザーを鳴らしたり、後退する旨のアナウンスを流したりするなどの警告をしていた場合、10%程度の加算
    (後退灯による合図は警告に含まれない)
  • 住宅街および商店街等で起きた場合、5%程度の減算
  • 歩行者が児童または高齢者である場合、5%程度の減算
  • 歩行者が幼児または身体障害者である場合、10%程度の減算
  • 自動車に著しい過失が認められる場合、10%程度の減算。
  • 自動車に重過失が認められる場合、20%程度の減算

 

直後横断ではないケース

歩行者が直後横断ではない場合、歩行者の基本的な過失割合は5%となるため、自動車側の過失が重くなります。

次のような事情がある場合、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません

  • 歩車道の区別がある道路の車道上で起きた場合、車道に侵入した歩行者への過失が認められるため10%の加算
  • 自動車のクラクションやバックアナウンスなど、歩行者があらかじめ自動車の後退に気づく警告があった場合は10%の加算
  • 住宅街および商店街で起きた場合は、5%の減算
  • 歩行者が児童または高齢者である場合は、5%の減算
  • 歩行者が幼児または身体障害者である場合は、10%の減算
  • 自動車が後退を開始する前に、歩行者が後方にいた場合は10%の減算
    (自動車が後退する前に車外後方を確認すれば、歩行者を確認し得た場合のことを指す。たとえば幼児が自動車の後方で遊んでいた場合など)
  • 自動車側に携帯電話によるわき見運転や話しながらの運転、酒気帯び運転などの著しい過失が認められた場合、10%の減算
  • 自動車側に酒酔い運転や居眠り運転などの重過失が認められた場合、20%の減算

 

歩行者対自動車の事故は自動車の過失が重くなる

歩行者と自動車の交通事故の過失割合について、いくつかのケースを紹介してきました。基本的に歩行者側の立場が保護されるため、歩行者の過失が軽くなることが一般的です。

しかし歩道ではなく車道で起きた場合や、あらかじめ警告があった場合などは歩行者にも一定の過失が認められることになります。時間帯や状況によって過失割合が変わるため、これまで説明した内容と照らし合わせるなど、おおよその過失割合を確認しましょう。

歩行者対自動車の交通事故では、自動車側に高額な賠償金が発生するリスクが高いため、自動車の運転には歩行者と事故を起こさないよう、細心の注意を払う必要があります。歩行者側にとっては、加害者に有利な過失割合を提示したり、納得のいかない提案をしてきたりする場合は要注意です。その場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。