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歩行者と自転車の事故の過失割合その4

  • 2020/3/4
  • 2021/07/21

横断歩道外における自転車と歩行者との事故の過失割合(横断歩道の手前)

信号機が設置されている道路の横断歩道の手前で、直進してくる自転車と歩行者がぶつかってしまった場合の過失割合で考えられる6つのケースについて、詳しく解説していきます。

自転車が赤信号の時に衝突

歩行者と自転車が衝突したときに自転車側の直近の対面信号が赤だった場合、次のように歩行者側の信号が何色だったかによって過失割合が変わってきます。
自転車が赤信号で衝突したときに基本となる過失割合は以下の通りです。

・歩行者信号が「青」の場合、 歩行者10:自転車:90
・歩行者信号が「黄」の場合、歩行者25:自転車75
・歩行者信号が「赤」の場合、歩行者35:自転車65

ちなみに自転車側の対面信号が右左折の青信号表示だった場合も、直進車にとっては赤信号として扱われます。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・衝突事故現場が幹線道路だった場合、10%程度の加算
・歩行者が直前直後横断の佇立や後退を行った場合、10%程度の加算
・衝突事故の現場が住宅街や商店街の場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者だった場合、5%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者だった場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算

直前直後の横断や佇立とは、歩行者が横断歩道の前後(横断歩道ではないところ)を渡っていた場合や横断歩道の中で立ち止まっていた場合などが該当します。

赤信号で歩行者が横断・自転車が黄信号時に衝突

赤信号で横断していた歩行者が、黄色信号で進行してきた自転車と衝突した場合、基本となる歩行者の過失割合は60%です。このケースは、自転車側が黄色信号を認識し、減速していることを前提としています。

また、黄色信号の表示時点で自転車が停止位置に接近している状況が想定されることから、自転車が安全に停止できなかった場合、歩行者80:自転車20へと基本の過失割合が変わる可能性があります。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・幹線道路の場合、10%程度の加算
・歩行者が直前直後の横断や佇立、後退を行った場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、10%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者の場合、10%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者の場合、20%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、10%程度の減算

ちなみにこの基準は、横断歩道は設けられていないものの、信号機の設置された交差点にも準用されます。

赤信号で歩行者が横断・自転車が青信号時に衝突

歩行者が赤信号を横断している最中に、青信号で進んできた自転車が歩行者に衝突した場合、基本となる歩行者の過失割合は80%です。

このケースにおいて、事故の原因は歩行者が赤信号に違反したことであると考えられます。したがって、歩行者の過失割合は大きくなります。一方、自転車側の過失として、道路を横断しようとしている歩行者がいるという確認を怠った、軽度の前方不注視、ブレーキ操作不適切などの安全運転義務違反(法70条)があることを想定しています。ただし、歩行者が自転車の直前に飛び出したなどの場合、自転車が免責される可能性も考えられます。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・衝突現場が住宅街や商店街だった場合、10%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者の場合、10%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者の場合、20%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、10%程度の減算

手前や通過後ではない横断歩道付近の事故

自転車側の直近の対面信号が青の場合、信号を無視した歩行者と横断歩道の手前や通過後ではない付近で衝突事故に遭ってしまったケースを想定しています。この場合のポイントは、自転車などの車両が横断歩道に近づくとき、横断しようとしている歩行者がいないことが明らかではない限り、直前で停止できるように徐行をしなければならない点です。

基本となる歩行者の過失割合は35%です。また、横断歩道に付近に信号機のない場所で衝突した場合も、同じ過失割合が適用されます。
ただし、次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・衝突現場が幹線道路の場合、10%程度の加算
・横断禁止の規制ありの場合、10%程度の加算
・歩行者が、直前直後の横断や佇立、後退を行った場合、10%程度の加算
・衝突現場が住宅街や商店街の場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者であった場合、10%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者であった場合、20%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算

横断歩道がない交差点やその直近での事故

優先関係のない交差点で衝突事故が起きた場合、基本となる歩行者の過失割合は15%です。

また、交差点に横断禁止の道路標識などがあり、そこに設置されたフェンスやガードレールを歩行者が乗り越えたことで衝突事故になった場合、歩行者側の過失割合に10%の加算修正が入ることが考えられます。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・衝突現場が横断歩道の規制ありだった場合、5~10%程度の加算
・歩行者が直前直後の横断や佇立、後退を行った場合、10%程度の加算
・衝突現場が住宅街や商店街だった場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者だった場合、5%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者だった場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算

横断歩道や交差点などから離れている場所での事故

横断歩道や交差点などから離れている場所での事故において、基本となる歩行者の過失割合は20%です。

このケースでは、横断歩道や交差点のない道であること、その道路を歩行者が横断していること、進行していた自転車と衝突していることを想定しています。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・衝突現場が幹線道路の場合、10%程度の加算
・歩行者が直前直後の横断や佇立、後退をした場合、10%程度の加算
・横断歩道の規制ありの場合、5~10%程度の加算
・衝突現場が住宅街や商店街の場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
・自転車が著しい過失をした場合、10%程度の減算
・自転車が重過失をした場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算