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歩行者と自転車の事故の過失割合その5

  • 2020/3/4
  • 2021/07/21

対向もしくは同一方向への進行歩行者の事故

歩行者用道路での歩行者と自転車の事故で、自転車と反対方向から歩いてくる歩行者や同じ方向へ進行している歩行者との事故、歩行者が路側帯へ侵入した場合の事故などのケースについて、過失割合を詳しく解説していきます。

歩行者用道路での事故

歩行者用道路の通行が許されている自転車がゆっくり徐行しながら進行して、歩行者とぶつかったケースの過失割合について説明します。

歩行者用の道路では、歩行者が自転車に注意を払う義務はありません。そのため、歩行者用道路の通行が許されている自転車がゆっくり徐行しながら進行し、歩行者とぶつかったケースでは、基本的に100%自転車の過失になります。

ただし、例えば歩行者が自動販売機の物陰から急に飛び出した場合・路側帯に急に飛び出した場合など、歩行者の急な飛び出しにより、自転車が徐行していてもぶつかることを避けられなかったケースにおいては、5%~10%ほど歩行者に過失を認めます。

これに対して、歩行者用道路・歩行者専用路側帯で自転車が通行を許されていなかったケースでは、歩行者の急な飛び出しがあっても歩行者を全面的に保護する必要があるので、自転車の過失は100%、歩行者の過失は0%になります。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・歩行者の急な飛び出しがあった場合、5~10%程度の加算
・歩行者が児童や高齢者の場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者の場合、10%程度減算
・自転車に著しい過失があった場合、5%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、10%程度の減算

このケースでは急な飛び出しの場合にのみ、歩行者に過失があるとされ、減算が行われます。自転車の著しい過失とは、例えば傘さし運転や二人乗り、無灯火運転をいい、重過失とは、酒酔い、薬物を使用して運転しているときのように、ほぼ故意と同じ程度に悪質と思われるほどの不注意をいうものです。

なお、上記にいう「身体障害者」とは、障害者用車いすに乗っている、目が見えない、盲導犬を連れている人などをいいます(道交法第71条第2号該当者)

自転車が歩道を走行中に起きた事故

歩行者が歩道を歩いているか、立っているときに、ゆっくり走っている自転車に衝突されたケースの過失割合について説明します。

自転車が歩道を通行する場合は、路側帯を通行する場合よりも、歩行者に注意しながら通行することが必要になります。違反した場合は、自転車の過失が重くなるので、基本的に自転車の過失割合が100%となります。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・歩行者が急な飛び出しをした場合、5%程度の加算
・歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度減算
・歩行者が幼児や身体障害者であった場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、5%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、5%程度の減算

急な飛び出しがあっても、歩行者が高齢者・一定の身体障害者など交通弱者としてより保護される必要のあるケースや、自転車の過失の度合いが高い場合は、歩行者の過失は割り引かれ、基本の過失割合である0%となります。

また、歩道が自転車の通行が許されていない歩行者専用の歩道であった場合は、歩行者が全面的に保護されるので、歩行者の過失は常に0%となり、過失割合の修正はありません。

自転車が歩道外から歩道へ進入した際に起きた事故

自転車が歩道の外から歩道に入ってきた際に歩行者と衝突をした場合、基本的な自転車の過失割合は100%となり、過失割合の修正はありません。

歩道、車道の区別のある道路では、自転車は車道を走行しなくてはなりませんが、やむを得ず歩道を通行しなければならない場合は、歩道に入る手前で必ず一時停止を行う必要があります。

また、歩道に入った後は、ゆっくり走行することが必要です。車道に出ようとする際に、歩道を通行する際も同じです。その際、自転車が歩行者の通行を邪魔する恐れがあれば、必ず一時停止をし、歩行者に道を譲る必要があります。

このように、歩道・車道の区別のある道路で、車道から歩道に入るとき・歩道から車道に出るときに起こった事故は、自転車が歩行者を保護し、歩行者には道を譲ることが絶対的な状況での事故ですので、自転車の過失割合は100%となります。この場合、歩行者の急な飛び出しの場合でも過失割合の修正はありません。

自転車が路側帯を直進した際の事故

自転車が路側帯を直進したケースについて過失割合を説明します。
路側帯では、自転車に対して一時停止や徐行の義務はありません。しかし、路側帯は、基本的に歩行者が通行するためにあるので、自転車は歩行者の通行を妨げてはなりません。したがって、自転車の基本的な過失割合は100%です。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・歩行者が急な飛び出しなどを行った場合、5~10%程度の加算
・歩行者が、児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
・歩行者が、幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、5%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、10%程度の減算

歩行者が路側帯に急に飛び出してきたときのみ、歩行者の過失の加算が5%~10%程度あります。交通弱者として保護される人との事故、自転車の過失の度合いが大きい時は、減算が行われます。

自転車が路側帯外から路側帯に進入または通過しようとした際の事故

車道などを通行していた自転車が、路側帯に入ってきたとき、または通過しようとしたときに歩行者と衝突したケースの過失割合について説明します。
このケースでは、基本的に自転車の過失割合は100%となり、過失割合の修正は行われません。

自転車が路側帯に入る場合は、路側帯を歩いている歩行者の通行の流れを妨げないような速度、方法で入らなければなりませんが、自転車が路側帯に入ってくると、そこに歩いている歩行者の通行の流れには逆らうことになります。路側帯は歩行者のためにあるので、自転車は歩行者を全面的に保護しなければなりませんから、自転車は歩行者に道を譲る必要があります。道路の外から路側帯に入る場合、さらに道路の外から車道へ抜けるため路側帯を通過する場合も同様で、自転車は、歩行者の通行の流れを妨げてしまいます。妨げないようにするには、道を譲るしかありません。そのため、過失割合は歩行者の急な飛び出しの場合でも修正されません。

歩行者が車道通行できる場合の車道での事故

歩行者も、やむを得ない場合には車道を通行することが許されています。やむを得ない場合とは、片側にのみ歩道がある、工事が行われているなどの原因で歩道を通行することができない、横断歩道を設置していない車道での横断などがあてはまります。このケースにおいて、基本的な歩行者の過失割合は10%です。車道通行が歩行者に許されていても、歩行者には、前方や後方から走行してくる自転車には注意して安全確認する義務があると考えられるからです。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・幹線道路の場合、5%程度の加算
・歩行者がふらふら歩きをしていた場合、5%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者の場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者の場合、10%程度の減算
・歩行者が集団通行をしていた場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、5%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、10%程度の減算

道路状況によっては幹線道路の場合のように、車道通行が歩行者に許されていても、歩行者が通ることは予想しにくい、という場合もあります。この場合、歩行者に過失割合の加算があります。逆に、住宅街や商店街では、歩行者が車道を歩いていることを自転車は十分想定しなければなりませんから、自転車に加算があります。歩行者のふらふら歩きの原因としては飲酒が挙げられますが、足元がおぼつかないような場合には、道路を歩行すること自体非常に危険ですので、歩行者に過失割合の加算があります。

歩行者が車道通行できない車道での事故

歩行者が車道通行を許されていない場所で車道通行をしている場合に、車道の端を走る自転車と衝突した場合、基本的な歩行者の過失割合は、25%です。

車道通行が歩行者に許されていない場合は、歩行者が自転車その他の車両の通行に注意を払わらなければならないことを意味する「注意義務」の度合いが高くなるためです。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・幹線道路の場合、5%程度の加算
・歩行者がふらふら歩きをしていた場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者の場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
・歩行者が集団通行を行っていた場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算 

歩行者が車道通行できない車道で事故が起こったときのポイントになるのは、歩行者にもある程度の注意義務があることです。しかし、幼児や身体障害者の場合、注意を尽くそうとしても難しいことから、減算の度合いが10%と大きくなり歩行者の過失割合は下がります。また、自転車の重過失の場合は酒酔いなど故意に等しいほど圧倒的に自転車が悪質ですので、歩行者の過失割合が大幅に下がり、20%減算が認められます。

歩車道の区別がない道路での事故

歩車道の区分がない道路での事故のケースで、歩行者や自転車が道路の右側を歩いている場合・左側を歩いている場合・両側以外を歩いているケースについてそれぞれ過失割合を紹介します。

道路の右端を進んでいるケース

道路の右端を歩行者が歩いている場合、基本的な自転車の過失割合は100%となります。

歩行者が車道と歩道の分かれていない道路の右側を通行している場合は、歩行者は交通ルールに違反していません。一方、自転車は、歩行者との間に安全な間隔を保ってゆっくり走る義務があるため、原則として自転車の過失になるのです。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・歩行者がふらふら歩きをしていた場合、5%程度の加算
・歩行者が幼児や身体障害者であった場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、5%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、5%程度の減算 

上記の歩行者が右端を歩いているケースの過失割合の判断基準は、道路の右端が崖・工事で通行できない・駐車車両が並んでいて通行できないときに、歩行者が左端を歩くケースにも同様に適用されます。

道路の左端を進んでいるケース

歩行者が道路左側の端を通行して事故が起こってしまったケースの、基本的な歩行者の過失割合は5%です。

自転車は、道路交通法第18条第2項から、歩道と車道の区別のない道路で歩行者のそばを通るときは、安全な間隔をとるか、徐行しなくてはなりません。このように、原則として自転車の過失が認められることから、圧倒的に自転車の過失割合が高くなります。さらに、右側の道路状況からは、左側を通行することが歩行者にとって適切であった場合は、歩行者の基本過失割合は、0%となります。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・歩行者がふらふら歩きをしていた場合、5%程度の加算
・歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者などの場合、5%程度の減算
・歩行者が集団通行を行っていた場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、5%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、10%程度の減算

自転車に重過失がある場合は、歩行者がふらふら歩きをしていた場合でも、10%の減算があることから、歩行者の過失は0%となります。

道路の側端以外を進行しているケース

道路の両端以外を歩行者が歩いている場合、基本的な歩行者の過失割合は10となります。

8m未満の道路で、中央部分を歩いている歩行者が、背面や正面から自転車に衝突された場合を想定していますが、8m以上の道路で、おおむね1m以上3m以内の部分を歩いていて衝突された場合にも、この基準が適用されます。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・歩行者がふらふら歩きをしていた場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者の場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者などの場合、10%程度の減算
・歩行者が集団通行をしていた場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車の重過失があった場合、20%程度の減算

ここでも、注意義務を歩行者が尽くすことが難しい場合、自転車の過失が大きい時には、それぞれ10%、20%の減算が行われ、歩行者の過失割合が減り、自転車の過失割合が増えることとなります。

道路外や車道から歩道や路側帯に進入した歩行 者の事故

歩行者が、車道から歩道や路側帯に入ったときに、歩道で自転車と衝突したケースと路側帯で自転車と衝突したケースについて説明します。

歩道で衝突したケース

歩行者が止まった車から降りて歩道に入ってきた場合や、道路外の通路・施設から歩道に入ってきた場合の歩行者と自転車の事故においては、基本的に自転車の過失割合が100%となります。

歩道では、歩行者の通行は絶対に保護されるので、歩行者の過失を原則として認めません。歩行者専用道路で、自転車が走行してはいけない場合・自転車が徐行していない場合、基本的に自転車のルール違反が重大なので過失相殺は認められません。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・歩行者が急な飛び出しをした場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者の場合、5%程度の減算
・歩行者が、幼児や身体障害者などの場合、10%程度の減算
・歩行者が集団通行をしていた場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、10%程度の減算

路側帯で衝突したケース

路側帯で自転車と歩行者が衝突したケースでの自転車と歩行者が衝突した場合、基本的に自転車の過失割合が100%となります。

路側帯は歩行者の通行の用に供するためのもの(道交法2条1項3号の4)です。自転車は歩行者の通行を妨げないようにして通行しなければなりません。そこで、路側帯で歩行者に衝突した場合、自転車の過失が100%とされ、歩行者の過失は原則として認められないのです。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・歩行者の急な飛び出しがあった場合、10~20%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者の場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児、身体障害者などの場合、10%程度の減算
・歩行者が集団通行をしていた場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、10%程度の減算