自動車同士の交通事故の過失割合その6
- 2020/3/4
- 2022/01/11
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道路外からの出入車と直進車との事故
お店の駐車場など道路外から出てきた車と、道路を直進してきた車が衝突した場合について、過失割合は状況ごとに異なります。それぞれの場合、過失割合はどのように変化するのか、紹介します。
道路外から道路に入る右折車と直進車の衝突
道路の外から道路に右折で入る車Bと、道路を直進する車Aが衝突した場合、過失割合は基本的に右折車Bが80、直進車Aが20となります。
ここでは、路外車が道路に頭を出して待機し、右折した後に衝突する場合を想定しています。先に道路を走っている車Aが優先車両となるため、右折車Bの左右確認が不十分と見られるケースがほとんどです。
次のような事情がある場合、直進車Aの過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・右折車Bが頭を出して待機をしていた場合、10%程度の加算
・右折車Bが既右折をした場合、10%程度の加算
・直進車Aがゼブラゾーンを進行していた場合、10~20%程度の加算
・直進車Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・直進車Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、20%程度の加算
・直進車Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・直進車Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・幹線道路の場合、5%程度の減算
・右折車Bが徐行をしていない場合、10%程度の減算
・右折車Bにその他の著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bに重過失があった場合、20%程度の減算
道路外から道路に入る左折車と直進車の衝突
道路の外から道路に左折で入る車Bと、道路を直進している車Aが衝突した場合を説明します。ここでは道路外から道路に侵入した車Bが、道路を走る直進車Aに衝突された、いわゆる出会いがしら事故を想定しています。
基本的な過失割合は左折車B80、直進車A20となります。
次のような事情がある場合、直進車Aの過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・左折車Bが頭を出して待機をしていた場合、10%程度の加算
・直進車Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・直進車Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、20%程度の加算
・直進車Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・直進車Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・幹線道路の場合、5%程度の減算
・左折車Bが徐行をしていない場合、10%程度の減算
・左折車Bにその他の著しい過失があった場合、10%程度の減算
・左折車Bに重過失があった場合、20%程度の減算
道路外に出る右折車と直進車の衝突
道路の外に出るために右折する車Bと、道路を直進してきた車Aが衝突した場合を説明します。
この場合、基本の過失割合は右折車B90、直進車A10です。ただし、ここでは右折車Bに、右折車Bと同じ進行方向に進む直進車が、後ろから衝突する追突事故は本基準の対象外になります。
次のような事情がある場合、直進車Aの過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・右折車Bの既右折があった場合、10%程度の加算
・直進車Aがゼブラゾーンを進行していた場合、10~20%程度の加算
・直進車Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・直進車Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、20%程度の加算
・直進車Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・直進車Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・幹線道路の場合、5%程度の減算
・右折車Bが徐行をしていない場合、10%程度の減算
・右折車Bが合図なしの場合、10%程度の減算
・右折車Bにその他の著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bに重過失があった場合、20%程度の減算
※既右折とは、衝突時点手前で右折車Bが右折を完了している状態やそれに近い状態を想定しています。
対向車同士の事故(センターオーバー)
対向車同士の事故の場合はどうでしょうか。ここでは、直進車Aと、その対向直進車Bがセンターラインを割って入ってきたことが原因で起きる正面衝突事故を想定します。
基本の過失割合は、直進車Aが0、センターオーバー車Bが100となります。
基本的に車線内を正しく走行している車両に対し、対向車のセンターオーバーを予測しながら運転をしなければならない注意義務は要求されません。正しく直進した車両に過失が認められた例を挙げると、センターオーバー車を発見してから左に進路を変更するなど、衝突の回避措置を取らなかった場合などがあります。
次のような事情がある場合、直進車Aの過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・Aに著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aに重過失があった場合、20%程度の加算
・Bが他車を追い越し中、15㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・Bが他者追い越し中、30㎞以上の速度違反があった場合、20%程度の加算
・Bが速度違反の場合、10~20%程度の減算
・Bが追い越し禁止場所で追い越しをした場合、10%程度の減算
・Bにその他の著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bにその他の重過失があった場合、20%程度の減算