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自動車同士の交通事故の過失割合その8

  • 2020/3/4
  • 2022/01/11

転回中の自動車と後続直進車との事故


Uターンなどの転回をおこなっている自動車と、後ろから来た自動車が衝突した場合、過失割合は状況によって変化します。ここでは、それぞれのケースごとの過失割合を解説します。

転回中に衝突

自動車の転回中に衝突した場合、基本の過失割合は後続直進車Aが20%、転回車Bが80%です。

このケースでは、BのUターンの最中にAが衝突した場合を想定しています。Uターンは他の自動車の通行を妨げないようにして行う必要があるため、後ろから自動車が来ている状況ではそもそも行ってはいけません。そのため、この事故の根本的な原因はBにあると判断されます。

ただし、次の事情があるときは、Aの過失割合に修正が加えられることがあります。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません

・Aに15㎞以上の速度違反があった場合、10%程度の加算
・Aに30㎞以上の速度違反があった場合、20%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・事故現場が転回危険場所であった場合、10%程度の減算
・事故現場が転回禁止場所であった場合、20%程度の減算
・Bが合図をしていなかった場合、10%程度の減算
・Bに著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bに重過失があった場合、20%程度の減算

転回終了後に対向車と衝突

自動車が転回を終了した後で対向車と衝突した場合、基本の過失割合は後続直進車Aが30%、転回車Bが70%です。

このケースでは、反対車線を走っていたAと、Uターンを終えた直後のBが衝突した場合を想定しています。そのため、Bの転回中とは異なり、AからBの様子がしっかり確認できる状態であったと考えられます。転回中に比べてAの過失割合が10%高くなっているのはそのためです。

ただし、以下の状況に当てはまるときは、Aの過失割合に修正が加えられることがあります。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません

・Aに15㎞以上の速度違反があった場合、10%程度の加算
・Aに30㎞以上の速度違反があった場合、20%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・事故現場が転回危険場所であった場合、10%程度の減算
・事故現場が転回禁止場所であった場合、20%程度の減算
・Bが合図をしなかった場合、5%程度の減算
・Bに著しいその他の過失があった場合、10%程度の減算
・Bに重過失があった場合、20%程度の減算
 
合図なしでBが転回を始めた場合、直進車Aは、進路前方に転回車Bがあることを認識する時間的余裕があることを考慮して、修正値を5%としています。

駐停車している車両に衝突

駐停車している車両に他の車両が衝突した場合、基本の過失割合は後続直進車Aが100%、転回車Bが0%です。

原則として、駐停車している自動車への衝突事故では、衝突した側に100%の責任があるとされます。ただし、カーブなどがあって見通しが悪い場合は、駐停車していた車両側にも過失割合が10~20%課されることがあります。駐停車禁止の場所で駐停車していた場合、ハザードランプが不点灯だった場合も同様です。また、自動車がやむを得ず駐停車するときは道路の左側端に駐停車する必要があるとされていることも、過失割合の判断においては重要です。

さらに、以下の事情がある場合は、Aの過失割合にそれぞれ修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません

・Bが退避不能であった場合、10%程度の加算
・Aに15㎞以上の速度違反があった場合、10%程度の加算
・Aに30㎞以上の速度違反があった場合、20%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・事故現場が視認不良だった場合、10%程度の減算
・事故現場が駐停車禁止場所だった場合、10%程度の減算
・Bに非常点滅灯の不灯光などがあった場合、10~20%程度の減算
・Bの駐停車方法が不適切であった場合、10~20%程度の減算
・Bにその他の著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bにその他の重過失があった場合、20%程度の減算

緊急自動車と四輪車との事故

緊急自動車と四輪車の事故が起きた場合、過失割合はどうなるのでしょうか。緊急自動車とは、救急車、消防車、パトカーなどのことです。ここでは、緊急自動車と四輪車の事故が起きた場合の過失割合について解説します。

交通整理が行われている交差点での衝突

信号機により交通整理が行われている交差点において、緊急自動車と一般の自動車が衝突した場合、基本の過失割合は一般の自動車Aが80%、緊急自動車Bが20%です。

このケースでは、見通しのきかない交差点に青信号で進入したAと、交差点に赤信号で徐行せず進入したBとの出会い頭の衝突を想定しています。緊急車両が近づいてきたときは、一般の自動車は交差点を避けて一時停止し、道を譲らなければなりません。そのため、この場合ではAに大きな過失割合が認められています。

ただし、以下に該当する場合は、Aの過失割合にさらに修正が加えられる可能性があります。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません

・事故現場が見通しのきく交差点だった場合、10%程度の加算
・Bが徐行していた場合、10%程度の加算
・Bが明らかに先に交差点へ進入していた場合、20%程度の加算
・Aの先行車両が停止していた場合、20%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aに重過失があった場合、20%程度の加算
・Aが幹線道路を走行していた場合、10%程度の減算
・Bに著しい過失や重過失があった場合、10~20%程度の減算

交通整理が行われていない交差点での衝突

信号機による交通整理が行われていない交差点において、緊急自動車と一般の自動車が衝突した場合、基本の過失割合は一般の自動車Aが80%、緊急自動車Bが20%です。

これは、事故現場が見通しのきかない交差点であることが前提となっています。そのうえで、優先道路を進行して交差点に進入したAと、非優先道路から徐行せずに進入したBが衝突した事故を想定しています。一般の自動車Aにおいて、「緊急自動車Bの接近を認識することが難しかった」と客観的に認められる場合は対象外です。

ただし、以下に該当するときは、Aの過失割合が加算修正または減算修正されることがあるので注意が必要です。

・事故現場が見通しがきく交差点だった場合、10%程度の加算
・Bが徐行していた場合、10%程度の加算
・Bが明らかに先に交差点へ進入していた場合、20%程度の加算
・Aの先行車両が停止していた場合、20%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aに重過失があった場合、20%程度の加算
・Bに著しい過失や重過失があった場合、10~20%程度の減算

※すべてのケースにあてはまるわけではありません