【金額は?】後遺障害等級ごとの慰謝料と逸失利益の計算方法を解説!
- 2018/2/23
- 2022/01/11
後遺障害等級が認定されると、受け取れる賠償金の金額は大きく変わってきます。
事故のケースや後遺障害の等級ごとにその金額は異なりますが、実際のところどれくらい変わるのか、気になるポイントですよね。
こちらでは、後遺障害の等級ごとの慰謝料はいくらになるのか、逸失利益の計算方法について解説していきます。
自身のケースだと、慰謝料と逸失利益が具体的にどれくらいの金額になるのか、金額の目安を知る参考にしてみてください!
Contents
後遺障害に対する賠償は、慰謝料と逸失利益の2種類に分けられる!?
後遺障害に対する賠償は、慰謝料と逸失利益の大きく2種類に分けられます。
慰謝料はよく聞くフレーズですが、逸失利益という言葉は聞き慣れない人も多いのではないのでしょうか。
以下では、この逸失利益も含め、後遺障害に対する賠償について、少し詳しく説明していきたいと思います。
そもそも、交通事故の人身事故において、被害者が加害者に対し、請求できる損害は3種類あります。
- 積極損害・・・交通事故により出費を余儀なくされ、実際に発生した損害のこと(治療費、通院交通費、葬儀費)
- 消極損害・・・交通事故に遭わなければ得ることのできた利益のこと(休業損害、逸失利益)
- 慰謝料・・・交通事故によって受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われるお金のこと
いずれも事故によって被った損害を償うために支払うお金という点では同じですが、指している金額やその種類に細かな違いがあります。
後遺障害への賠償は、慰謝料と消極損害の1つである逸失利益に分けられ、それぞれ別の損害として、加害者に請求することが可能というわけですね。
また、具体的にその賠償額がいくらになるのか、後遺障害慰謝料と逸失利益では、金額の計算方法も異なります。
なので、後遺障害の賠償額を知ろうと思えば、後遺障害慰謝料と逸失利益、それぞれ別個で分けて金額を計算する必要があるということになるわけです!
後遺障害の等級別、慰謝料の一覧はこれ!
先程、後遺障害慰謝料と逸失利益の計算方法はそれぞれ異なるということをお伝えしました。
後遺障害慰謝料に関していえば、一定の基準を基にした相場があります。
具体的には、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準と呼ばれる3つの基準があり、ケガや後遺障害の等級に応じて、相場が決められています。
基準 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
①裁判所基準・弁護士基準 | 過去の裁判の判例などを基にして決められる | 高 |
②任意保険基準 | 保険会社によって独自で決められている | 中 |
③自賠責保険基準 | 最低額の補償、自賠責保険の支払額に基づき決められる | 低 |
上のどの基準で計算するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきます。実際のところ、どの程度変わるのでしょうか?
以下で、最も低い自賠責保険基準から、任意保険基準、裁判所基準まで順番に相場を見ていきたいと思います。
■自賠責保険基準■
後遺障害等級は1級~14級までありますが、1級と2級に関しては、さらに要介護か要介護でないかで分かれています。
まず、要介護の場合の1級と2級は以下のとおりです。
等級 | 自賠責保険基準 | 自賠責保険の上限額 |
---|---|---|
1級 | 1600万 | 4000万 |
2級 | 1163万 | 3000万 |
続いて、要介護でない場合の1級~14級は以下のとおりです。
等級 | 自賠責保険基準 | 自賠責保険の上限額 |
---|---|---|
1級 | 1100万 | 3000万 |
2級 | 958万 | 2590万 |
3級 | 829万 | 2219万 |
4級 | 712万 | 1889万 |
5級 | 599万 | 1574万 |
6級 | 498万 | 1296万 |
7級 | 409万 | 1051万 |
8級 | 324万 | 819万 |
9級 | 245万 | 616万 |
10級 | 187万 | 461万 |
11級 | 135万 | 331万 |
12級 | 93万 | 224万 |
13級 | 57万 | 139万 |
14級 | 32万 | 75万 |
自賠責保険は、交通事故の被害者に対し、最低額の補償をするために、自動車を運転する人全てに加入が義務付けられています。
そのため、自賠責保険で支払われるのは、あくまでも必要最低額の範囲で、限度額が決められています。
なので計算上では、後遺障害慰謝料と逸失利益を合計した金額が限度額を上回っても、限度額を上限とした賠償金しか支払われません。
■任意保険基準■
任意保険基準は、保険会社で独自に決められた基準で計算されるので、相場より低く見積もられるのがほとんどです。
一般的に自賠責保険基準に少し上乗せした程度の金額になるといわれています。
※任意保険基準は、各保険会社によって金額が違うので、あくまでも参考値です。おおよその目安として見てください。
等級 | 任意保険基準 |
---|---|
1級 | 1050万~1850万 |
2級 | 918万~1500万 |
3級 | 797万~1250万 |
4級 | 687万~1100万 |
5級 | 580万~900万 |
6級 | 484万~750万 |
7級 | 399万~600万 |
8級 | 317万~470万 |
9級 | 241万~350万 |
10級 | 184万~260万 |
11級 | 134万~190万 |
12級 | 92万~130万 |
13級 | 57万~80万 |
14級 | 32万~45万 |
■裁判所基準■
弁護士基準は、過去に起こった交通事故の判例を基に計算します。
弁護士もこの基準を使って相手方の保険会社と交渉を行うので、自賠責保険基準や任意保険基準よりもはるかに高い慰謝料がが見込める可能性があるといわれています。
等級 | 裁判所基準 |
---|---|
1級 | 2800万 |
2級 | 2370万 |
3級 | 1990万 |
4級 | 1670万 |
5級 | 1400万 |
6級 | 1180万 |
7級 | 1000万 |
8級 | 830万 |
9級 | 690万 |
10級 | 550万 |
11級 | 420万 |
12級 | 290万 |
13級 | 180万 |
14級 | 110万 |
最後に3つの基準を並べて比べてみると、これだけの金額差があります!
等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1100万 | 1050万~1850万 | 2800万 |
2級 | 958万 | 918万~1500万 | 2370万 |
3級 | 829万 | 797万~1250万 | 1990万 |
4級 | 712万 | 687万~1100万 | 1670万 |
5級 | 599万 | 580万~900万 | 1400万 |
6級 | 498万 | 484万~750万 | 1180万 |
7級 | 409万 | 399万~600万 | 1000万 |
8級 | 324万 | 317万~470万 | 830万 |
9級 | 245万 | 241万~350万 | 690万 |
10級 | 187万 | 184万~260万 | 550万 |
11級 | 135万 | 134万~190万 | 420万 |
12級 | 93万 | 92万~130万 | 290万 |
13級 | 57万 | 57万~80万 | 180万 |
14級 | 32万 | 32万~45万 | 110万 |
最も低い等級である14級でも、自賠責保険基準と弁護士基準を比較してみると、およそ3倍以上も金額差があります。
このように、弁護士基準で計算し、かつ後遺障害の等級が上級になるほど、慰謝料の金額はアップします。
ですので、適切な後遺障害等級の獲得と弁護士基準で相手方に慰謝料を請求するという点が極めて重要になります!
逸失利益の計算方法とは?
一番始めに少し触れましたが、逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、将来得られたはずの経済的利益のこといいます。
体に障害が残ってしまったために、労働能力が低下し、得られる収入が減ることからこれを補償するために支払われます。
そしてこの逸失利益の計算方法は、以下のような計算式を使います。
- 後遺障害による逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数
難しい用語が多いので、各項目ごとに少し噛み砕いて説明していきましょう。
- 基礎収入
- 原則として、事故前の現実の収入額です。
- 給与所得者(会社員など)
- 個人事業主(自営業者など)
- 会社役員
- 家事従事者(主婦など
- 無職者
- 学生
によって違いがあります。上から順番に説明していきます。
- 給与所得者・・・原則として事故前の現実の収入額です。ただし、30歳未満の若年労働者に関しては、賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入として計算することもあります。
※賃金センサスとは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査のことをいいます。簡単にいうと、年齢ごとに収入の平均値を表した統計のことです。
- 個人事業主・・・前年度の確定申告額をベースにした収入額から固定経費以外の経費を差し引いた金額です。
- 会社役員・・・役員報酬をそのまま基礎収入額とするのではなく、役員報酬中の実際の労働部分のみが基礎収入にあたるとされています。
役員報酬は配当と考えられており、配当は事故と無関係と考えられているため、基礎収入にはあたらないといわれています。
- 家事従事者・・・賃金センサスを基にして計算されます。
-
無職者・・・原則として逸失利益はありません。
しかし、事故時に無職だった場合でも仕事をする可能性があると考えられる場合は、逸失利益が認められる場合もあります。
例えば、交通事故の前に会社から内定をもらっていた場合や就職活動中だった場合などです。
- 学生・・・事故時には収入はありませんが、卒業後に就職する可能性が高いと考えられているので、卒業後の収入を基礎収入としています。
原則は賃金センサスが基準になります。
- 労働能力喪失率
-
ケガをしてどのぐらい働けなくなったかを割合にしたものです。
後遺障害の等級に応じて割合が決められている、労働能力喪失率表と呼ばれるものを参考にして計算します。
■労働能力喪失率■
等級 喪失率 1級 100/100 2級 100/100 3級 100/100 4級 92/100 5級 79/100 6級 67/100 7級 56/100 8級 45/100 9級 35/100 10級 27/100 11級 20/100 12級 14/100 13級 9/100 14級 5/100 ただし、この労働能力喪失率表はあくまでも目安です。被害者の後遺障害の程度や職業、年齢など、さまざまな事情を考慮して決められるので、実際のケースとは異なる場合もあります。
- 中間利息控除係数
-
将来得られるはずだった収入が減ってしまうため、これを補償するのが逸失利益であるということは既にお伝えしました。
この逸失利益は、示談の際に一括で保険会社から支払われます。そうなると将来もらうはずの収入を、今まとめてもらえるということになります。
本来であれば、将来、年もしくは月ごとにもらうはずの金額を一括でもらうことになるので、前もって利息を控除する必要があります。
長い年月をかけてもらうはずの将来の収入の一部を一度にもらうので、金額が少し圧縮されるようなイメージです。この圧縮率を中間利息控除係数といいます。
この中間利息控除の方式には、ライプニッツ方式とホフマン方式があり、現在はライプニッツ方式が主流で使われています。
以下のような、労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数を使って計算します。
- 労働能力喪失期間とは・・・
原則として症状固定時から67歳までの期間のことをいいます。
症状固定時とは、これ以上治療を続けても症状が改善することが期待できない状態や時期のこといい、一般的に、後遺障害診断書の日付が症状固定時になるケースが多いといわれています。
ですので、67歳から症状固定時の年齢を引けば、労働能力喪失期間を求めることができます。
■ライプニッツ係数■
能力喪失期間 ライプニッツ係数 能力喪失期間 ライプニッツ係数 1 0.9524 35 16.3742 2 1.8594 36 16.5469 3 2.7232 37 16.7113 4 3.5460 38 16.8679 5 4.3295 39 17.0170 6 5.0757 40 17.1591 7 5.7864 41 17.2944 8 6.4632 42 17.4232 9 7.1078 43 17.5459 10 7.7217 44 17.6628 11 8.3064 45 17.7741 12 8.8633 46 17.8801 13 9.3936 47 17.9810 14 9.8986 48 18.0772 15 10.3797 49 18.1687 16 10.8378 50 18.2559 17 11.2741 51 18.3390 18 11.6896 52 18.4181 19 12.0853 53 18.4934 20 12.4622 54 18.5651 21 12.8212 55 18.6335 22 13.1630 56 18.6985 23 13.4886 57 18.7605 24 13.7986 58 18.8195 25 14.0939 59 18.8758 26 14.3752 60 18.9293 27 14.6430 61 18.9803 28 14.8981 62 19.0288 29 15.1411 63 19.0751 30 15.3725 64 19.1191 31 15.5928 65 19.1611 32 15.8027 66 19.2010 33 16.0025 67 19.2391 34 16.1929 - 労働能力喪失期間とは・・・
具体例で計算してみるとこうなる!
ここまで、逸失利益の計算方法について解説してきましたが、説明だけだと具体的なイメージが湧きづらいと思います。
そこで以下では、簡単なケースを例にとって、実際に計算してみたいと思います!
- ケース
-
- 年齢:43歳
- 年収650万のサラリーマン
- 右撓骨尺骨骨折、右第2中手骨骨折などの傷害を負い、後遺障害等級12級10号が認定された場合
この場合、労働能力喪失率は後遺障害等級が12級なので14%、労働能力喪失期間は24年間(67歳-43歳)のため、ライプニッツ係数は24に対応した13.7986です。
よって、計算式は・・・
- 650万(基礎収入)×14%(労働能力喪失率)×13.7986(ライプニッツ係数)
となり、受け取れる逸失利益は、1255万6726円になります。
このようにして計算できますが、実際はより複雑な事情を考慮して計算する場合もありますし、例外のケースもあり得ます。
一概に計算式どおりの金額になるとはいえないので、自身のケースで具体的な金額を知りたい方は弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害の賠償金について知りたいときは、弁護士に相談しよう!
以上、後遺障害の等級ごとの慰謝料はいくらになるのか、また逸失利益の計算方法について解説してきました。
慰謝料も逸失利益に関しても、これくらいの金額になるという目安を知ることはできますが、あくまでも参考でしかありません。
事故のケースもそれぞれ異なるので、そのケースに応じて自身で一から計算することは、非常に難しいといえるでしょう。
また、適切な後遺障害の等級を獲得できるかどうかで、慰謝料や逸失利益の金額も大幅に変わってきます。
自身のケースだといったいいくらになるかを知るだけでなく、納得のいく結果を掴むためにも、弁護士の力が必要不可欠といえるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。