交通事故被害を今すぐ解決したい方は当サイトの無料相談可の弁護士まで!土日祝24時間又は当日相談もOKなのでお気軽にお問い合わせください。

歩行者と自動車の交通事故の過失割合その1

  • 2020/3/4
  • 2021/07/21

交通事故は自動車と自動車との間で起こるとは限りません。自動車を運転中に歩行者と接触してしまったり、道路を歩いていたら自動車にひかれてしまったり、自動車と歩行者の間での交通事故もあります。

この場合の過失割合はどうなるのでしょうか。交通強者である自動車の過失が重くなりやすいように思えますが、交通弱者である歩行者に過失が認められることもあるのでしょうか。この記事では、自動車と歩行者との間で交通事故が起こってしまった場合の過失割合についてわかりやすく解説します。

信号機設置のある道路での歩行者と直進自動車の過失割合(1)

歩行者と自動車との間の交通事故はいろいろな場所で起こりますが、ここでは、信号機のある道路で、歩行者と直進している自動車がぶつかってしまった場合の過失割合について、考えられるケースを詳しく解説していきます。

青信号で歩行者が横断中・赤信号で自動車が進入したケース

青信号で道路を横断中の歩行者に、赤信号で自動車が進入したケースでは、基本的に100%自動車の過失になります。

赤信号の場合、自動車は停止位置を超えて進行してはいけません。(令2条1項)そこで、この義務に違反した自動車に対し、青信号で道路を横断している歩行者は絶対的に保護されるべきと考えられています。そのため、もし青信号で道路を横断している歩行者に、左右の安全の確認不足や、直前直後横断、佇立(理由なく道路で立ち止まること)や後退などがあったとしても、義務に違反した自動車との関係では過失相殺をするべきはないとされています。

たとえ、歩行者側の信号が青色から黄色に変わった時点で、赤信号で侵入してきた自動車に衝突された場合でも、同じ結論になります。道路の横断を始めた時点で青信号であれば、黄信号であっても、歩行者には、道路の横断を続ける自由が保証されているからです。(令2条1項)

しかし、黄信号の間に歩行者の横断が終わらず、赤信号になってからも横断を続けていた場合には、歩行者にも過失が認められます。

※黄信号の間に横断が終わらず、赤信号でも横断を続けていた時点で衝突したケースはコチラのリンクをご参考ください

黄信号で歩行者が横断中・赤信号で自動車が進入したケース

黄色信号で歩行者が横断中、赤信号(横断中の信号の変更なし)で自動車が進入したケースでは、基本的に、歩行者に対して10%の過失が認められます。

黄信号の場合、歩行者は道路の横断を始めてはいけません。(令2条1項)さらに、この場合には歩行者に左右の安全確認義務があります。そのため、歩行者にも過失が認められます。

しかし、赤信号に違反して道路に進行した自動車の過失は、歩行者に比べてはるかに大きいために、原則10%以上の過失相殺は行わないとされています。

このケースでは、次のような事情がある場合、歩行者の過失割合に修正が加えられます。※すべてのケースにあてはまるわけではありません

  • 歩行者が、高齢者や児童、幼児、身体障害者などの場合、5%程度の減算
  • 歩行者が集団で横断をしている場合、5%程度の減算
  • 自動車に著しい過失がある場合、5%程度の減算
    わき見運転や携帯操作など)
  • 自動車に重過失があった場合、歩行者の過失は10%程度の減算
    (酒酔い運転、居眠り運転、無免許、過労運転など)

黄信号で横断を開始した歩行者が、赤信号に変わった時点で、赤信号で進行してきた車に衝突された場合も、同じ基準で判断され横断途中に黄信号から赤信号に変わることは日常よく経験するところであるから、というのが理由です。

なお、青信号が点滅しているときは黄信号として扱います(令2条1項、4項)。また、車の対面信号が左右折の青矢印信号の場合は、直進車にとっては赤信号として扱われます。

赤信号で歩行者が横断中・赤信号で自動車が進入したケース

赤信号で歩行者が横断中に、赤信号で自動車が進入したケースでは、歩行者の過失割合は20%となります。

赤信号では、歩行者は道路を横断してはならず、車は所定の停止位置を超えて進行してはいけません(令2条1項、4項)。しかし、自動車の過失の方が大きいため、基本の過失割合は20%です。

※赤信号で横断を開始した歩行車が、青信号に変わった時点で衝突されたケースについてはコチラのリンクをご参考ください

このケースでは、次のような事情がある場合、歩行者の過失割合に修正が加えられます。※すべてのケースにあてはまるわけではありません

  • 夜間や幹線道路の場合は、5%程度の加算
  • 歩行者が直前直後横断や佇立、後退をした場合は、5%程度の加算
  • 住宅街、商店街では、5%程度の減算
  • 歩行者が集団横断をしていた場合や、児童、高齢者の場合は、5%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者の場合は、10%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合は、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合は、20%程度の減算
  • 歩道が整備されていないような歩車道の区別がない道路では、5%程度の減算

赤信号で歩行者が横断中・黄色信号で自動車が進入したケース

赤信号で歩行者が横断中、黄色信号で自動車が進入した場合、歩行者の過失割合は50%となります。

歩行者側の信号がまだ赤であるのに、自動車側の信号が黄色に変わったことを確認したため、交差点に侵入してくる自動車はいないと軽信し、見込み横断をした場合、このケースになります。このケースでは、自動車には、黃信号の場合には所定の停止位置を超えての進行は禁止されている。(令2条1項)そのため、これに違反した過失があります。

一方で、歩行者にも、黄信号でも通過してくる場合があることを予測する必要があったため50%の過失としています。たとえば、当該自動車が、大型車に後続していて信号変わりに気が付くことに遅れた、路面の凍結や濡れていることがあり急に止まれなかった、などです。

このケースでは、次のような事情がある場合、過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません

  • 夜間や幹線道路の場合は、5%程度の加算
  • 歩行者が直前直後横断や佇立、後退をしていた場合は、5%程度の加算
  • 住宅街や商店街などの場合は、10%程度の減算
  • 歩行者が集団横断をしていた場合や、児童、高齢者の場合は、10%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者の場合は、20%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合は、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合は、20%程度の減算
  • 歩道が整備されていないような歩車道の区別がない道路では、10%程度の減算

赤信号で歩行者が横断中・青信号で自動車が進入したケース

赤信号で歩行者が横断中、青信号で自動車が進入したケースでは、基本的に歩行者の過失割合は70%です。

歩行者は、赤信号で道路を横断してはいけません。(令2条1項、4項)また、自動車には、赤信号で道路の横断を開始する歩行者がいることまで予測するべき注意義務はありません。

自動車の過失としては、道路を横断しようとする歩行者が要ることを怠った場合の軽度の前方不注視や、ブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反(法70条)が想定されるのみです。そのため、基本的に赤信号に違反した歩行者の過失割合が重くなります

このケースでは、基本の過失相殺率を70%としているため、原則として加算修正は行いませんしかし、歩行者が自動車の直前に飛び出してきたという場合には、自動車が免責される(歩行者の過失割合が100%になる)ことも考えられます。

このケースでは、次のような事情がある場合、過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません

  • 住宅街や商店街の場合は、10%程度の減算
  • 歩行者が集団横断をしていた場合や、児童、高齢者の場合は、10%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者であった場合は、20%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合は、10%の減算
  • 自転車に重過失があった場合は、20%程度の減算
  • 歩道が整備されていないような歩車道の区別がない道路では、10%程度の減算