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歩行者と自動車の交通事故の過失割合その4

  • 2020/3/4
  • 2021/07/21

横断歩道通過後の事故の過失割合(信号機設置有り)

横断歩道通過後(横断歩道以外)とは、横断歩道が設置されている道路において、歩行者が横断歩道以外の場所を歩いている際に、自動車と衝突したケースの事故です。道路付近に横断歩道がある場合、歩行者は横断歩道の上を歩行しなければなりません。

したがって、横断歩道の上を歩いている時に自動車と接触をしたケースよりも、通常、歩行者の過失割合は高くなるように設定されています。ここからは、自動車が横断歩道を通過した後に歩行者と衝突をした場合の過失割合を解説します。

自動車が赤信号で直進したケース

赤信号で直進してきた自動車が、横断歩道を通過後に歩行者に衝突した場合を想定しています。この場合の基本的な過失割合は、歩行者側の信号の色によって変化します。

すべてのケースにあてはまるわけではありませんが、信号による基本的な過失割合は、以下の通りです。

  • 歩行者側の信号がの場合過失割合は、歩行者は5%の過失(自動車95%の過失)
  • 歩行者側の信号がの場合の失割合は、歩行者は15%の過失(自動車85%の過失)
  • 歩行者側の信号がの場合の過失割合は、歩行者は25%の過失(自動車75%の過失)

本来、歩行者は横断歩道上を歩行して道路を横断しなければなりませんので、歩行者が規制に違反していることを前提とし、基本の過失相殺率が定められています。ただし、二重評価を防ぐため、横断禁止に対する過失についての加算修正は行われません。

しかし、次のような事情がある場合、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 事故が夜間に起きた場合、5%程度の加算
  • 幹線道路で起きた場合、10%程度の加算
  • 歩行者が直立前後の横断や佇立、後退をした場合、10%程度の加算
  • 住宅街や商店街で起きた場合、5%程度の減算
  • 歩行者が集団横断をしていた場合、5%程度の減算
  • 歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合、20%程度の減算
  • 歩車道の区別がない場所で起きた場合、5%程度の減算

 

赤信号で歩行者が横断中・自動車が黄色信号で進入したケース

直近の信号が赤で横断を開始した歩行者に、黄色信号で交差点に進入してきた自動車が、横断歩道を通過後に歩行者と衝突したケースを想定しています。この場合、基本的に歩行者の過失割合は50%です。自動車側は、黄色信号の場合、所定の停止位置を越えて進行してはいけないことが、道路交通法施行令2条1項で定められています。

しかしながら、この場合、歩行者が横断歩道を通過した後、赤信号を無視して横断を開始したために事故が起きていると考えられます。よって、歩行者側にも過失があると判断され、過失割合は同じ割合になることが基本です。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 夜間や幹線道路での事故の場合は、5%程度の加算
  • 歩行者が直立前後の横断や佇立をした場合、5%程度の加算
  • 住宅街や商店街、歩車道の区別がない場所で起きた場合、10%程度の減算
  • 歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
  • 歩行者が児童や高齢者であった場合、10%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者であった場合、20%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合、20%程度の減算
  • 歩車道の区別なしの場合、10%程度の減算

 

赤信号で歩行者が横断中・自動車が青信号で進入したケース

直近の信号が赤で横断を開始した歩行者に、青信号で交差点を進入してきた自動車が、横断歩道を通過後に歩行者と衝突したケースを想定しています。この場合、基本的に歩行者の過失割合は70%となります。道路交通法施行令2条1項と4項において、歩行者は赤信号で道路を横断してはならないと定められています。

よって、この事故は歩行者の過失によって起きたものといわざるを得ません。そのため、歩行者側の過失割合が大きくなっています。基本の過失相殺率が大きいため、原則として加算修正はおこなわれません。

なお、この過失割合は、道路交通法70条に定められている、自動車側の軽度の前方不注意やブレーキ操作不適切などの安全運転義務違反があることを前提に判断されたものです。しかし、歩行者が自動車の直前に飛び出したなどのケースでは、自動車が免責される可能性もあります。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 住宅街や商店街、歩車道の区別がない場所で起きた場合、10%程度の減算
  • 歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
  • 歩行者が児童や高齢者であった場合、10%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者であった場合、20%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合、20%程度の減算
  • 歩車道の区別なしの場合、10%程度の減算

 

青信号で歩行者が横断・自動車が青信号の際・右左折のため進入したケース

直近の信号が青で横断を開始した歩行者に、青信号で右左折のために交差点に進入した自動車が横断歩道を通過後に歩行者と衝突したケースを想定しています。この場合、基本的な歩行者の過失割合は10%です。

本来、歩行者は横断歩道を使って道路を横断しなければなりません。しかし、歩行者は横断歩道のない道路上を横断しているため、規制に違反していると判断されます。よって、10%程度の過失割合が認められます。

また、横断歩道がなく、信号機が設置されている交差点付近での事故の場合も本基準を準用します。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 夜間に事故が起きた場合、5%程度の加算
  • 幹線道路で事故が起きた場合、10%程度の加算
  • 歩行者が直立前後横断や佇立、後退をした場合、10%程度の加算
  • 事故が住宅街や商店街で起きた場合、5%程度の減算
  • 歩行者が集団横断をしていた場合、5%程度の減算
  • 歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合、20%程度の減算
  • 歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算

 

黄色信号で歩行者が横断・自動車が青信号の際・右左折のため進入したケース

直近の信号が黄色で横断を開始した歩行者に、青信号で交差点を進入して右左折した自動車が横断歩道を通過後に歩行者と衝突したケースを想定しています。この場合、基本的な、歩行者の過失割合は歩行者40%となります。信号機が設置されている横断歩道の近くでは、信号機による一定の規制が及んでいると考えるのが一般的です。

また、このケースでは、歩行者が横断歩道を横断しなければならない規制に違反しています。よって、横断歩道上で事故が起きた場合の過失相殺率とのバランスを考慮し、歩行者側の基本の過失相殺率は40%と定められています。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 事故が夜間に起きた場合、5%程度の加算
  • 事故が起きた場所が幹線道路であった場合、10%程度の加算
  • 事故が住宅街、商店街で起きた場合、10%程度の減算
  • 歩行者が直立前後の横断や佇立をした場合、10%程度の加算
  • 歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
  • 歩行者が児童や高齢者であった場合、10%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者であった場合、20%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合、20%程度の減算
  • 歩車道の区別がない場所で起きた場合、10%程度の減算

 

赤信号で歩行者が横断中・自動車が青信号の際・右左折のため進入したケース

直近の信号が赤で横断を開始した歩行者に、青信号で交差点に進入して右左折をした自動車が、横断歩道後に歩行者と衝突したケースを想定しています。この場合、基本的な歩行者の過失割合は70%です。赤信号に違反した歩行者に大きな過失があると判断されます。

横断歩道上で事故が起きたときの基本の過失相殺率とのバランスを考慮した結果、基本の過失相殺率は70%となっています。歩行者側の過失相殺率が大きいため、基本的に加算修正されることはありません

このケースでは、次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 住宅街や商店街で事故が起きた場合、10%程度の減算
  • 歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
  • 歩行者が児童や高齢者であった場合、10%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者であった場合、20%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合、20%程度の減算
  • 歩車道の区別がない場所で起きた場合、10%程の減算

 

黄色信号で歩行者が横断中・自動車が黄色信号の際・右左折のため進入したケース

直近の信号が黄色で横断を開始した歩行者に、同じく黄信号で交差点を進入し右左折した自動車が、横断歩道を通過後に歩行者と衝突したケースを想定しています。この場合、基本的に歩行者の過失割合は30%です。道路交通法施行令2条1項において、自動車は黄色信号で所定の停止位置を越えて進行してはならないと定められています。

このケースでは、歩行者側は黄色信号を無視して横断を開始していることに加え、横断歩道を渡らなければならない規制にも違反しているため、一定の過失割合があると判断されます。

また、次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 夜間に事故が起きた場合、5%程度の加算
  • 幹線道路で事故が起きた、10%程度の加算
  • 歩行者が直立前後横断や佇立、後退をした場合、10%程度の加算
  • 住宅街や商店街で事故が起きた場合、5%程度の減算
  • 歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
  • 歩行者が児童や高齢者であった場合、10%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者であった場合、20%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合、20%程度の減算
  • 歩車道の区別がない場所で起きた場合、5%程度の減算

 

赤信号で歩行者が横断中・車が黄色信号の際・右左折のため進入したケース

直近の信号が赤信号で横断を開始した歩行者に、黄色信号で交差点に進入し、右左折した自動車が、横断歩道を通過後に歩行者と衝突したケースを想定しています。基本的な歩行者の過失割合は40%です。道路交通法施行令2条1項では、黄色信号の場合、原則として自動車は所定の停止位置を越えて進行してはいけないと定められています。

しかし、この場合、歩行者は横断歩道を横断していないうえに、赤信号を無視して横断しています。したがって、歩行者側の過失も大きいと判断し歩行者側にも40%の過失割合が認められています。

次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 夜間に事故が起きた場合、5%程度の加算
  • 幹線道路で事故が起きた場合、10%程度の加算
  • 歩行者が直立前後の横断や佇立をした場合、10%程度の加算
  • 事故が住宅街や商店街で起きた場合、10%程度の減算
  • 歩行者が集団横断をした場合、10%程度の減算
  • 歩行者が児童や高齢者であった場合、10%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者であった場合、20%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合、20%程度の減算
  • 歩車道の区別がない場所で起きた場合、10%程度の減算

 

赤信号で歩行者が横断・車が赤信号の際・右左折のため進入したケース

直近の信号が赤で横断を開始した歩行者に、赤信号で交差点に進入し、右左折した自動車が、横断歩道を通過後に歩行者と衝突したケースを想定しています。この場合、歩行者の過失割合は25%です。道路交通法施行令2条1項および2項では、赤信号について、歩行者は道路を横断してはならず、自動車も所定の停止位置よりも前に進行してはならないと明記されています。
赤信号を無視した自動車の過失は大きいと判断されますが、歩行者側にも一定の過失があると言わざるを得ません。

このケースでは、次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

  • 夜間に事故が起きた場合、5%程度の加算
  • 幹線道路で事故が起きた場合、10%程度の加算
  • 歩行者が直立前後横断や佇立、後退をした場合、10%程度の加算
  • 事故が住宅街や商店街で起きた場合、5%程度の減算
  • 集団横断の場合、5%程度の減算
  • 歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
  • 歩行者が幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
  • 自動車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
  • 自動車に重過失があった場合、20%程度の減算
  • 歩車道の区別がない場所で起きた場合、5%程度の減算