歩行者と自動車の交通事故の過失割合その6
- 2020/3/4
- 2021/07/21
Contents
対向若しくは同一方向に進行している歩行者との事故のケース
歩行者と自動車が対向した状態、もしくは両者が同一方向に進行している際に発生した事故について、双方の過失割合を状況別に解説していきます。
歩行者用道路で事故が起きたケース
歩行者用道路で自動車と歩行者が衝突した場合、自動車に全面的な責任があるとみなし、基本的に、100%自動車の過失になります。なぜなら、歩行車用道路では、原則的に歩行者が自動車に注意を払う義務はないからです。
ただし、次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
- 歩行者の急な飛び出しの場合は、5~10%程度の加算
- 歩行者が児童や高齢者であった場合は、5%程度の減算
- 歩行者が幼児や身体障害者であった場合は、10%程度の減算
- 自動車に著しい過失があった場合は、5%程度の減算
- 自動車側に重過失があった場合は、10%程度の減算
歩車道区分のある道路で事故が起きたケース
次に歩車道の区分がある道路での事故についてのケースをみていきましょう。事故の発生場所が歩道なのか、車道なのかによって大きく変わるのが特徴です。側道での事故や車両通行不可となっている道路での事故といった、事故の状況別でも過失割合は違ってきます。
歩道などでの事故のケース
概ね1m以上の歩行者の通行に十分な幅員のある歩道などにおいて、自動車と歩行者が接触した場合の基本的な過失割合は、100%自動車の過失となることが一般的です。
歩道での事故の多くは、歩道などを通行、あるいは佇立している歩行者が、歩道を横断する自動車(後退含む)に衝突や接触をされた、という事故が想定されます。
自動車は原則として車道を通行しなければなりませんが、道路外の施設などに出入りせざるを得ないことも多く、歩道での接触事故はこうした状況下で起こることが大半です。
自動車側は歩道に入る前に一時停止し、歩行者の通行の妨げをしないようにする必要があるので、原則として歩道での接触事故では自動車の責任を重く見ることになります。したがって、過失割合の修正は基本的にありません。
ただし、歩行者と接触したのが自動車の全面や後部、あるいは側面なのかによって、過失相殺が行われることもあります。歩行者が前進する車の前部や後退する車の後部に衝突や接触をしたケースでは、原則的に過失割合の修正はありません。
問題となるのは自動車の側面に接触や衝突をした場合です。このケースでは、双方の位置関係や速度、自動車の状況などを検討して、個別に過失相殺率を決めることになります。
車道通行可能な車道における事故のケース
歩道が工事中だったなどの事情で、歩行者が車道を通行することが許されている場合、自動車と歩行者が衝突したケースです。この場合、基本的な歩行者の過失割合は10%となります。
歩行者も車道を通行することが可能ですが、その場合はできるだけ車道側端を通行する必要があります。したがって、ここでは車道側端における衝突を想定しています。
また、車道の通行が許されていても、歩行者は前方や後方から走行してくる自動車に注意して安全確認をするべき義務があると考えられるので、歩道での事故とは異なり、歩行者側にも多少の過失はあるとみなされます。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
- 夜間や幹線道路の場合、5%程度の加算
- 歩行者のふらふら歩きによる事故の場合、5%程度の加算
- 住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
- 歩行者が集団通行をしていた場合は、5%程度の減算
- 歩行者が児童や高齢者であったという場合、5%程度の減算
- 歩行者が幼児や身体障害者だった場合、10%程度の減算
- 事故の際に自動車側に著しい過失がある場合、5%程度の減算
- 事故の際に自動車側に重過失がある場合、10%程度の減算
車道通行が許されていない(側端)での事故のケース
歩行者の車道通行が許されていない道路の側端などで、自動車と歩行者が衝突したケースを想定しています。基本的な、歩行者の過失割合は20%です。
ここでいう「側端」とは、道路の端からおおむね1m以内に該当します。原則として、歩行者が車道通行を行うことを許可されていない道路であるため、歩行者側の注意義務は加重されるというのが考え方の基本です。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
- 夜間や幹線道路での事故の場合は、5%程度の加算
- 歩行者がふらふら歩きをしていた場合は、10%程度の加算
- 住宅街や商店街での事故の場合は、5%程度の減算
- 歩行者が児童や高齢者の場合は、5%程度の減算
- 歩行者が集団通行をしていた場合は、10%程度の減算
- 歩行者が幼児や身体障害者であった場合は、10%程度の減算
- 事故の際に自動車側の著しい過失があった場合は、10%程度の減算
- 事故の際に自動車側に重過失があった場合は、20%程度の減算
この事例は歩行者側の過失要素を重く見るため、修正要素に関しても歩行者側に対して厳しくなっています。特に正当な理由もなくふらふら歩きをしたことによって接触事故が起こってしまうと、過失割合が30%を超えてしまうことも少なくありません。
車道通行不可(側端以外)でのケース
車道通行不可(側端以外)で歩行者側が道路の側端ではなく、車道の中央寄りを進行していた場合の自動車と歩行者が衝突したケースを想定しています。この事例では歩行者の過失が側端を進行していた場合よりも過失が大きいため、基本的な歩行者の過失割合は30%です。なお、どこまでが側端でどこからが中央なのか、という点が問題です。基本的に道路の端からおおむね1m以内を側端と考えます。もちろん、道路の幅などの各状況によってその基準は変わるので、あくまでも目安として想定しておきましょう。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
- 夜間での事故の場合は、5%程度の加算
- 歩行者側のふらふら歩きの場合は、10%程度の加算
- 幹線道路などの場合は、10~20%程度の加算
- 住宅街や商店街などでの事故では、5%程度の減算
- 歩行者が集団通行をしていた場合は、10%程度の減算
- 歩行者が児童だった場合は、10%程度の減算
- 歩行者が幼児や身体障害者の場合は、20%程度の減算
- 自動車側に著しい過失があった場合は、10%程度の減算
- 自動車側に重過失があった場合は、20%程度の減算
歩車道の区分がない道路での事故歩車道の区分がない道路での事故歩行者と自動車の接触がさまざまなシチュエーションで起こりやすいのが、歩車道の区分がない道路での事故です。歩行者が道路のどの部分を進行していたかによって、基本的な過失割合に違いが出てきます。
歩行者が道路の右側端を進んでいるケース
歩行者が道路の右側端を進んでいた際に、自動車と接触をしたケースを想定しています。この場合の基本的な過失割合は、一般的に100%自転車の過失となります。
歩行者が道路の右側端を通行している場合、歩行者の側を通過する自動車は、歩行者との間に安全な間隔を保ち、徐行するなどの注意をする必要がある、と法律上定められています(道路交通法18条2項)。これにより、原則として自動車側の過失に基づくとされるのです。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
- 歩行者のふらふら歩きが原因の場合、5%程度の加算
- 歩行者が幼児や身体障害者であった場合、5%程度の減算
- 事故の際に自動車側に著しい過失や重過失があった場合、5%程度の減算
歩行者が道路の左側端を進んでいるケース
歩行者が道路の左側端を進んでいる際に、自動車と接触したケースを想定しています。この場合、基本的に歩行者の過失割合は5%です。
歩車道の区分がない道路を通行する際、歩行者は右側の端を通行する必要があります。したがって、歩行者が左側の端を通行している時に自動車と接触した場合は、通行違反の過失があると考えられます。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
- 歩行者がふらふら歩きをしていた場合、5%程度の加算
- 歩行者が集団通行を行っていた場合、5%程度の減算
- 歩行者が幼児や児童、高齢者や身体障害者であった場合、5%程度の減算
- 事故発生時に自動車側に著しい過失があった場合、5%程度の減算
- 事故発生時に自動車側に重過失があった場合、10%程度の減算
歩行者が幅員8m以上の道路の中央を進んでいるケース
では、歩行者が幅員8m以上の道路の中央を進んでいるケースはどうでしょうか。要するに、比較的広めの道路のど真ん中を歩行者が通行していた際に自動車と接触したという事例です。ここでは道路端からおおむね3m以上離れた中央部分を通行している歩行者が、背面または正面から車に追突されたケースを想定しています。
この事例では歩行者側にも落ち度のある面が大きいため、基本的な歩行者の過失割合は20%です。他の事例と比べると歩行者側の過失割合が高めとなっています。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
- 夜間の事故の場合、5%程度の加算
- 幹線道路での事故の場合、10%程度の加算
- 歩行者がふらふら歩きをしていた場合、10%程度の加算
- 事故現場が住宅街や商店街であった場合、5%程度の減算
- 歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
- 歩行者が集団通行をしていた場合、10%程度の減算
- 歩行者が幼児、身体障害者であった場合、10%程度の減算
- 事故発生時に自動車側に著しい過失があった場合、10%程度の減算
- 事故発生時に自動車側に重過失があった場合、20%程度の減算
歩行者が幅員8m以下の道路の中央を進んでいるケース
幅員8m以下の比較的狭い道幅の道路において、歩行者が中央を進んでいる際に自動車と衝突をしたケースを想定しています。基本的な歩行者の過失割合は10%です。
広い道路の事例と比べると歩行者側の過失割合は小さいといえるでしょう。ただし、当該事例にあてはまるのは、幅員8m未満の道路の中央部における事故だけではありません。幅員8m以上の道路であっても、道路端からおおむね1m以上3m以内の部分で発生したに事故に対しては、本基準が適用されることになります。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
- 夜間の事故の場合、5%程度の加算
- 歩行者がふらふら歩きをしていた場合、10%程度の加算
- 事故発生現場が住宅地や商店街お場合、5%程度の減算
- 歩行者が集団通行をしていた場合、5%程度の減算
- 児童、高齢者であった場合、5%程度の減算
- 歩行者が幼児や身体障害者の場合、10%程度の減算
- 事故発生時に自動車側に著しい過失があった場合、10%程度の減算
- 事故発生時に自動車側に重過失があった場合、20%程度の減算