歩行者と自転車の事故の過失割合その2
- 2020/3/4
- 2021/07/21
歩行者と右左折自転車の事故のケース
歩行者が横断中に、右左折してきた自転車と衝突してしまった場合の事故での過失割合について、解説していきましょう。
青信号で歩行者が横断・青信号で進入してきた自転車と衝突
青信号で歩行者が横断中に、青信号で進入してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてです。基本的な過失割合は次のようになります。
歩行者0:自転車100
自転車は信号に違反しておらず、歩行者側も信号に従い横断をしているという状況です。この場合、自転車は横断する歩行者がいるのであれば、横断歩道の直前で一時停止ができる速度で進行する、または一時停止をする義務が生じます。交通事故では原則的に乗り物側の注意義務や徐行義務などを重くみますから、歩行者側に落ち度がない場合は原則として過失相殺を行いません。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・歩行者が横断の直前直後に佇立や後退を行った場合、5~10%程度の加算
・歩行者が、児童や高齢者、幼児や身体障害者であった場合は5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合は、5%程度の減算
・自転車に重過失があった場合は、10%程度の減算
自転車の過失については事例ごとに細かく判断されることになります。例えば、自転車に右左折方法などで違反の過失がある場合などです。自転車が減速せずコーナーを曲がるといった「早回り右折」などによる事故は、自転車の著しい過失、重過失として事故状況に合わせた減算修正を行う必要があります。
黄信号で歩行者が横断・青信号で進入してきた自転車と衝突
黄信号で歩行者が横断中に、青信号で進入してきた自転車と衝突をした場合について、その過失割合を説明していきます。基本となる歩行者の過失割合は35%です。
黄信号では歩行者にも一定の注意義務が発生します。歩行者は黄信号の場合、原則として道路を横断してはいけません。ただ、対向側の信号が赤から切り替わるまでまだ時間があることで、歩行者が横断を開始するケースが想定されます。本来これは歩行者側の過失なのですが、右左折自転車はこのような事態を予測する必要があると、交通事故後の処理では考えていくのです。そのため、基本的には自転車の過失割合を65%ほどに設定しています。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路での事故の場合は5%程度の加算
・歩行者が直前直後横断佇立や後退を行った場合は、5~10%程度の加算
・住宅街や商店街における事故の場合は、5%程度の減算
・児童や高齢者であった場合、10%程度の減算
・幼児や身体障害者などであった場合は、20%程度の減算
・歩行者が、集団横断をしていた場合は、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合は、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合は、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合は、5%程度の減算
自転車の過失の有無が修正要素を大きく左右します。自転車は右左折時に減速していたかどうかなどが重視されるところなので、事件の状況を詳細にしたうえで、適切に算定する必要があるでしょう。
赤信号で歩行者が横断・青信号で進入してきた自転車と衝突
赤信号で歩行者が横断中に、青信号で進入してきた自転車と衝突した事故についてです。この事例は明らかに歩行者に落ち度があるため、基本的に歩行者の過失割合60%となります。
歩行者は、赤信号の場合には道路を横断してはならないので、赤信号に違反した歩行者に大きな過失があります。しかし、交通事故の事件処理では、右左折自転車もこのような事態があることを予見しなければならないと考えるのです。
したがって、自転車は右左折において減速をしていなければならないはずで、たとえ歩行者が赤信号中に横断していたとしても、通常は衝突を避けられるものだと考えます。そのため、過失割合においても自転車側に40%という高めの過失割合が認められているというわけです。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合は、5%程度の加算
・歩行車の直前直後横断佇立や後退があった場合は、5%程度の加算
・住宅街や商店街での事故は、10%程度の減算
・歩行者が、児童や高齢者だった場合、10%程度の減算
・歩行者が、幼児や身体障害者だった場合、20%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者などであった場合、20%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合は、10%程度の減算
黄色信号で歩行者が横断・黄色信号で進入してきた自転車と衝突
今回の事例は歩行者が黄信号で横断中のケースで、同じく黄信号で進入してきた自転車と衝突してしまった場合の過失割合です。双方に落ち度がありますが、やはり乗り物である自転車側の過失を大きく認めることになります。基本となる歩行者の過失割合は25%です。
この事例では自転車が黄信号で進入している、という点が大きなポイントです。自転車は黄信号が表示された時点で所定の停止位置に近接しています。したがって、安全に停止できない何らかの事情があった場合を除いて、そもそも交差点に進入してはいけません。そのため、黄信号で横断を開始した歩行者の過失と、歩行者側から右左折自転車を発見、回避できる可能性を考慮したうえで、基本の過失相殺率を25%と定めています。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、5%程度の加算
・歩行車が横断歩道へ入る直前直後に佇立や後退があった場合、5%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
・歩行者が、歩行者が幼児や身体障害者の場合、10%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
・自動車に著しい過失がある場合、10%程度の減算
・自転車に重過失がある場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算
基本的に自転車側の過失が重くなりますが、歩行者側も黄信号で横断しているという点は看過できないところです。事例によって双方の状況が大きく違ってくることが多いので、実際の事件ではかなり複雑な修正が行われることもあります。
赤信号で歩行者が横断・黄色信号で進入してきた自転車と衝突
歩行者が赤で横断中に、黄色で進入してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてです。基本となる歩行者の過失割合は、40%です。
歩行者側は赤信号の場合に道路を横断してはならないため、赤信号に違反した歩行者には過失があります。しかし、交通ルール上、右左折する自転車側にはこのような歩行者がいることを予測しておかなければなりません。そのため、歩行者の過失に関係なく、右左折に際しては比較的低速で走行する必要があります。したがって、自転車側が黄色信号であったとしても自転車側の過失をある程度認めることになります。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、5%程度の加算
・歩行者が横断歩道へ入る直前直後に佇立や後退をした場合、5%程度の加算
・住宅街や商店街などでの事故の場合、5%程度の減算
・歩行者が、児童や高齢者の場合、10%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者の場合、20%程度の減算
・歩行者が集団横断をした場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算
歩行者側の過失の大きさに関わらず、交通法規上は基本的に乗り物側である自転車の過失について重く扱う傾向にある、といえるでしょう。
赤信号で歩行者が横断・赤信号で進入してきた自転車と衝突
歩行者が赤信号で横断中に、同じく赤信号で進入してきた自転車と衝突した際の事故においての過失割合について説明します。基本となる歩行者の過失割合は25%です。
赤信号の場合、歩行者は道路を横断してはならず、自転車は所定の停止位置を越えて進行してはなりません。しかし、歩行者保護の観点から、同じ信号違反であっても自転車の過失は大きいと考えます。したがって、自転車側の過失は、75%と大きくなっています。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、5%程度の加算
・歩行車が横断歩道へ入る直前直後に佇立や後退を行った場合、5%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
・歩行者が児童、高齢者であった場合、5%程度の減算
・歩行者が、幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
・歩行者が、集団横断をしていた場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算
歩行者信号が青から赤に切り替わり・赤信号で進入した自転車と衝突
歩行者が青信号で横断中、赤信号に切り替わり、そこへ赤信号で進入してきた自転車と衝突したというケースです。この場合、自転車の過失割合が100%となります。
道路を横断している歩行者は信号が黄色に変わった時点で急ぐ必要があります。それにもかかわらず、堂々とそのまま横断を継続していたのであれば、歩行者側にも過失が認められることになります。しかし、自転車側も赤信号の場合、そもそも所定停止位置を越えて進入してはいけません。そのため、歩行者保護の観点から、原則として過失相殺をしないことになっています。やはり、自転車側の過失を重く見たかたちです。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、5%程度の加算
・歩行者が横断歩道へ入る直前直後に佇立や後退を行った場合、5%程度の加算
・歩行者が、児童高齢者の場合は、5%程度の減算
・歩行者が、幼児や身体障害者などの場合、5%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、5%程度の減算
・自転車に、著しい過失があった場合、5%程度の減算
・重過失があった場合、10%程度の減算
比較的大きめの交差点などで発生しやすい事例といえますが、歩行が困難な歩行者が巻き込まれるケースが少なくないため、その場合は修正要素として考慮される事も多いです。
歩行者信号が赤から青に切り替わり・赤信号で進入した自転車と衝突
歩行者が赤信号で横断中、青信号に切り替わったところ、赤信号で進入してきた自転車と衝突してしまった場合の過失割合についてです。基本的な歩行者の過失割合は15%です。
いわゆる歩行者側の勇み足によっておこる事故のパターンです。歩行者は赤信号の時点ではまだ道路を横断してはなりません。しかし、このケースでは衝突時には青信号に変わっているので横断が禁止される状況ではなくなっていると考えられます。そのため、歩行者の過失割合の方がかなり少なめに設定されているのです。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、5%程度の加算
・歩行者が横断の直前直後に佇立や後退を行った場合、5%程度の加算
・住宅街や商店街の場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、5%程度の減算
・自転車に、著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合は、5%程度の減算
信号機が設置されていない横断歩道上の事故
信号機が設置されていない横断歩道での歩行者対自転車の事故の過失について説明していきます。住宅地などで発生しやすいケースですが、歩行者保護の観点から、基本的に自転車の過失割合が100%となります。
ポイントは信号機の有無だけでなく、横断歩道上の事故という点です。横断歩道によって道路を横断している歩行者は、横断歩道を通過しようとする自転車よりも絶対的に近い保護を受けることになっています。これは直進自転車であろうが、右左折自転車であろうが、基本の過失相殺は同じです。横断歩道上を渡っているので、歩行者の過失はないとみなしていきます。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、5%程度の加算
・歩行者が横断の直前直後に佇立や後退を行った場合、5~15%程度の加算
・住宅街や商店街の場合は、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者の場合、5%程度の減算
・歩行者が、幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
・歩行者が、集団横断をしていた場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、5%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、10%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算
歩行者が自転車の接近に気づいてどのような行動をとったか、という点が修正要素に大きく影響します。そのため、事故発生時の状況をいかに細かく、正確に立証できるかが過失割合を決めるためには重要です。
自転車も横断道路を横断している場合のケース
自転車は歩道側を通ることもあります。そのため、歩行者と同じ横断歩道を横断している場合に歩行者と接触してしまうことも多々あります。それでは、こういったケースでの過失割合について解説していきましょう。
横断歩道内での衝突事故
横断歩道内で歩行者と自転車が衝突した場合、基本的に自転車の過失割合が100%となります。
横断歩道によって横断をする歩行者は、絶対的に近い保護を受けています。そのため、自転車が歩行者と同じ方向に進行するか、対向方向に進行するかは関係なく、歩行者の過失を問題にすることはできないのです。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・歩行者の急な飛び出しがあった場合、5%程度の加算
・歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者であった場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、5%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、5%程度の減算
自転車横断帯内での衝突事故
横断歩道に隣接する自転車横断帯で歩行者が道路を横断する場合に、自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。基本となる歩行者の過失割合は5%です。
自転車横断帯は、自転車が横断するために設置されている専用レーンのことです。これを交通ルール上どのようにみなすかがポイントとなります。基本的に、自転車横断帯は横断歩道の端から外側に1~2m以内にあるので、横断歩道と同視することができる場所と考えます。そのため、この事例でも歩行者保護の観点が重視されるので、自転車の進行方向に関わらず歩行者の過失相殺率は5%と定められています。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・歩行者の急な飛び出しがあった場合、5%程度の加算
・住宅街や商店街の場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者の場合、5%程度の減算
・幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、5%程度の減算
・重過失があった場合、10%程度の減算