歩行者と自転車の事故の過失割合その3
- 2020/3/4
- 2021/07/21
横断歩道外における自転車と歩行者との事故の過失割合(横断歩道通過後)
横断歩道通過後の横断歩道外での事故における、自転車と歩行者の事故の過失割合について解説していきます。
自転車が赤信号で直進・歩行者と衝突
赤信号で進行してきた自転車が、横断歩道を通過した後、歩行者に衝突してしまったケースの過失割合は、基本的に以下のようになります。それぞれ、歩行者側の信号が何色だったかによって過失割合が決まります。
・歩行者が青信号の場合 歩行者5:自転車95
・歩行者が黄信号の場合 歩行者20:自転車80
・歩行者が赤信号の場合 歩行者30:自転車70
自転車側は赤信号の場合、所定の停止位置を越えて進行してはならないという決まりがあります(令2条1項)。さらに、横断歩道に歩行者がいるときは、横断歩道の直前で一時停止しなければなりません。こうしたルールを無視しているうえに、歩行者優先の原則という交通ルール上の重要な原則があるので、基本的に過失相殺は行わないことになっています。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、10%程度の加算
・歩行者が、横断の直前直後に佇立や後退をした場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者である場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者である場合、10%程度の減算
・歩行者が、集団横断をした場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失がある場合、10%程度の減算
・自転車に重過失がある場合、20%程度の減算
・歩車道の区分なしの場合、5%程度の減算
横断歩道は設けられていなかった場合でも、信号機の設置されている交差点であればこの基準を準用していきます。基本的に自転車側の過失を重くみた歩行者優先の原則にのっとって算定していくとみていいでしょう。
赤信号で歩行者が横断・黄信号で進入してきた自転車と衝突
歩行者が赤信号で横断中に、黄色信号で進入してきた自転車が衝突した場合の過失割合について説明していきます。基本となる歩行者の過失割合は60%です。
自転車は黄色信号であるため、減速する必要があり、所定の停止位置を越えて進行してはなりません。
ただし、この事例では横断歩道を通過した後に直近の信号が赤となっているにもかかわらず、無視して横断を開始した歩行者の過失も大きいと考えていきます。そのため、歩行者の過失割合の方に比重がおかれているのです。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、10%程度の加算
・歩行者の横断の直前直後に佇立や後退があった場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、10%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者である場合、10%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者などの場合、20%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、10%程度の減算
歩行者が信号の切り替えを待たずに直進し始めたという事例なので、修正要素を加味したとしても、歩行者の過失を重くみる傾向にあります。
赤信号で歩行者が横断・青信号で進入してきた自転車と衝突
歩行者が赤信号で横断中に、青信号で進入してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてです。歩行者優先の原則があるとはいえ、明らかに落ち度が歩行者にあるという事件パターンです。基本となる歩行者の過失割合は80%です。
歩行者は、赤信号の場合には道路を横断してはなりません。基本的な交通ルールである赤信号に違反した歩行者の過失は大きいため、基本となる過失相殺率は80%に設定されています。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・住宅街や商店街などの場合、10%程度の減算
・歩行者が、児童、高齢者である場合10%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者などである場合、20%程度の減算
・歩行者が集団横断をした場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失がある場合、10%程度の減算
・自転車に重過失がある場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場所である場合、10%程度の減算
自転車が右左折のために進入し歩行者と衝突した場合の過失割合
自転車が右左折のために横断歩道に進入した際に、歩行者と衝突してしまった場合の過失割合について解説していきます。
青信号で歩行者が横断・青信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
自転車側は青信号で交差点に進入し、右左折して横断歩道を通過中です。その後、同じく直近の信号が青信号の状態で横断を開始した歩行者と衝突してしまった、というケースを想定しています。この場合、基本的に歩行者の過失割合は10%です。
ポイントとなるのは自転車が二段階右折をしたのかどうかという点です。自転車等の乗り物が交差点で横断歩道に侵入するときは、必ず二段階右折をする必要があります。もし自転車が二段階右折を行っていたのであれば、走行軌跡に照らして歩行者と直進自転車の事故に関する基準を準用していきます。したがって、自転車の過失要素をみるうえでは、自転車に交通法規上で言う、右折法違反があったかどうかが焦点となるといえるでしょう。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、10%程度の加算
・歩行者の横断直前、直後に佇立や後退があった場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街の場合、5%程度の減算
・歩行者が、児童、高齢者の場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者の場合、10%程度の減算
・歩行者が集団横断をした場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失がある場合、10%程度の減算
・自転車に重過失がある場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算
黄信号で歩行者が横断・青信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
青信号で交差点に進入して右左折した自転車が、横断歩道を通過中、直近の信号が黄信号でもあるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突してしまったケースです。基本となる歩行者の過失割合は45%です。
このケースでは歩行者の過失の方が大きいと考えられるため、横断歩道上のほかの事故での過失相殺率と比較考量したうえで、このような割合に定められているといえるでしょう。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、10%程度の加算
・歩行者が横断の直前、直後に佇立や後退をした場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、10%程度の減算
・歩行者が児童、高齢者の場合、10%程度の減算
・歩行者が、幼児や身体障害者などの場合、20%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、10%程度の減算
この事例で注意すべき点は、自転車が青信号で交差点に進入したものの黄信号に変わってから右左折し、その結果として衝突が起きた場合でも、この基準を採用するということです。歩行者側はすでに黄信号であるため、その過失を重くみたケースです。
赤信号で歩行者が横断・青信号で右左折してきた自転車と衝突
青信号で交差点に進入して右左折した自転車が横断歩道を通過した後、赤信号にもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突してしまった場合です。この場合、基本となる歩行者の過失割合は80%です。
事故の原因は基本的に赤信号に違反した歩行車の過失によるものです。赤信号を無視しているという過失はとても大きなものであるため、原則として過失相殺率の修正は行いません。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・住宅街や商店街などの場合、10%程度の減算
・歩行者が、児童、高齢者の場合、10%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障碍者の場合、20%程度の減算
・歩行者が集団横断をした場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、10%程度の減算
黄信号で歩行者が横断・黄信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
黄信号で右左折のため交差点に進入してきた自転車と、黄信号で横断していた歩行者が衝突してしまった場合です。基本となる歩行者の過失割合は35%です。
黄信号の状況下では、自転車は減速し、所定の停止位置を越えて進行してはなりません。一方、歩行者の方も黄信号のルールを違反し横断を開始しているので、一定の過失を認められることになります。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、10%程度の加算
・歩行者の直前直後横断佇立や後退があった場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
・歩行者が児童、高齢者の場合、10%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者の場合、20%程度の減算
・歩行者が集団横断をした場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場合、5%程度の減算
なお、歩行者にとっての黄信号とは、青信号の点滅状態を含みます。(令2条1項・4項)歩行者の黄信号での義務とは、道路の横断を始めてはならない、という点です。この義務に違反しているかどうかが過失割合算定での争点となります。
赤信号で歩行者が横断・黄信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
黄信号で交差点に進入し右左折した自転車と、赤信号で横断していた歩行者の衝突についての過失割合についてです。双方に過失はありますが、赤信号で横断をしていた歩行者の過失がやや重くなります。基本となる歩行者の過失割合は50%です。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、10%程度の加算
・歩行者が横断の直前直後に佇立や後退を行った場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、10%程度の減算
・歩行者が児童、高齢者の場合、10%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者などの場合、20%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、10%程度の減算
・自転車に著しい過失がある場合、10%程度の減算
・自転車に重過失がある場合、20%程度の減算
・歩車道の区別のない場所での場合、10%程度の減算
黄信号においては、自転車側は減速したうえで所定の停止位置を越えて進行してはなりません。また、歩行者も赤信号に違反して横断しているという大きな過失がありますので、この事例での歩行者の過失相殺率は50%と高めに設定されています。
赤信号で歩行者が横断・赤信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
自転車が赤信号で交差点に進入し右左折し、同じく赤信号で横断していた歩行者と衝突してしまったという、どちらにも大きな過失があるケースです。基本となる歩行者の過失割合は30%です。
次のような事情がある場合には、歩行者の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。
・幹線道路の場合、10%程度の加算
・歩行者の直前直後横断や後退があった場合、10%程度の加算
・住宅街や商店街などの場合、5%程度の減算
・歩行者が児童や高齢者であった場合、5%程度の減算
・歩行者が幼児や身体障害者であった場合、10%程度の減算
・歩行者が集団横断をしていた場合、5%程度の減算
・自転車に著しい過失があった場合、10%程度の減算
・自転車に重過失があった場合、20%程度の減算
・歩車道の区別なしの場所の場合、5%程度の減算
赤信号の場合、そもそも歩行者は道路を横断してはならず、一方で自転車は所定の停止位置を越えてはならないというのが基本ルールです。そのため、衝突が起こるというケースでは歩行者保護の見地から、自転車の過失の方を重くみます。その結果、双方の過失は大きいと認められるものの、歩行者の過失割合は30%と自転車側よりも低く算定されることになっています。