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自動車同士の交通事故の過失割合その1

  • 2019/12/18
  • 2022/01/11

一口に自動車同士の事故といっても、状況によってさまざまなケースがあります。それぞれのケースによって、当事者の過失割合が異なる点に注意が必要です。過失割合は、具体的にどのように判断されているのでしょうか。今回は、自動車同士の事故のケースごとに、過失割合について詳しく解説します。


直進同士の出会いがしらで発生する事故の過失割合

最初に、直進同士の出会いがしらで発生する事故の過失割合について見てみましょう。交通整理が信号機で行われている交差点、行われていない交差点のそれぞれについて解説します。

交通整理が信号機で行われている交差点

まずは、交通整理が信号機で行われている交差点における事故についてです。この場合、信号機の色によって、過失割合はそれぞれ異なります。

青信号と赤信号のケース

Aが青信号、Bが赤信号だった場合、基本の過失割合はAが0%、Bが100%です。ただし、青信号のAが前方左右の安全確認をしていなかったり、赤信号を無視しているBの存在に気付いていたにも関わらず回避措置を怠っていたりした場合は、Aにも過失割合が加算されることがあります。なぜなら、青信号であっても、自動車は細心の注意を払って進行する義務があるからです。

次のような事情がある場合には、青信号Aの過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Aに何らかの過失がある、明らかにBが先に交差点へ進入した場合、10%程度の加算
・Aに著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aに重過失があった場合、20%程度の加算
・Bに著しい過失があった場合、5%程度の減算
・Bに重過失があった場合、10%程度の減算

明らかにBが先に交差点へ進入しているかどうかについては、衝突した地点や衝突した自動車の部位などから判断します。また、AとBの速度差も考慮されます。

黄信号と赤信号のケース

Aが黄信号、Bが赤信号だった場合、基本の過失割合はAが20%、Bが80%です。黄色信号のときは、基本的に停止しなければなりません。ただし、黄色信号違反と黄色信号無視は別物として考えられています。

黄色信号違反は、黄信号が表示されていても安全に停止できる状態ではないため、やむを得えず停止せずに進むことを意味します。これに対して黄色信号無視は、安全に停止できる状態であるにも関わらず、停止せずに突き進むことです。

黄信号であっても、例外的に交差点への侵入が許される場合は、青信号と同等の状況とみなされます。よって、過失割合の修正は、前述した「青信号と赤信号のケース」に準じます。

次のような事情がある場合には、黄色信号Bの過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Aが赤信号になる直前に交差点へ進入していた場合、10%程度の加算
・衝突したときにBが青信号だった場合、20%程度の加算
・Aに著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aに重過失があった場合、15%程度の加算
・Bに著しい過失があった場合、5%程度の減算
・Bに重過失があった場合、10%程度の減算

双方とも赤信号のケース

AもBも赤信号だった場合、基本の過失割合は双方とも50%です。これは、AとBの両方が赤信号違反という重大な過失を犯しており、それぞれに事故の責任があると認められるからです。ただし、詳しい状況によっては、AとBのそれぞれの過失割合が修正されることもあります。

次のような事情がある場合には、Aを基準に過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Bが明らかに交差点へ先に進入していた場合、10%程度の加算
・Aに著しい過失があった場合、5%程度の加算
・Aに重過失があった場合、10%程度の加算
・Aに明らかな先入があった場合、10%程度の減算
・Bに著しい過失があった場合、5%程度の減算
・Bに重過失があった場合、10%程度の減算

一方が先に交差点へ進入しているのが明らかな場合、他方からその様子を発見できると考えられます。そのため、発見を怠った側に過失割合が10%程度加算されるのがポイントです。

一方が交差点へ進入したかどうか判断する際は、衝突地点や衝突した部位などを参考にしますが、双方の速度差を考慮するケースもあります。交通整理が信号機で行われていない交差点次に、交通整理が信号機で行われていない交差点における事故について説明します。この場合も、それぞれの状況によって当事者の過失割合は大きく異なります。

交通整理が行われていない交差点での事故

 

同幅員での交差点事故のケース

同幅員の道路がつながる交差点で、左方車Aと右方車Bが衝突した場合、それぞれの自動車が差点に進入したときの速度によって過失割合は変化します。状況ごとの基本の過失割合は、以下のとおりです。

・AとBの速度が同程度の場合、Aが40%、Bが60%
・Aは減速していないが、Bは減速していた場合、Aが60%、Bが40%
・Aは減速しているがBは減速していなかった場合、Aが20%、Bが80%

ただし、速度以外の状況を加味することにより、基本の過失割合に修正が加えられる場合もあります。

次のような事情がある場合には、左方車Aの割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Aに著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aに重過失があった場合、20%程度の加算
・見通しのきく交差点での事故場合、10%程度の減算
・夜間の事故の場合、5%程度の減算
・Bに著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bに重過失があった場合、20%程度の減算
・Bが大型車だった場合、5%程度の減算
・Aが大型車だった場合、5%程度の加算

一方通行違反のケース

一方通行の交差点においてAが道路を直進進行しており、一方通行違反を犯して進入してきたBと衝突した場合、基本の過失割合はAが20%、Bが80%となります。

ただし、これは双方が減速しているのが前提です。そのため、減速していない場合は、その自動車に対して10%程度の加算修正が行われます。
また、見通しのきかない交差点であれば、一方通行違反をしていないAにも徐行義務があると判断されるため、一方通行違反を犯したBの過失が100%になるわけではありません。さらに、Bが交差点まで後退していた場合は、減算修正も行われます。

次のような事情がある場合には、一方通行違反をしていないAに割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・夜間の事故だった場合、5%程度の加算
・Aに著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aに重過失があった場合、20%程度の加算
・Bに著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bに重過失があった場合、20%程度の減算
・Bが大型車だった場合、5%の減算
・Aが大型車だった場合、5%程度の加算

片方が明らかに広いケース

Aが進行する道路が、Bが進行する道路に比べて明らかに広い場合、それぞれの自動車の速度によって過失割合が異なります。広路車Aと狭路車Bの基本となる過失割合は以下のとおりです。

・AとBの速度が同程度の場合、Aが30%、Bが70%
・Aは減速していないが、Bは減速していた場合、Aが40%、Bが60%
・Aは減速しているが、Bは減速していなかった場合、Aが20%、Bが80%

なお、道路の広さについては、交差点の入り口で運転者が道路の幅員を見た際に、明らかに広いと判断できるかどうかによります。

次のような事情がある場合には、広路車Aの過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Bが明らかに交差点へ先に進入していた場合、10%程度の加算
・Aに著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aに重過失があった場合、20%程度の加算
・見通しがきく交差点だった場合、10%程度の減算
・Bに著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bに重過失があった場合、20%程度の減算
・Aが大型車だった場合、5%程度の加算
・Bが大型車だった場合、5%程度の減算

片方に一時停止規制があるケース

交差点においてAには一時停止規制がなく、Bにのみに一時停止規制があった場合、条件によって基本の過失割合が変化します。

・AとBの速度が同程度の場合、Aが20%、Bが80%
・Aは減速していないが、Bは減速していた場合、Aが30%、Bが70%
・Aは減速しているが、Bは減速していなかった場合、Aが10%、Bが90%
・Bが一時停止してから進入していた場合、Aが40%、Bが60%

一時停止規制がある自動車Bは、停止線の直前で一時停止をする必要があります。さらに、交差点を走行する自動車の進行を妨げてはいけない道路交通法43条で決められています。したがって、基本的に一時停止規制違反であるBの過失が重くなります。

ただし、一時停止規制がないAにも、交差点を通行する自動車に対しての注意義務があるため過失が認められています。

次のような事情がある場合には、A(一時停止規制なし)の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Aに著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aに重過失があった場合、20%程度の加算
・Bに著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bに重過失があった場合、20%程度の減算

なお、Aが徐行して交差点に進入しており、Bは減速せずに交差点に進入していた場合、Aの基本の過失割合は0%と判断されます。

片方が優先道路のケース

Aが優先道路を進行しており、交差点で劣後車Bと衝突した場合、基本の過失割合はAが10%、Bが90%となります。

「優先道路」とは、交差点における中央線や車両通行帯により、優先的に通行できるように示されている道路のことです。
道路交通法36条4項によって、優先道路を通行している自動車の注意義務が定められているため、優先道路を進行する自動車にも、前方不注意や速度制限違反などの過失が認められる場合があります。

次のような事情がある場合には、A(一時停止規制なし)の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Bが明らかに交差点へ先に進入していた場合、10%程度の加算
・Aに著しい過失があった場合、15%程度の加算
・Aに重過失があった場合、25%程度の加算
・Bに著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bに重過失があった場合、15%程度の減算
・Bが大型車だった場合、5%程度の減算
・Aが大型車だった場合、Aに加算修正は行わない

一方道路車両用信号赤色表示と押しボタン式歩行者信号青色表示(交差道路の車両用信号なし)の交差点の場合

歩行者用の信号が青信号のときに減速せず進入したAと、赤信号で交差点へ減速せず進入したBが衝突した場合、基本の過失割合はAが30%、Bが70%です。

なぜなら、一方の信号が赤信号の場合、赤信号を無視して交差点へ自動車が進入してくることはないと考えて走行するのが一般的だからです。このルールは法的にも保護されていることから、BよりもAの過失割合が大幅に低くなっています。

次のような事情がある場合には、A(青信号の時に減速せずに進入)の過失割合に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Aに何らかの過失、またはBが明らかに交差点へ先に進入していた場合、10%程度の加算
・Aに何らかの過失、またはBの明らかな先入があった場合、10%程度の加算
・Aに著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aに重過失があった場合、20%程度の加算
・Aが減速していた場合、10%程度の減算
・Aが一時停止してから進入していた場合、15%程度の減算
・Bに著しい過失があった場合、10%程度の減算
・Bに重過失があった場合、20%程度の減算