交通事故被害を今すぐ解決したい方は当サイトの無料相談可の弁護士まで!土日祝24時間又は当日相談もOKなのでお気軽にお問い合わせください。

自動車同士の交通事故の過失割合その2

  • 2020/3/4
  • 2022/01/11

同一の道路を対向方面から交差点に進入したケース

同一の道路を対向方面から進行してきた自動車がそれぞれ交差点に進入し、事故が発生した場合の過失割合について解説します。なお、信号機がある交差点や信号機がない交差点など、さまざまなケースを想定しています。


直進車・右折車双方が青信号で進入したケース

青信号で直進するAと青信号で右折しようとしたBが衝突した場合、基本の過失割合はAが20%、Bが80%となります。Aの過失割合のほうが低く設定されているのは、直進するAが優先される状況であるためです。

次のような事情がある場合には、A(青信号で直進車)に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Bがすでに右折していた場合、10%程度の加算
・Aが※道路交通法50条に違反して交差点へ進入していた場合、10%程度の加算
・Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、20%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・Bが徐行していなかった場合、10%程度の減算
・Bが直近右折していた場合、10%程度の減算
・Bが早回り右折をしていた場合、5%程度の減算
・Bが大回り右折をしていた場合、5%程度の減算
・Bが合図なしの場合、10%程度の減算
・Bにその他の著しい過失または重過失があった場合、10%程度の減算

※道路交通法50条1項によると、進路の前方に別の車両がいるために交差点内で停止する可能性があり、それによって交差道路を進行する車両の通行の妨げになると考えられる場合は、交差点内に入ってはいけないとされています。Bは直進車の進入がないと考えて右折したと判断できるため、修正要素としています。

直進車が黄信号・右折車が青信号進入後に黄信号で右折をしたケース

黄信号で直進したAと、青信号で交差点に進入し、黄色信号になったときに右折したBが衝突した場合、基本の過失割合はAが70%、Bが30%です。

この場合、右折車のBは、交差点に進入した後で信号が黄信号になっています。
対向車の交差点への進入が禁止されている状態で右折を開始しているため、Bには信号違反が認められません。

ただし、黄信号でも交差点に進入する対向車があることを想定する義務があるため、Bにも30%の過失割合が加算されています。

次のような事情がある場合には、A(黄信号で直進車)に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、5%程度の加算
・Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・Bが合図なしの場合、10%程度の減算
・Bにその他の著しい過失または重過失があった場合、10%程度の減算

直進車・右折車双方が黄信号で進入したケース

黄色信号で直進したAと、同じく黄色信号で右折したBが衝突した場合、基本の過失割合はAが40%、Bが60%となります。AとBは両方とも黄色信号で交差点に進入しているため、それぞれ信号違反とみなされます。
ただし、直進車が優先されることを考慮し、過失割合はBよりもAが少し低いです。

次のような事情がある場合には、A(黄信号で直進車)に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Bがすでに右折していた場合、10%程度の加算
・Aが道路交通法50条に違反して交差点へ進入していた場合、10%程度の加算
・Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、20%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・Bが徐行していなかった場合、10%程度の減算
・Bが直近右折をしていた場合、10%程度の減算
・Bが早回り右折をしていた場合、5%程度の減算
・Bが大回り右折をしていた場合、5%程度の減算
・Bが合図なしの場合、10%程度の減算
・Bにその他の著しい過失または重過失があった場合、10%程度の減算

直進車・右折車双方が赤信号で進入したケース

赤信号で直進したAと、同じく赤信号で右折したBが衝突した場合、基本の過失割合はAが50%、Bが50%となります。

なぜなら、どちらも赤信号を無視して交差点に進入しており、そのことが事故の原因になっているからです。ただし、状況によっては、基本の過失割合に対して加算または減算が行われることもあります。

次のような事情がある場合には、A(赤信号で直進車)に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Bがすでに右折していた場合、10%程度の加算
・Aが道路交通法50条に違反して交差点へ進入していた場合、10%程度の加算
・Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、20%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・Bが徐行していなかった場合、10%程度の減算
・Bが直近右折をしていた場合、10%程度の減算
・Bが早回り右折をしていた場合、5%程度の減算
・Bが大回り右折をしていた場合、5%程度の減算
・Bが合図なしの場合、10%程度の減算
・Bにその他の著しい過失または重過失があった場合、10%程度の減算

直進車が赤信号・右折車が青信号で進入後に赤信号へ切り替割ったケース

赤信号で直進したAと、青信号で進入し、赤信号になったところで右折しようとしたBが衝突した場合、基本の過失割合はAが90%、Bが10%です。

この場合、右折青矢印信号が設置されていない交差点において、Bが青信号で交差点へ進入した状況を想定しています。直進しているAの信号が赤信号になった時点で右折しているため、Bは安全だと認識して右折したと判断できるでしょう。一方、Aは赤信号を無視して交差点に進入していることから、高い過失割合が認められています。

次のような事情がある場合には、A(赤信号で直進車)に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、5%程度の加算
・Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、5%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、10%程度の加算
・Bが合図なしの場合、10%程度の減算
・Bにその他の著しい過失または重過失があった場合、10%程度の減算

直進車が赤信号・右折車が黄信号で進入後に赤信号に切り替わったケース

赤信号で直進したAと、黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折したBが衝突した場合、基本の過失割合は、Aが70%、Bが30%となります。

B側の信号機には右折青矢印信号が設置されていない場合、Aの信号が赤信号になった時点で右折が可能です。Aは赤信号を無視しているため、70%の過失割合が認められています。

次のような事情がある場合には、A(赤信号で直進車)に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、5%程度の加算
・Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、5%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、10%程度の加算
・Bが合図なしの場合、10%程度の減算
・Bにその他の著しい過失または重過失があった場合、10%程度の減算

直進車が赤信号・右折車の矢印信号が青状態で進入したケース

赤信号で直進したAと、右折青矢印信号がついている状態で右折したBが衝突した場合、基本の過失割合はAが100%となります。

なぜなら、赤信号を無視して交差点に進入したAに一方的な過失があると認められるからです。

次のような事情がある場合には、A(赤信号で直進車)に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、5%程度の加算
・Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、5%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、10%程度の加算
・Bが合図なしの場合、10%程度の減算
・Bにその他の著しい過失や重過失があった場合、10~20%程度の減算

ちなみに、AとBとの間に障害物がないにも関わらず、BがAの進入に気が付かなかった場合は、Aから20%程度の減算が行われます。

交通整理が行われていない交差点での直進車と右折車のケース

信号機による交通整理が行われていない交差点において、直進していたA右折しようとしていたBが衝突した場合、基本の過失割合はAが20%、Bが80%となります。

この場合は、直進車のAが優先であることが前提です。信号機による交通整理が行われていない交差点は、信号機による交通整理が行われている交差点に比べて直進車の速度が遅くなり、注意を払っています。よって、Aの過失割合は低く設定されます。

次のような事情がある場合には、A(直進車)に修正が加えられます。
※すべてのケースにあてはまるわけではありません。

・Bがすでに右折していた場合、20%程度の加算
・Aが15㎞以上の速度違反をしていた場合、10%程度の加算
・Aが30㎞以上の速度違反をしていた場合、20%程度の加算
・Aにその他の著しい過失があった場合、10%程度の加算
・Aにその他の重過失があった場合、20%程度の加算
・Bが徐行していなかった場合、10%程度の減算
・Bが直近右折していた場合、10%程度の減算
・Bが早回り右折をしていた場合、5%程度の減算
・Bが大回り右折をしていた場合、5%程度の減算
・Bが合図なしの場合、10%程度の減算
・Bにその他の著しい過失があった場合、10%程度の減算