交通事故に関する用語集(か行)
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- 過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)
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自動車(自動二輪・原付も含む)の運転時に注意を怠って人を死傷させた行為への処罰です。法定刑では「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」が科されます。
以前は自動車で人身事故を起こした場合は『業務上過失致死傷罪』が適用されていましたが、2007年の刑法改正により『自動車運転過失致死傷罪』が新設され、さらに2013年には自動車運転処罰法が新設されたことにより、罪名が『過失運転致死傷罪』へと変更されました。
ちなみにアルコールや薬物を使用した上での運転や、無免許運転などで人を死傷させた場合は『危険運転致死傷罪』としてより重い罰則が科されます。