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交通事故に関する用語集(か行)

好意同乗減額(こういどうじょうげんがく)
「好意同乗」とは、運転者の好意から無償で乗車させていることです。「無償同乗」とも言われます。
「友人の運転する車で目的地まで送ってもらった」「帰り道で家族が運転する車に乗せてもらった」などがこれに該当します。そして乗車している時に交通事故に遭った場合、同乗者は双方の運転者(加害者)に対して損害賠償請求をすることができます。
しかし、タクシーなどを使わず無償で同乗していたという理由から賠償金が減額されてしまうケースがあります。これを「好意同乗減額」と言い、実際に昭和40年代~50年代では大幅減額される判例もありました。
なお、最近では好意同乗減額が認められない傾向が強いですが、飲酒や無免許などの危険運転を認識していながら同乗した場合には賠償金の減額が認められます。